計算例(7)給与所得がありふるさと納税(ワンストップ特例制度)をした人(令和8年度)

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ページ番号1036286  更新日 令和8年1月26日

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給与所得がありふるさと納税(ワンストップ特例制度)をした人

※税制改正によって変更になる可能性があります。

  • 給与収入 6,500,000円
  • 給与所得 4,760,000円
  • 支払社会保険料 631,752円
  • 旧生命保険料の金額 54,000円
  • 介護医療保険料の金額 115,000円
  • 旧個人年金保険料の金額 204,000円
  • 支払地震保険料 50,000円
  • 48歳の配偶者・72歳の別居の母親・17歳と18歳の子ども(いずれも所得なし)を扶養している。
  • 令和7年4月にワンストップ特例制度を利用して50,000円を寄附(ふるさと納税)

総所得金額

4,760,000円

所得控除額

 社会保険料控除631,752円+生命保険料控除70,000円+地震保険料控除25,000円+配偶者控除330,000円+扶養控除(老人扶養1人+その他扶養2人)1,040,000円+基礎控除430,000円

=2,526,752円

課税総所得金額

 総所得金額4,760,000円-所得控除額2,526,752円

=2,233,248円→2,233,000円(千円未満の端数切捨て)

所得割額

調整控除前の市民税所得割額

課税総所得金額2,233,000円×税率6%=133,980円

調整控除前の県民税所得割額

課税総所得金額2,233,000円×税率4%=89,320円

調整控除額

合計課税所得金額が200万円超2,500万円以下のため、

{人的控除の差の合計額300,000円-(個人市・県民税の合計課税所得金額2,233,000円―200万円)}

=67,000円の5%(市民税3%、県民税2%)が控除額となります。

市民税に係る調整控除額 67,000円×3%=2,010円

県民税に係る調整控除額 67,000円×2%=1,340円

調整控除後の市民税所得割額

 133,980円-2,010円=131,970円

調整控除後の県民税所得割額

 89,320円-1,340円=87,980円

ふるさと納税寄附金税額控除額の算出

 税額控除額を算出するにあたり、総所得金額の30%に相当する金額及び寄附金合計額を求め、そのうちの低い方を算出元金額とします。
 総所得金額等(4,760,000円)×30%=1,428,000円
 寄附金合計額=50,000円
 よって50,000円が算出元金額となります。
 

1 基本控除分

(寄附金額50,000円ー2,000円)×10%が基礎控除分(市民税3/5、県民税2/5)となります。
 市民税基本控除分 48,000円×10%×3/5=2,880円
 県民税基本控除分 48,000円×10%×2/5=1,920円

2 特例控除分

(寄附金額50,000円-2,000円)×下表の割合が特例控除分(市民税3/5、県民税2/5)となります。

課税総所得金額ー人的控除差調整額 割合
~1,950,000円 100分の84.895
1,950,001円~3,300,000円 100分の79.79
3,300,001円~6,950,000円 100分の69.58
6,950,001円~9,000,000円 100分の66.517
9,001,001円~18,000,000円 100分の56.307
18,000,001円~40,000,000円 100分の49.16
40,000,001円~ 100分の44.055

課税総所得金額2,233,000ー人的控除差調整額300,000=1,933,000

であるので、割合は100分の84.895となり、上記計算式で計算します。

 市民税特例控除分 48,000円×84.895/100×3/5=24,449.76円→24,450円
 県民税特例控除分 48,000円×84.895/100×2/5=16,299.84円→16,300円

特例控除分は、調整控除後の所得割額の20%が上限です。

 市民税特例控除限度額 131,970円×20%=26,394円
 県民税特例控除限度額 87,980円×20%=17,596円

以上から、市民税、県民税ともに限度額内と確認できます。

 

3 申告特例控除分(特例申請制度=ワンストップ制度を利用した場合)

特例控除額×下表の割合が申告特例控除分(市民税3/5、県民税2/5)となります。特例申請を行わず、確定申告をした場合は所得税から控除されます。

課税総所得金額ー人的控除差調整額 割合
~1,950,000円 84.895分の5.105
1,950,001円~3,300,000円 79.79分の10.21
3,300,001円~6,950,000円 69.58分の20.42
6,950,001円~9,000,000円 66.517分の23.483
9,000,001円~ 56.307分の33.693

 特例控除額=市民税特例控除額24,449.76円+県民税特例控除額16,299.84=40,749.6円

 市民税申告特例控除分 40,749.6円×5.105/84.895×3/5=1,470.24円→1,471円
 県民税申告特例控除分 40,749.6円×5.105/84.895×2/5=980.16円→981円

ふるさと納税寄附金税額控除

 市民税分:2,880円+24,450円+1,471円=28,801円
 県民税分:1,920円+16,300円+981円=19,201円
 合計48,002円が住民税の所得割額から控除されます。 

ふるさと納税寄附金税額控除後の市民税所得割額

131,970円-28,801円=103,169円→103,100円(100円未満の端数切捨て)

ふるさと納税寄附金税額控除後の県民税所得割額

87,980円-19,201円=68,779円→68,700円(100円未満の端数切捨て)

均等割額

市民税3,000円 県民税2,000円

市民税額

均等割額3,000円+所得割額103,100円=106,100円

県民税額

均等割額2,000円+所得割額68,700円=70,700円

森林環境税額

1,000円

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