産業廃棄物処理計画書作成(変更)届出書 産業廃棄物管理責任者選任届出書
概要
産業廃棄物を排出する事業者のうち、岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例施行規則に定められた事業者は、産業廃棄物の減量及び処理に関する計画書(以下「産業廃棄物処理計画書」という。5か年計画)を作成するとともに産業廃棄物管理責任者を選任して報告しなければなりません。
市内の対象事業者は、産業廃棄物処理計画書を作成した日から90日以内に、産業廃棄物管理責任者を選任した日から30日以内に岐阜市へ提出してください。
また、産業廃棄物処理計画書は5か年計画ですので、5年ごとに岐阜市へ提出してください。
なお、産業廃棄物処理計画書の実施状況について、毎年度6月30日までに岐阜市へ報告してください。
対象事業者
- 製造業
- 従業員20人以上の事業場を市内に有する事業者
- 建設業
- 市内に本社、支店等を有し、直近の事業年度における県内の完成工事高が10億円以上のもの
- 病院
- すべての病院の開設者(医療法第1条の5第1項に規定する病院の開設者)
- クリーニング業
- 従業員数10人以上の、洗濯物を処理する事業場を市内に有する事業者
「ISO14001」または「エコアクション21」取得事業者、多量排出事業者は対象外となっています。
産業廃棄物管理責任者
特に必要とされる資格はありませんが、主な業務は次のとおりです。
- 産業廃棄物処理計画書の調整
- 事業場から排出される産業廃棄物の状況等の把握
- 産業廃棄物処理計画書に従い産業廃棄物の減量と適正な処理の推進
提出書類等
- 産業廃棄物処理計画書作成(変更)届出書
- 産業廃棄物処理計画書作成(変更)届出書(様式第1号の5)(病院用)
- 産業廃棄物処理計画書
- 産業廃棄物処理計画書(病院用)
- 別紙
- 産業廃棄物管理責任者選任届出書
令和3年4月1日から様式が変更となり、代表者印や社印といった押印は不要となりました。
記載例
岐阜県のホームページ内のダウンロードファイルにリンクしています。
備考
- 病院の場合は、病院用の様式で提出してください。
- 産業廃棄物処理計画書に変更が生じた場合は、変更後の産業廃棄物処理計画書を添付して、産業廃棄物処理計画書作成・変更届出書を提出してください。
- 産業廃棄物管理責任者を変更した場合は、あらためて産業廃棄物管理責任者選任届出書を提出してください。
提出方法
持参、郵送またはメールで提出してください。
- 持参の場合、1部提出(控えが必要な場合、2部提出)
- 郵送の場合、1部提出(控えが必要な場合、必要な郵便切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ、2部提出)
- メールの場合、1部提出(控えが必要な場合、その旨をお伝えください。)
※ セキュリティ対策のため一部のドメインからは電子メールでの受信ができない可能性があります。受理のメールを返信いたしますので、送信後1間以内に返信がない場合は一度ご連絡いただきますようお願いします。
提出期限
- 産業廃棄物処理計画書作成・変更届出書等は、産業廃棄物処理計画書を作成した日から90日以内
- 産業廃棄物管理責任者設置届出書は、産業廃棄物管理責任者を選任した日から30日以内
提出先・お問い合わせ先
岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2169
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp
根拠規定
岐阜県廃棄物の適正処理等に関する条例
申請書等
産業廃棄物処理計画書作成(変更)届出書
令和3年4月1日から様式が変更となり、代表者印や社印といった押印は不要となりました。
産業廃棄物管理責任者選任届出書
令和3年4月1日から様式が変更となり、代表者印や社印といった押印は不要となりました。
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119