中高層建築物の計画と建築の時に

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ページ番号1008104  更新日 令和6年4月1日

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住環境そして近隣関係を守るために

建物を建てるときには、建築基準法や都市計画法などの法規制を守らなければなりませんが、これらの法規制を守っていても、土地の有効利用を目的として中高層建築物が建てられると、周囲の生活環境に与える影響などから、建築主と近隣住民の間でトラブルとなる場合があります。

これらのトラブルを未然に防止し、良好な近隣関係を結んでいくには、あらかじめ建築計画の段階で建築主と近隣住民が、お互いの立場を尊重し、自主的に、円満な話し合いを持つことが重要です。

中高層建築物の建築に際し、安全で快適な住環境の保全と形成が図られるために、また、建築紛争を防止するために、岐阜市では、地上6階建以上の建築を計画する建築主に、建築計画の内容や工事の概要などを事前に近隣住民へ説明することを条例で義務付けています。なお、地上4、5階建の建築を計画する建築主は、条例に基づく事前の届出等を要しませんが、周辺環境に配慮するとともに、近隣関係を損なわないための努力が必要です。

自主的な解決に向けて

良好な近隣関係を守るために、まず、建築計画について、建築主(又は代理者)から近隣の皆様へ説明を行いましょう。その内容に不明な点などがある場合は、説明者に確認しましょう。また、建築計画に対して要望がある場合は、その内容を整理して、建築主に伝えましょう。
お互いの立場を尊重し、冷静に、適切な時期に話し合いの場を持つことが重要です。
なお、6階建以上でなければ近隣住民への説明を条例で義務付けていませんが、近隣関係を損なわないためには自主的に説明等を行うことは大切なことです。

建築に伴う相隣間の問題の多くは民事上の問題であり、当事者間で話し合って自主的に解決することが原則です。問題の解決には、お互いが自分の権利だけを主張するのではなく、譲り合いの上で妥協点を見出すことも必要です。[条例6条]

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まちづくり推進政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

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    (まちなか居住、中高層建築物の指導調整、国土利用計画法に基づく届出等に関すること):058-214-4494
  • 景観まちづくり係
    (景観計画等に関すること):058-214-3767
ファクス番号
058-262-5683

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