岐阜市の監査制度
1 行政の監査とは
市の予算の使い方や公有財産の管理の仕方が、正しく無駄なく行われているかどうかについて調べることを監査といいます。
監査の結果については、市長や議会に報告するとともに公表しております。
2 監査委員の設置
市の行財政を監査するために、本市には4人の監査委員が置かれています。また、監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。
区分 |
氏名 |
任期 |
備考 |
---|---|---|---|
識見委員 |
中本 一美 |
令和5年4月1日~令和9年3月31日 |
常勤 |
識見委員 | 御子柴 慎 |
令和6年4月1日~令和10年3月31日 |
非常勤 |
議選委員 |
浅野 裕司 |
令和6年5月24日~議員の任期による |
非常勤 |
議選委員 | 石原 宏基 |
令和6年5月24日~議員の任期による |
非常勤 |
(2)事務局職員 9人
3 監査等の種類
(1)定期監査
財務に関する事務の執行及び水道、病院、中央卸売市場など公営企業に係る業務が合理的、効率的に行われているかについて部局単位に全課を対象に、毎年度監査計画を定めて定期的に監査を実施しています。
(2)例月現金出納検査
市が保管するお金の出し入れが正しく行われているかについて、毎月例日を定めて現金出納検査を実施しています。
(3)決算審査
一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算に係る審査で決算の内容が正しいか、予算が適正かつ効率的に使われているかについて、審査します。
また、基金の運用状況を示す書類の正確性や基金の運用が適正かつ効率的に行われているかについても実施しています。
(4)健全化判断比率及び資金不足比率審査
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、前年度の決算等から算定された、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)、公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについて、審査します。
(5)行政監査
行政監査は、行政組織、職員配置、事務処理手続等、市の事務の執行を対象として、合理的、効率的に行われているかについて、定期監査と併せて実施しています。
ただし、監査委員が必要と認めた場合は、特定のテーマに基づく監査も実施します。
(6)財政援助団体等の監査
- 財政援助団体
岐阜市が補助金、交付金等を交付している団体の中から監査委員が必要であると認めたときに監査します。 - 出資団体
岐阜市が出資している出資団体で政令で定めるもの及び借入金保証団体等の中から監査委員が必要であると認めたときに監査します。 - 公の施設の指定管理者
岐阜市の施設の管理を行わせている法人その他の団体(公の施設の指定管理者)の中から監査委員が必要であると認めたときに監査します。
(7)工事監査
工事監査は、工事の設計及び施工が、法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているかどうかを、書類調査及び現場調査により監査します。
(8)住民監査請求に基づく監査
住民監査請求とは、岐阜市の住民が公金の支出、財産の管理、契約の締結などが違法・不当ではないかと疑問があるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。
4 外部監査制度
監査委員制度とは別に、弁護士や公認会計士といった行政の外側の立場から監査する制度として外部監査人による監査があります。中核市である岐阜市は、平成11年度から都道府県、政令指定都市とともに外部監査人による監査が実施されています。