届出の手引き(規制区域指定の際に既に行われている工事の届出)

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ページ番号1036724  更新日 令和7年12月2日

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宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく岐阜市届出の手引き

 本手引きは、令和7年3月31日時点で盛土規制法の規制対象となる盛土等を行っている場合に活用するものです。

運用開始(規制区域指定)日前後の取扱いについて【詳細】

 運用開始日前後の許可申請及び工事に関しては、届出又は許可申請が必要となる場合があります。

 詳細は、下記チラシをご覧ください。

 なお、記載したケースは一例となりますので、「運用開始前後に行う工事」・「運用開始後に計画変更する工事」等につきましては、個別にご相談ください。

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開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp

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