テレワークを活用したショートタイムワーク事業

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ページ番号1016017  更新日 令和6年4月10日

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市では、「働くこと」を通じ、人生の居場所や出番をつくる「ワークダイバーシティ」の一環として、子育てや介護などの理由で、労働時間や場所に制約のある人でも働きやすい環境を整えるため、ソフトバンク株式会社と連携して、パソコンなどを活用し、テレワークで短時間(週20時間未満)働くという新しい働き方を推進します。

ソフトバンク株式会社と「テレワークを活用したショートタイムワークに関する覚書」を締結しました

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テレワークを活用したショートタイムワークを実施する事業者を広く募集します

テレワークを活用した短時間労働者(ショートタイムワーカー)を雇用し、多様な働き方の推進にご協力いただける事業者を募集します。

テレワークを活用したショートタイムワークとは

パソコンやスマートフォン、タブレットなどの機器を活用し、自宅などで週20時間未満の短時間勤務を行う、時間や場所に縛られない新しい雇用・就労形態です。

主な雇用対象者

子育てや介護などの理由で長時間働けない方

市が実施するサポート内容

  • iPad又はiPad miniの貸し出し(雇用開始から6か月間、1事業者につき5台まで。事業者とショートタイムワーカーをWEBカメラでつなぐために使用)
  • ショートタイムワーカーが行う業務の選定や雇用に必要なノウハウの提供
  • ショートタイムワーカー募集時の広報協力

対象事業者

市内に事業所があり、勤務時間概ね20時間未満のショートタイムワーカーを雇用できる事業者

募集事業者数

10者(iPadなどの貸し出しに余裕がある場合、10者を超えても受け付けます)

募集締切

令和6年5月31日(金曜)

申し込み方法

下記、必要書類を労働雇用課へ提出してください。

詳しくは、実施事業者募集要項をご覧ください。

提出書類

「テレワークを活用したショートタイムワーク」実施をご検討の際は、労働雇用課(058-214-2358)へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2358 ファクス番号:058-265-2218

労働雇用課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。