ぎふ地産地消推進の店「ぎふ~ど」認定店を募集しています。

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ページ番号1005835  更新日 令和5年9月29日

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岐阜市は、地場産品を積極的に取り扱う店舗等を応援します。

ぎふ地産地消推進の店認定事業では、地場産品を積極的に販売・活用する市内の店舗等をぎふ地産地消推進の店(以下、推進の店という)として認定し、地場産品の生産及び消費拡大につなげ、農商工連携、6次産業化等による農業の振興を図ることを目的としています。

認定対象地域(以下、推進地域という。)は岐阜市近郊の5市3町(岐阜市・羽島市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡岐南町・羽島郡笠松町・本巣郡北方町)です。岐阜市では随時申請を受け付けております。認定の手続きは、店舗等の所在地の市町にお問合わせ下さい。

認定基準について

全ての店舗等に共通する事項に該当した上で、各店舗等に関する事項に定める認定条件を満たすことが認定の要件となります。

1 全ての店舗等に共通する事項

認定条件

認定基準

共通事項
  1. 要綱に定める趣旨に賛同し、積極的に地場産品を活用し、地産地消の推進をPRする意思があること。
  2. 推進地域の市町が実施する地産地消に関する事業に積極的に協力すること。
  3. 推進地域の市町のホームページ及び広報誌で、推進の店として紹介されることに承諾していること。
  4. 農林物資の規格化等に関する法律、食品衛生法その他関係法令を遵守していること。
  5. 岐阜市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書(岐阜市と岐阜中警察署長、岐阜南警察署長、岐阜北警察署長及び岐阜羽島警察署長との間で締結された平成22年10月22日付けの合意書をいう。)第4条に定める排除措置の対象でないこと。推進地域の市町

2 各店舗等に関する事項

店舗等の区分

認定条件

認定基準

小売店

認定基準1は、必ず満たすこと。
認定基準2~4のうち、2項目以上を満たすこと。

  1. 市内で営業していること。
  2. 概ね年間8カ月以上の期間において、地場産品であることを表示して販売を継続していること。
  3. 地場産品の売場を他の商品の売場と区別して設置し、地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。
  4. 地場産品の販売を継続的に増やしていくよう努めていること。
直売所

認定基準1~3は、必ず満たすこと。
認定基準4~6のうち、2項目以上を満たすこと。

  1. 市内で営業していること。
  2. 原則として有人販売を行っていること。
  3. 年間12日以上、地場産品を販売すること。
  4. 地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。
  5. 販売する商品の数量又は金額のうち、推進地域内産の地場産品の数量又は金額の占める割合が概ね5割以上であること。
  6. 販売する商品の数量又は金額のうち、地場産品の数量又は金額の占める割合が概ね8割以上であること。
飲食店

認定基準1及び2は、必ず満たすこと。
認定基準3~5のうち、2項目以上を満たすこと。

  1. 市内で営業していること。
  2. 食材として使用している地場産品を、常にメニュー表、掲示板等に分かり易く表示していること。
  3. 年間を通して、地場産品を使用した飲食物を提供していること。
  4. 推進地域で生産され、又は収穫された米を積極的に使用するよう努めていること。
  5. 地場産品を使用するメニューを増やす意欲があること。
宿泊施設

認定基準1及び2は、必ず満たすこと。
認定基準3~5のうち、2項目以上を満たすこと。

  1. 市内で営業していること。
  2. 食材として使用している地場産品を、常にメニュー表、掲示板等に分かり易く表示していること。
  3. 年間を通して、地場産品を使用した飲食物を提供していること。
  4. 推進地域で生産され、又は収穫された米を積極的に使用するよう努めていること。
  5. 地場産品を使用するメニューを増やす意欲があること。

食品加工所

認定基準1は、必ず満たすこと。
認定基準2~4のうち、2項目以上を満たすこと。

  1. 市内に事業所を置いていること。
  2. 地場産品(加工食品を除く。以下、この項から第4項までにおいて同じ。)を主たる原材料とする加工食品を1品目以上製造していること。(製造期間の半期以上において、地場産品を主たる原材料として使用していること。)
  3. 加工食品の原材料表示、ラベル等に分かり易く表示する等、地場産品を原材料としていることを消費者にPRしていること。
  4. 地場産品を原材料とする加工食品を増やす意欲があること。

地場産品の範囲について

ぎふ地産地消推進の店認定実施要綱に定める「推進地域」「ぎふ地域」「地場産品」については下記のとおりです。

「推進地域」…岐阜市、羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、本巣郡北方町
「ぎふ地域」…岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、関市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、本巣郡北方町
「地場産品」…次に掲げる生産物の区分に応じ、それぞれに定めるものの総称をいう。

農産物
  1. 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、関市、岐南町、笠松町、北方町(以下、ぎふ地域という。)で生産され、又は収穫されたもの
  2. 推進地域に在住する農業者が、ぎふ地域以外の地域で生産し、又は収穫する農産物
水産物
長良川(支流を含む。)又は、ぎふ地域で水揚げされる水産物
畜産物
  1. ぎふ地域で飼育される畜産物
  2. 推進地域に在住する農業者が、ぎふ地域以外の地域で飼育する畜産物
野生鳥獣の食肉
ぎふ地域で捕獲され、岐阜県知事が定めるぎふジビエ衛生ガイドライン(平成25年11月1日施行)に従って処理された野生鳥獣の食肉
加工食品
上記に掲げるいずれかの地場産品を主たる原材料として使用している加工食品

申請方法

記入例を参考に、「1.認定申請書」と、店舗の種類ごとに定める「2.認定申請明細書」及び種類ごとに必要な添付書類を、次のいずれかの方法により提出してください。
(1)下記「ぎふ地産地消推進の店認定申請書類提出フォーム」により電子データで提出。
(2)岐阜市経済部農林課宛て郵送。
(3)開庁日時に直接農林課(岐阜市役所13階)へ持参。

岐阜市が行う取り組みと推進の店が行う取り組み

岐阜市は以下の取り組みを行います。

  1. 市のホームページ・広報等でPRします。
  2. 認定証及びPR資材(ステッカー・のぼり等)を交付します。
  3. 必要に応じ推進の店に対して、現地調査を行う場合があります。
  4. ぎふ地産地消推進の店認定実施要綱第13条(以下、要綱という。)の規定により、推進の店が認定基準に該当しなくなった場合などには、認定を取り消す場合があります。

推進の店は以下の取り組みを行います。

  1. 推進の店は、店内のよく見える場所に認定証を掲示し、ステッカーやのぼり等の資材を活用して、広く地産地消に関する取組みのPR活動を行い、積極的に地場産品の導入を図ってください。
  2. ぎふ地産地消推進の店の愛称及びシンボルマークを看板等に使用することができます。
  3. 推進の店は辞退届の提出により、いつでも認定を取り消すことできます。

その他

「ぎふ地産地消推進の店認定実施要綱」は以下よりダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2079 ファクス番号:058-263-0986

農林課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。