市営住宅入居者募集 抽選住宅・無抽選住宅 申込みのしおり
抽選住宅
空き室が発生した場合、募集期間を設け公募します。その期間は、抽選月の前月(1日~末日)の1ヶ月間とします。
(ただし、末日が休日のときは、前日が申し込みの締切日となります。)
無抽選住宅
随時受け付けています。
申込みにあたって
- 受付は、毎日行っています。
(土曜・日曜・祝日は除きます。) - 一世帯につき、一住宅の申込みとなります。
- 申込書は、本人または事情を説明できる方が、持参してください。
(郵送による申込みは、不可とします) - 世帯を不自然に分割する入居申込みはできません。
- 単身者の申込みは、2部屋以下の住宅となります。
- 申込みの内容が事実と相違している場合は、入居の決定を取り消します。
- 申込み後、転居などで連絡場所が変更になったときは必ず連絡してください。連絡が取れない場合、入居の決定を取り消すことがあります。
- 入居申込みを辞退するときは、辞退届を提出してください。
- 入居申込書の書類は、原則お返しいたしません。
1.申込みの資格
市営住宅の入居申込みは、次の資格要件を必要とします。
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方であること。
- 申込者及び同居親族が暴力団員でないこと。
- 市町村民税及び使用料その他の徴収金を滞納していないこと。
- 市営住宅の明渡しを請求されたことがないこと。
- 現に同居し、又は同居しようとする方がいる場合は、親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、岐阜県パートナーシップ宣誓制度の宣誓者及び、婚姻の予約者を含む)であること。
- 所定の収入基準(次の収入基準を参照)に該当している方であること。
住宅の種類 | 入居の条件となる収入基準 | 該当する団地 |
---|---|---|
公営住宅 | 月額 158,000円以下 (裁量世帯にあっては259,000円以下) |
ハイツ桜木をはじめとして大部分の市営住宅が該当 |
改良住宅 | 月額 114,000円以下 (裁量世帯にあっては158,000円以下) |
上加納荘・ハイツ上加納の一部が該当 |
*上記の収入基準は、入居予定者で所得のある方全員の前年1年間の所得金額の合計から、政令で定める次の金額を控除して12で除して求めます。
- ア 同居親族又は控除対象配偶者あるいは扶養親族で入居者及び同居親族以外の方1人につき38万円。
- イ 老人扶養親族・老人控除対象配偶者(70歳以上)1人につき10万円。
- ウ 特定扶養親族(扶養親族のうち、16歳以上23歳未満)1人につき25万円。
- エ 障がい者1人につき27万円。(重度障がい者40万円)
- オ 寡婦は27万円。
- カ ひとり親は35万円。
- ク 給与所得又は公的年金にかかる雑所得を有する者一人につき10万円。
給与所得者収入基準早見表(所得のある方が1人で、特別控除対象者がない場合)
世帯区分 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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一般世帯 | 2,967,999円 以下 |
3,511,999円 以下 |
3,995,999円 以下 |
4,471,999円 以下 |
4,947,999円 以下 |
裁量世帯 | 4,563,999円 以下 |
5,035,999円 以下 |
5,511,999円 以下 |
5,987,999円 以下 |
6,463,999円 以下 |
世帯区分 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|
一般世帯 | 2,211,999円 以下 |
2,755,999円 以下 |
3,299,999円 以下 |
3,811,999円 以下 |
4,287,999円 以下 |
裁量世帯 | 2,967,999円 以下 |
3,511,999円 以下 |
3,995,999円 以下 |
4,471,999円 以下 |
4,947,999円 以下 |
裁量世帯とは
- 高齢者世帯…申込者が60歳以上、かつ同居者のいずれもが次の1.又は2.の世帯
- 60歳以上
- 18歳未満の方
- 障がい者世帯…申込者本人又は同居者に、次の1.又は2.の世帯
- 身体障害者手帳1級~4級の方
- 精神障害者手帳1級~2級の方、または、これらと同程度と認められる知的障がい者の方
- 中学校卒業前の子供のいる世帯
- その他特に居住の安定を図る必要のある世帯
