岐阜市ホームページ広告掲載要綱

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ページ番号1008410  更新日 令和3年10月5日

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(趣旨)

第1条 この要綱は、市がインターネット上に公開しているホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の範囲)

第2条 市ホームページに掲載する広告(以下「広告」という。)は、バナー広告とする。

(広告掲載の基準)

第3条 広告は、岐阜市広告掲載要綱(平成20年3月21日決裁)第3条及び岐阜市広告掲載基準(平成20年3月21日決裁)の規定に適合するものであるほか、行政の広報媒体としての品位を保つもので、市民に不利益を与えないものとしなければならない。
2 バナー広告からのリンク先のホームページ(以下「広告主ホームページ」という。)の内容は、前項に規定する基準に準じ、適正なものとしなければならない。

(広告代理店)

第4条 市は、毎年度、広告の掲載枠を指名競争入札により決定した広告代理店(以下「代理店」という。)に売り渡すものとする。

(掲載の申請及び決定)

第5条 広告を掲載しようとする広告主(以下「広告主」という。)は、岐阜市ホームページ広告掲載申請書(様式)に掲載しようとする原稿を添え、代理店を通じて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、広告の内容を審査し、掲載の可否を決定するものとする。この場合において、掲載を認めないと決定したときは、代理店を通じてその旨通知するものとする。

(掲載の方法)

第6条 代理店は、具体的な掲載内容について市と協議し、指定の期日までに完全原稿を市に提出するものとする。

(掲載期間)

第7条 広告の掲載期間は1月単位とする。
2 広告掲載期間中、市の都合により市ホームページを閉鎖する時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数は、切り捨てる。)に相当する期間について、広告掲載期間を延長するものとする。

(掲載の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主がこの要綱の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により第5条第2項の規定による掲載の決定を受けたとき。
(2) 広告主ホームページが事前の連絡なく、閉鎖されたとき。
(3) 広告主ホームページの内容が第5条第1項の規定による申請の時から変更され、第3条の規定に違反する状態に至っていると認められるとき。
2 市は、前項の規定による取消し等により広告主が受けた損害については、その賠償の責めを負わない。

(広告の責任)

第9条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

(広告審査会)

第10条 広告の掲載に関する事項を審査するため、広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、行政部デジタル戦略参与をもって充てる。
4 委員は、行政部デジタル戦略課長、同部行政課長、同部契約課長、市民生活部消費生活課長、市民協働推進部人権啓発センター所長及び市長公室広報広聴課長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第11条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、やむを得ず会議に出席できない委員に対し、書面により審査を行わせ、会議における審査に代えることができる。
3 委員長は、広告の内容に応じ、関係部局の担当課長その他委員長が必要と認める者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、行政部デジタル戦略課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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