リバーサイド菅生入居者募集・申込みしおり

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ページ番号1002442  更新日 令和4年8月4日

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所在地
岐阜市菅生3丁目4番6号
構造
高層耐火6階建
間取り
2LDK
完成年月日
平成5年1月

特別市営住宅は、公営住宅の収入基準を越えた世帯を対象とする住宅です。

特別市営住宅の申込みには、収入による制限があり、一定の基準内の方でなければ申し込むことができません。

申込みにあたって

  • 受付は、毎日行っています。
    (土曜・日曜・祝日は除きます。)
  • 一世帯につき、一住宅の申込みとなります。
  • 申込書は、本人または事情を説明できる方が、持参してください。
    (郵送による申込みは、不可とします)
  • 世帯を不自然に分割する入居申込みはできません。
  • 申込みの内容が事実と相違している場合は、入居の決定を取り消します。
  • 申込み後、転居などで連絡場所が変更になったときは必ず連絡してください。連絡が取れない場合、入居の決定を取り消すことがあります。
  • 入居申込みを辞退するときは、辞退届を提出してください。
  • 入居申込書の書類は、原則お返しいたしません。

1.申込みの資格

特別市営住宅の入居申込みは、次の資格要件を必要とします。

  1. 自ら居住するため住宅を必要としている方であること。
  2. 申込者及び同居親族が暴力団員でないこと。
  3. 市町村民税及び使用料その他の徴収金を滞納していないこと。
  4. 市営住宅の明渡しを請求されたことがないこと。
  5. 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、及び婚姻の予約者を含む)があること。
  6. 下記の収入基準に該当する方であること。

収入基準

月額所得 申込み資格
月額158,000円未満 なし
月額158,000円以上487,000円以下 あり
月額487,000円を超える なし

*上記の所得基準は、入居予定者で所得のある方全員の前年1年間の所得金額の合計から、政令で定める次の金額を控除して12で除して求めます。

  • ア 同居親族又は控除対象配偶者あるいは扶養親族で入居者及び同居親族以外の方1人につき38万円。
  • イ 老人扶養親族・老人控除対象配偶者(70歳以上)1人につき10万円。
  • ウ 特定扶養親族(扶養親族のうち、16歳以上23歳未満)1人につき25万円。
  • エ 障がい者1人につき27万円。(重度障がい者40万円)
  • オ 寡婦は27万円。
  • カ ひとり親は35万円。
  • ク 給与所得又は公的年金にかかる雑所得を有する者一人につき10万円。

給与所得者所得基準早見表(収入のある方が1人で、特別控除対象者がない場合)

月額収入基準 家族数 2人 家族数 3人 家族数 4人 家族数 5人
158,000~
487,000
3,512,000~
8,248,888
3,996,000~
8,671,111
4,472,000~
9,093,333
4,948,000~
9,515,555

※毎年収入の報告書を提出していただき、基準内の所得であることを確認します。

家賃表

部屋のタイプ別家賃

A・B・F
52,000円
C・D・E
53,000円

2.申込み先

岐阜県住宅供給公社岐阜事務所(市役所2階) 電話:058-265-3900

3.申込みに必要な書類

次の書類のうち、■を付けたものを提出してください。添付書類は申込者によりそれぞれ異なりますので、詳細は岐阜県住宅供給公社までお問い合わせください。(郵送による受付はしません。)

また、提出された書類だけでは不十分と認めた場合は、この他にも書類の提出を求めることがあります。

  • ■市営住宅入居申込書(別記様式第1号)
    所要事項を記入してください
  • ■誓約書及び同意書(別記様式第1号の3)
    入居申込書の記載事項が、事実と相違ないことの誓約及び自己申告の内容に関して関係行政機関へ照会することの同意です。
  • ■住民票
    入居予定者全員又は現在入居予定者と同居している家族に係る住民票で、世帯で省略のないものです。
  • ■市町村民税納税証明書
    市町村民税を滞納していないことの証明です。
  • ■所得を証する書類(次の区分による)
    入居予定者のうちで、収入のある方全員の所得を証する書類。
    • 所得課税証明書
    • 源泉徴収票(又は公的年金等源泉徴収票)
    • 月別収支明細書
    • 給与支給実績証明書
    • 勤務条件についての証明書
    • 退職(又は見込み)証明書
    • 所得税確定申告書の控え(受付印のあるもの)
    • 市県民税申告書の控え(受付印のあるもの)
    • 廃業を証する書類(様式は自由)
  • □戸籍謄本(全部事項証明)
    入居予定者及び現在入居予定者と同居している方の戸籍です。
  • □婚約証明書
    結婚予定者の入居申込みは、申込みの日から4か月以内に結婚する方が対象になります。