2.申込み先
岐阜県住宅供給公社岐阜事務所(岐阜市役所2階) 電話:058-265-3900
3.申込みに必要な書類
次の書類のうち、■を付けたものを提出してください。添付書類は申込者によりそれぞれ異なりますので、詳細は岐阜県住宅供給公社岐阜事務所までお問い合わせください。(郵送による受付はしません。)
また、提出された書類だけでは不十分と認めた場合は、この他にも書類の提出を求めることがあります。
- ■市営住宅入居申込書(別記様式第1号)
所要事項を記入してください。 - ■誓約書及び同意書(別記様式第1号の3)
入居申込書の記載事項が、事実と相違ないことの誓約及自己申告の内容に関して関係行政機関へ照会することの同意です。 - ■住民票
入居予定者全員又は現在入居予定者と同居している家族に係る住民票で、世帯で省略のないものです。 - ■市町村民税納税証明書
市町村民税を滞納していないことの証明です。 - ■所得を証する書類(次の区分による)
入居予定者のうちで、収入のある方全員の所得を証する書類。- 所得課税証明書
- 源泉徴収票(又は公的年金等源泉徴収票)
- 月別収支明細書
- 給与支給実績証明書
- 勤務条件についての証明書
- 退職(又は見込み)証明書
- 所得税確定申告書の控え(受付印のあるもの)
- 市県民税申告書の控え(受付印のあるもの)
- 廃業を証する書類(様式は自由)
- □戸籍謄本(全部事項証明)
入居予定者及び現在入居予定者と同居している方の戸籍です。 - □岐阜県パートナーシップ宣誓書受領証
岐阜県パートナーシップ宣誓制度の宣誓者が申し込む時に必要です。 - □婚約証明書
結婚予定者の入居申込みは、申込みの日から4か月以内に結婚する方が対象になります。 - □単身入居のための資格調査・確認書
単身で入居される方
その他
- □身体障がい者及び生活保護受給者は、福祉事務所長の発行する証明書
- □特定単身入居申込者は、それぞれの機関が発行する証明書
- □その他必要とする書類
4.所得を証する書類
給与所得者 | 事業所得者 | |
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前年の所得証明が提出できる時期に申込書を提出する場合 (6月~12月) |
市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの | 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの |
前年の所得証明が提出できない時期に申込みを提出する場合 (1月~5月) |
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前年中、就・転職した場合 |
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今年1月以降、就・転職などしたことにより、収入状況が前年と異なる場合 |
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就・転職が最近のため、入居申込み時においては、収入実績のない場合 (この場合は仮受付になります) |
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前年は収入があって現在無職の場合 |
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5.入居予定者の決定
申込書等により入居資格の調査を行い、次の方法により入居者(入居補欠者)を決定します。
(1)抽選住宅に申し込まれた方
- 空き室が発生した場合、募集期間を設け公募し、申込者が公募戸数を上回るときは公開抽選を行い、入居者及び入居補欠者を決定します。
- 入居補欠者については、入居決定者が市営住宅に入居しないときの補欠者です。
(2)無抽選住宅を申し込まれた方
- 空き室が発生した場合、申込み順に入居の案内をします。
特定入居、優先入居の取り扱いがある団地は、空き室が発生しても、入居できない場合があります。
6.入居の手続き
請書の提出、及び住宅使用料・敷金を納入して下さい。
- 請書の提出・・・・・・・請書は、あなたが岐阜市営住宅管理条例に定められた条項を確実に履行し、これに違反しないことを誓約する書類です。(緊急時の連絡先及び身元引受人(単身入居の場合)が必要となります)※平成31年4月から連帯保証人は不要になりました。
- 家賃の納入・・・・・契約月の使用料は、契約月の残りの日数を日割で納入していただきます。
