岐阜市中高層建築物条例

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ページ番号1008105  更新日 令和6年4月1日

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岐阜市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例

条例の目的

「岐阜市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」は、良好な近隣関係を保持するとともに、安全で快適な住環境の保全と形成を目的としています。
本条例では、中高層建築物の建築主等が建築の計画及び工事の実施にあたり、周辺の住環境に及ぼす影響について配慮すべきこと、建築計画の事前説明及び紛争が生じた場合の調整及び調停を定めています。
条例の中で対象としている中高層建築物は、地上4階建以上の建物です。(なお、地上4、5階建の建物は、条例に基づく事前の届出などは不要です。)
また、紛争とは、建築する中高層建築物により生じる日照の阻害、風害、電波障害、及び中高層建築物の建築工事の騒音、振動等による周囲の住環境に及ぼす影響に関する、近隣関係住民と建築主又は工事施工者などとの間の紛争を言います。[条例2条2項(9)]

特定中高層建築物について(地上6階建以上)

特定中高層建築物(地上6階建以上の建築物)の建築主等は、確認申請前に建築計画の標識設置、計画概要書の提出、近隣住民への説明及び近隣関係住民説明報告書の提出が必要です。[条例10条、11条、12条]

また、特定中高層建築物を対象に、計画上の配慮事項として、次の基準があります。

緑化

建築敷地内に、敷地面積から建築面積を除いた面積の10%以上の緑地を確保する必要があります。
緑地の種別や位置等の詳細な定めはありませんが、周囲との緩衝緑地や地域の環境に配慮するような周辺の良好な住環境の確保に寄与する計画に努めてください。
※屋上緑化の場合の基準もあります。[施行規則2条(1)]

駐車場

建築基準法上の用途が共同住宅の部分については住戸数分の駐車場を建築敷地内に確保する必要がありますが、建築計画が周辺状況により建築敷地内に設置することができない場合は、近隣での確保を認めています。[施行規則2条(2)]

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

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    (まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494
  • 景観まちづくり係
    (景観計画等に関すること):058-214-3767
ファクス番号
058-262-5683

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