償却資産申告書(令和9年度用)送付用封筒の広告掲載募集

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ページ番号1039215  更新日 令和8年4月15日

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固定資産税(償却資産)申告書送付用封筒について広告主又は広告取扱者を募集します。

岐阜市固定資産税(償却資産)申告書送付用封筒広告掲載募集要項

1.広告媒体について

名称
令和9年度分 固定資産税(償却資産)申告書送付用封筒
規格
窓あき封筒
サイズ 縦226mm×横327mm
色 黒一色
発行回数及び時期
原則として年1回
令和8年11月下旬発送予定
発行予定枚数
約16,000枚
使用用途
償却資産の所有者に発送するもの。
令和9年度償却資産申告書を封入するために利用するもの。
配布エリア
主に岐阜市内
配布対象者
令和9年1月1日現在、岐阜市内に償却資産を所有していると考えられる者。
配布方法
原則として郵送

2.掲載広告について

規格
掲載箇所 窓あき封筒裏面
枠数 1枠
サイズ 縦185mm×横250mm
色 黒1色
広告掲載の制限
「岐阜市広告掲載要綱」、「岐阜市広告掲載基準」、「岐阜市納税通知書送付用封筒等広告掲載取扱要領」及び「契約予定条項」の記載事項をご参照ください。
最低応募価格
22,000円(税込)
その他
募集は、広告主又は広告取扱者1名とします。
広告掲載料に広告製作費(版、デザイン料等)は含みません。
広告作成費用は広告主又は広告取扱者の負担となります。
広告枠内に縦5mm×横10mm以上の大きさで広告である旨の表示をしてください。
広告の枠外に次の文章が入ります。
「この広告は、市の財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るための取組みです。
広告内容に関する質問につきましては広告スポンサーに直接お問い合わせください。
(広告スポンサーと岐阜市固定資産税業務とは直接関係ありません。)」

3.申込みについて

申込み方法
郵送(書留)、又は資産税課(市役所市庁舎3階)までご持参ください。
申込み期限
令和8年6月5日(金曜日)午後5時必着
必要書類
  1. 岐阜市納税通知書送付用封筒等広告掲載申込書兼同意書
  2. 1.に記載の添付資料

※広告主又は広告取扱者として決定し、広告の内容等が適正で広告掲載が決定された方のみ、「5.留意事項」に従い、データでの広告の入稿をお願いします。

4.広告掲載の決定について

決定方法
岐阜市広告掲載要綱等に抵触しないと認める者のうち、応募価格が最も高い者を広告主又は広告取扱者として決定し、概ね7日以内に契約を締結する。
その後、広告主又は広告取扱者が掲載しようとする広告内容について、基準等に適合するか審査の上決定する。
決定等の通知
正式に決定した広告主には「岐阜市納税通知書送付用封筒等広告主決定通知書」を、広告取扱者には「岐阜市納税通知書送付用封筒等広告取扱者決定通知書」を送付します。
それ以外の広告掲載申込み者又は広告取扱申込み者には「岐阜市納税通知書送付用封筒等広告非掲載・非取扱決定通知書」を送付します。
また、広告の内容等の審査を終えて、広告の掲載が正式に決定した際には、「岐阜市納税通知書送付用封筒等広告掲載決定通知書」を送付します。

5.留意事項

広告主又は広告取扱者に決定された方は、下記の点に留意してください。

広告掲載料の納入方法
契約締結後、15日以内に一括納入してください。
入稿締切日
令和8年7月31日(金曜日)午後5時必着
(契約時期等の関係から変更となる場合があります。)
広告原稿の形態
  1. 広告原稿(データ)
    データ形式:Illustrator形式もしくは、JPEG、TIFF、PSD
    (いずれも350DPI以上であること)
    修正を加えることなく印刷可能な完全データにて入稿してください。
    (修正が必要な場合、再度提出していただく場合があります。)
  2. 広告原稿(紙)
    出力内容の確認のために必要となります。

 1、2の両方を提出してください。

入稿媒体
CD-R
その他
使用等の一部が変更となる場合がありますのでご了承ください。

6.注意事項

 
  1. 提出いただいた広告内容については、市の審査会において審査を行います。
    内容が岐阜市広告掲載要綱や岐阜市広告掲載基準等に抵触すると認められるときは、広告内容を訂正又は変更していただく場合があります。
  2. 広告掲載契約の締結後であっても、次の事項に該当するときは契約を解除し、又は広告掲載の決定を取り消すことがあります。この場合、広告主等の責に帰さない事由によるときを除き、納付済みの広告掲載料は返還しません。
    また、印刷済みの広告の塗りつぶしや封筒の再作成が必要となったときは、要した費用を負担していただく場合があります。
    (1)指定する期日までに掲載予定広告又は広告原稿の提出がないとき。
    (2)上記掲載予定広告等の訂正又は変更の求めに応じないとき。
    (3)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
    (4)広告主等が、書面により広告掲載の取下げを申し出たとき。
    (5)偽りその他不正な手段により広告主等としての決定を受けたことが発覚したとき。
    (6)市との信頼関係を毀損する事実があったとき。
    (7)その他、広告掲載が適切でないと判断されるとき。

要綱や要領などは次のリンクから見ることができます。

申込み・お問い合わせ先

財政部資産税課 担当:償却資産係 藤井・雉野 電話番号:058-214-2057

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。