- 敷金の納入・・・・・・・敷金は、入居時の家賃(月額)の3ヶ月分相当の額です。この敷金は、退去される際、退去修繕費(住宅ごとに定められた所定の金額)及び未納家賃等を控除してお返しします。
7.入居にあたっての注意事項
(1) 入居までの期間
入居の通知をしてから、原則として10日以内に入居手続をしなければならないことになっていますから、この期間内に入居手続をしてください。ただし、やむを得ない事情がある場合は、申し出てください。
(2) 浴槽・釜の取付け
市営住宅の浴室には、浴槽と風呂釜がついていません(一部住宅には設置)ので、入居者の負担で取り付け、退去されるときは浴槽、風呂釜、換気扇、網戸は撤去してください。
(3) 犬・猫等の飼育禁止
団地内では、犬・猫等の動物の飼育、及び預かり、並びに餌付けは禁止されています。
(4) 自動車の保管場所
- ア 一部の団地を除いて、団地内での自動車の駐車及び保管場所はありません。なお、自動車の保管場所のある団地については、その管理運営は住宅内の自動車保管場所運営委員会が行っていますので、委員会に申し込んで下さい。ただし、駐車区画数には限りがありますので、駐車できない方及び自動車保管場所のない団地の方は、自己の責任において団地外で保管場所を確保してください。
- イ 路上駐車は、緊急時の妨げ、他の入居者の迷惑、交通事故の発生原因となりますので、絶対にしないでください。
(5) 高層住宅に入居される方
カ-テン・ブラインド・じゅうたん等は、消防法の規定により防炎性能を有するもの以外は使用できません。
(6) 共益費
住宅に入居すると、家賃のほか共益費が必要です。
共益費は、入居者の皆様方の利便の増進のための設備や施設など一般の住宅で当然個人が負担するものを、共同で負担していただく次のような費用であります。
なお、共益費は入居者の方で役割分担を決めて皆様方が集金し、直接支払ってください。この費用は、それぞれの団地によって異なります。
- ア 水を給水棟へポンプアップするための電気料及び消耗品代
- イ 門灯、外灯、階段灯等の電気料及び電球・スイッチの修繕料
- ウ 敷地内の清掃・ゴミ処理費用、下水・側溝等の清掃費
- エ 敷地、下水等の掃除用具、共同備品又は消耗品の購入に要する費用
- オ 共同水栓の水道使用料
- カ エレベ-タ-の維持管理費
- キ その他共益的な経費
(7) 入居者が行う修繕
通常の使用により破損又は汚損した建具、ガラス、畳表、給水栓、カギ、点滅器等の取り替え及び修繕(通常損耗含む)は入居者が行ってください。ただし、上記以外の修繕でも入居者の重大な過失又は故意によるものは、入居者の責任で修繕してください。
また、退去の際には、畳表・襖・障子等の張替の費用(通常損耗含む)を負担していただきます。
詳しくは、入居の際にお渡しする“市営住宅の案内”をご参照ください。
(8) 明渡請求
次の場合には、住宅を明渡していただくことになりますから、十分に注意してください。
- ア 不正の行為によって入居したとき。
- イ 家賃又は割増賃金を3か月以上滞納したとき。
- ウ 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
- エ 入居者が暴力団員であることが確認されたとき。
- オ 市営住宅を他の者に転貸し、又は使用の権利を他人に譲渡したとき。
- カ 承認なく住宅の模様替え又は増築したとき。
- キ 承認なく住宅を住宅以外の用途に使用したとき。
- ク 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑をおよぼしたとき。
- ケ その他市営住宅管理条例に違反したとき。
8.その他
(1) 家賃の変更
入居した年度は、申込時に提出していただいた収入を証明する書類に記載された収入等に基づき家賃を算定します。入居の翌年度からは、毎年6月から7月にかけて収入に関する申告をしていただき、その申告及び市の調査に基づき収入の額を認定し、家賃を算定します。
(2) 収入超過者
市営住宅に入居されてから、3年を経過した世帯で収入基準を超えた場合は、市営住宅の明渡し努力義務が生じるとともに、収入超過の段階に応じて、所定の金額が家賃に上乗せされることになります。
(3) 高額所得者
市営住宅に引き続き5年以上入居している世帯で、最近2年間の収入で高額所得者に認定された場合は、一定の期間に市営住宅の明渡しをしていただくことになります。
また、指定された期間内に明渡していただけない場合は、近傍同種の家賃の2倍以内の損害賠償請求金をお支払いいただくことになります。
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