岐阜県埋立て等の規制に関する条例
平成19年4月1日から土砂等による埋立て等が、条例の規制の対象となりました。
岐阜県埋立て等の規制に関する条例
岐阜県では、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止し、県民の生活環境を保全するとともに、生活の安全を確保するために、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」を制定し、平成19年4月1日から施行しました。
岐阜市においてもこの条例の規制を受けることとなりますので、岐阜市内で行う事業について、その内容によっては岐阜市長の許可が必要となります。
規制の対象となる行為
土砂等による土地の埋立て、盛土その他土地へのたい積をする行為(「埋立て等」といいます。)
土砂等とは
土砂、岩石等の自然物のほか、埋立て等に供される一切の物をいいます。
全ての埋立て等に関する規制
- 環境基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等を禁止します。
条例では、県民の健康を保護及び生活環境の保全をするために、維持されることが望ましい基準として、「環境基準」を設けています。 - 埋立て等に供された土砂等が崩れ落ちたり、風で飛び散ったり、雨水で流れ出たりしないようにする義務があります。
許可を要する埋立て等(特定事業)
岐阜市内での3,000平方メートル以上の土砂等の埋立て等については、岐阜市長の許可が必要になりました。
特定事業を行う区域では、土砂等の崩落等による災害の発生を防止するために「構造基準」が設けられています。
条例に関するご相談等の窓口
土砂等による埋立て等を行う予定の場所が所在する市町村の区域に応じて、許可申請など条例に関するご相談をお受けする窓口を設けています。
- 岐阜市内で埋立て等を行う場合は、岐阜市環境部 産業廃棄物指導課 まで
電話058-214-2169(監視指導係直通) - 岐阜市以外の岐阜県内で埋立てを行う場合は、その区域を所管している岐阜県の県事務所環境課まで
申請について
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このページに関するお問い合わせ
産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 監視指導係:058-214-2169
- 審査係:058-214-2170
- ファクス番号
- 058-264-7119