届出の手引き(規制区域指定の際に既に行われている工事の届出)
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく岐阜市届出の手引き
本手引きは、令和7年3月31日時点で盛土規制法の規制対象となる盛土等を行っている場合に活用するものです。
運用開始(規制区域指定)日前後の取扱いについて【詳細】
運用開始日前後の許可申請及び工事に関しては、届出又は許可申請が必要となる場合があります。
詳細は、下記チラシをご覧ください。
なお、記載したケースは一例となりますので、「運用開始前後に行う工事」・「運用開始後に計画変更する工事」等につきましては、個別にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
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- 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp
