岐阜市人材確保サポート奨励金
岐阜市では、継続的な雇用の促進と雇用の安定を図るため、国の「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)(障害者トライアルコース)(障害者短時間トライアルコース)」を利用された岐阜市内に事業所を有する事業主の方が、岐阜市内に住所を有する方を、引き続き3か月以上常用雇用した場合、1人につき10万円の雇用促進奨励金を交付します。
就職氷河期世代の方の雇用にも是非ご活用ください。
※奨励金は、予算の範囲内での交付となります。
交付条件
岐阜市内に事業所を有し、かつ雇用保険適用事業所の事業主が対象者(※1)をトライアル雇用(※2)し、トライアル雇用終了後引き続き、常用雇用に移行し、3か月以上雇用すること。
- ※1…トライアル雇用が終了した後、引き続き3か月以上常用雇用をされている者で、トライアル雇用の終了日前から継続して市内に住所を有する者
- ※2…事業主が労働者の適性等を見極めるために行う試行的な雇用で、国が実施するトライアル雇用助成金の支給対象になったもの
奨励金の額および交付対象期間
- 交付対象期間は常用雇用者として雇用した日から3か月
- 奨励金額は、1人につき10万円
交付申請
常用雇用を開始した日から3か月を経過した日から、2か月以内に申請
添付書類
- 申請書(記入例を参考に作成してください。)
- 国のトライアル雇用結果報告書の写し又は障害者トライアル雇用結果報告書の写し
- 国のトライアル雇用助成金支給通知書の写し又は障害者トライアル雇用助成金支給決定通知書の写し
- 対象常用雇用者の出勤状況が確認できる書類
- 対象常用雇用者の賃金の支払い状況を明らかにする書類
- 住民票 ※常用雇用期間3か月経過後以降に発行されたもの、かつ個人番号(いわゆるマイナンバー)が表示されていないもの
- 相手方登録申請書 ※岐阜市からの支払いを受けるのに必要です。すでに手続きされている事業主の方は必要ありません。
奨励金の申請の流れ
- 岐阜労働局助成金センターでトライアル雇用終了事業主に対し、市奨励金の紹介をします。
- 市から申請書類を事業主あて送付します。
- 常用雇用移行後、3か月経過後2か月以内に申請書を記入し、必要書類を添付して岐阜市労働雇用課あて郵送またはご持参ください。
- 申請書類を審査の後、交付決定通知書(申請者あて)を郵送します。
- 指定口座に奨励金が振り込まれます。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2358 ファクス番号:058-265-2218