位置指定道路について

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ページ番号1002520  更新日 令和5年4月1日

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位置指定道路についての一般的な内容についての説明です。
実際には土地の位置や周辺の状況をふまえて検討する必要がありますので詳細については、担当課までご相談ください。

概要

建築物を建てる敷地は、建築基準法(以下「法」という)第42条の規定に基づく『道路』に2メートル以上接する必要があります。その道路として認められるものは公道(国・県・市道など)だけでなく、私道であっても認められるものがあり、その一つに通称『位置指定道路』とよばれているものがあります。例えば、個人の方が大きな私有地を細分化してそれぞれの敷地に建築物を建てる場合には、法に基づいた道路を設ける必要がありますが、この際には岐阜市(特定行政庁)から道路の位置の指定を受けなくてはなりません。
この道路が『位置指定道路』です。
なお、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域内で都市計画法による開発許可の対象とならない1,000平方メートル未満の土地に限られます。
また、その土地が宅地造成等規制法の宅地造成工事規制区域内で、造成を伴う場合には、併せて宅地造成の許可が必要となります。

イラスト:位置指定道路

建築基準法第42条第1項第5号

『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』

関係権利者の同意

意義

道路の位置の指定を受けた場合、当該道路内については、道路としての性格上、建築物等を築造することができず、(法第44条及び法第45条)、私有地に重大な権利の制限が課せられることになります。
そこで、道路の位置の指定申請にあたっては、「指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及びその土地、又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の承諾」が必要になります。

承諾を必要とする関係権利者の範囲

  • 指定をうけようとする道路の敷地となる土地の権利者。
  • 権利の範囲は、所有権、地上権、賃借権、抵当権、永小作権、地役権、質権、先取特権等の権利を有する者(仮登記権利者を含む)。
  • 権利者は、土地の登記事項証明書の甲区(所有権)及び乙区(所有権以外の権利)の記載事項により判断します。
  • 位置指定道路の指定公告の際には道路部分の地目は公衆用道路として登記してください。(抵当権設定はしないこと)

印鑑登録証明書等

権利者の捺印であることを確認するために印鑑登録証明書は必ず添付してください。

各証明書等の有効期限

関係権利者の承諾の有無については、後に問題を残すことを防ぐため、土地の登記事項証明書、証明書等は、可能な限り最新のものとし、申請日の前3ヶ月以内のものを添付してください。

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