岐阜市広報ぎふ及びくらしのガイド広告掲載要領

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ページ番号1008407  更新日 令和3年8月31日

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(趣旨)

第1条 この要領は、市が発行する広報ぎふ及びくらしのガイドに掲載する広告(以下「広告」という。)に関し、岐阜市広告掲載要綱(平成20年3月21日決裁。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 広告は、要綱第3条及び岐阜市広告掲載基準(平成20年3月21日決裁)の規定に適合するものであるほか、行政広報紙としての品位を保つもので、市民に不利益を与えないものとする。

(広告取扱者)

第3条 市は、毎年度、広告の掲載枠を指名競争入札により決定した広告取扱者に売り渡すものとする。

(掲載の申請及び決定)

第4条 広告を掲載しようとする広告主(以下「広告主」という。)は、広報ぎふ及びくらしのガイド広告掲載申請書(様式)に掲載しようとする原稿を添え、広告取扱者を通じて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、広告の内容を審査し、掲載の可否又は内容等の訂正を決定し、その旨を広告取扱者を通じて広告主に通知するものとする。

(掲載の方法)

第5条 広告取扱者は、具体的な掲載内容について市と協議し、指定の期日までに完全版下で印刷業者に入稿するものとする。

(掲載の取消し)

第6条 市長は、広告取扱者若しくは広告主(以下「広告主等」という。)がこの要領の規定に違反し、又は偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による掲載の決定を受けたときは、当該決定を取り消すことができる。
2 市は、前項の規定による取消し等により広告主等が受けた損害については、その賠償の責めを負わない。

(広告の責任)

第7条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主等が負うものとする。

(審査会)

第8条 広告の掲載に関する事項を審査するため、審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、市長公室広報参与をもって充てる。
4 委員は、市長公室広報広聴課長、行政部行政課長、同部契約課長、市民生活部消費生活課長、市民協働推進部人権啓発センター所長及び教育委員会事務局社会・青少年教育課長をもって充てる。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第9条 審査会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、やむを得ず会議に出席できない委員に対し、書面により審査を行わせ、会議における審査に代えることができる。
3 委員長は、広告の内容に応じ、関係部局の担当課長その他委員長が必要と認める者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、市長公室広報広聴課において処理する。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和2年12月18日から施行する。

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