概要

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ページ番号1036714  更新日 令和7年12月2日

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目的・背景

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

岐阜市における規制

 本市では、令和7年4月1日から、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、盛土規制法の運用を開始しています。

 盛土規制法では、土地の用途(宅地、農地、森林等)や目的にかかわらず、一定規模以上の「盛土」・「切土」・一時的な「土石の堆積」に関する工事が規制されます。

許可の対象となる盛土等の規模

 「許可の対象となる盛土等の規模」(概要)は、こちらをご参照ください。

盛土等の維持管理

  • 過去の盛土等も含めて、土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域指定前(令和7年3月31日以前)に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持する必要があります。
  • 土地所有者等が認知していない盛土であっても、周辺の安全確保のため、土地所有者等に是正命令が行われる場合があります。
  • 盛土等による災害を防止するため、自らの土地を安全に維持管理することが非常に重要です。

 「盛土等の維持管理」は、こちらをご参照ください。

案内用パンフレット(作成:国土交通省・農林水産省・林野庁)

一般用

事業者用

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このページに関するお問い合わせ

開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 開発指導係・盛土指導係:058-214-4509
ファクス番号
058-264-1760
メールアドレス
kaihatsu-morido@city.gifu.gifu.jp

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