その他

  • □身体障がい者及び生活保護受給者は、福祉事務所長の発行する証明書
  • □その他必要とする書類

4.所得を証する書類

  給与所得者 事業所得者
前年の所得証明が提出できる時期に申込書を提出する場合
(6月~12月)
市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの
前年の所得証明が提出できない時期に申込みを提出する場合
(1月~5月)
  • 市町村長が発行する前々年の所得等が分かるもの
  • 前年の源泉徴収票
  • 市町村長が発行する前々年の所得等が分かるもの
  • 前年分の確定申告書の控え(受付印のあるもの)又は月別収支明細書
前年中、就・転職した場合
  • 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの
  • 月別給与支給実績証明書
  • 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの
  • 月別収支明細書
今年1月以降、就・転職などしたことにより、収入状況が前年と異なる場合
  • 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの
  • 月別給与支給実績証明書
  • 控除対象配偶者及び扶養親族についての証明書
  • 勤務していた会社の退職証明書
  • 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの
  • 月別収支明細書
就・転職が最近のため、入居申込み時においては、収入実績のない場合
(この場合は仮受付になります)
  • 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの
  • 勤務条件についての証明書
  • 勤務していた会社の退職証明書
  • 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの
  • 月別収支見込書
前年は収入があって現在無職の場合
  • 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの
  • 勤務していた会社の退職証明書
  • 市町村長が発行する前年の所得等が分かるもの
  • 廃業を証する書類

5.入居の手続き

請書の提出、及び住宅使用料・敷金を納入して下さい。

  • 請書の提出…請書は、あなたが岐阜市営住宅管理条例に定められた条項を確実に履行し、これに違反しないことを誓約する書類です。(緊急時の連絡先が必要となります)
  • 使用料の納入…契約月の使用料は、日割り計算によって算出した額。
  • 敷金の納入…敷金は、使用料(月額)の3ヶ月分相当の額です。この敷金は、退去される際、退去修繕費(住宅ごとに定められた所定の金額・通常損耗含む)及び未納家賃等を控除してお返しします。

6.入居にあたっての注意事項

(1) 入居までの期間

入居の通知をしてから、原則として10日以内に入居の手続きをして下さい。また、入居を許可した日から15日以内に入居して下さい。ただし、やむを得ない事情がある場合は申し出て下さい。

(2) 犬・猫等ペットの飼育禁止

団地内では、犬・猫等ペットの飼育、及び預かり、並びに餌付けは禁止されています

(3) 自動車の保管場所

団地内の駐車場を使用される方は、使用料が必要です。駐車場の管理運営は、入居者で組織する自動車保管場所運営委員会が行いますので、駐車場を希望される方は委員会に申し込んで下さい

(4) 共益費

使用料の他に共益費が必要です。共益費は、入居者のみなさんが共同で利用する設備や施設などの保守・点検・修繕等にかかる費用です。なお、共益費は入居者の中で役割分担を決めていただき、集金して電力会社などへ直接支払って下さい。

  • ア 水を高架水槽へポンプアップするための電気料金及び消耗品代
  • イ 門灯・外灯・階段灯等の電気料及び電球・スイッチの修繕料
  • ウ 敷地内の清掃・ゴミ処理費用、下水・側溝等の清掃費用
  • エ 敷地・下水等の掃除用具、共同備品又は消耗品の購入に要する費用
  • オ エレベーターの維持管理費
  • カ その他共益的な経費

(5) 入居者が行う修繕

通常の使用により、破損又は汚損した建具・ガラス・畳表・給水栓・点滅器等等の取替及び修繕による費用(通常損耗含む)並びにその他の修繕でも入居者の故意又は過失によるものは、入居者の責任で修繕して下さい。

(6) 明渡請求

次の場合には、住宅を明け渡していただくことになりますので、十分に注意して下さい。

  • ア 不正の行為によって入居したとき
  • イ 使用料を3ヶ月以上滞納したとき
  • ウ 住宅又は共同施設を故意にき損、汚損、又は滅失したとき
  • エ 入居者が暴力団員であることが確認されたとき
  • オ 住宅を他の者に転貸、又は使用の権利を他人に譲渡したとき
  • カ 承認なく住宅の模様替え又は増築をしたとき
  • キ 承認なく住宅を住宅以外の用途に使用したとき
  • ク その他岐阜市営住宅管理条例に違反したとき

7.家賃の変更

次の場合は、家賃を変更することがあります。

  • ア 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があるとき
  • イ 特別市営住宅の改良をしたとき

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住宅課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

電話番号
  • 管理係:058-265-3902
  • 政策調整係:058‐214-7009
  • 県住宅供給公社岐阜事務所:058-265-3901
ファクス番号
058-262-5683

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