ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針値
令和2年3月27日に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」が制定され、現在、排水口で採取した排水中の農薬濃度は、以下の指針値を超えないこととされています。
- 水濁指針値
下表に掲げる農薬については、同表右欄の値が水濁指針値となります。また、下表に記載のない農薬であっても水濁基準値が設定されているものについては、その値を10倍した値が水濁指針値となります。
水濁基準値(農薬取締法第4条第1項第9号に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年環境省告示第60号)において定める基準値。) - 水産指針値
水産基準値が設定されている農薬については、その値を10倍した値が水産指針値となります。
水産基準値(農薬取締法第4条第1項第8号に基づく生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年環境省告示第31号)のうち、農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号イの基準において定める基準値。)
農薬名 | 水濁指針値(mg/L) |
---|---|
ダイアジノン |
0.05 |
チオジカルブ |
0.8 |
トリクロルホン(DEP) |
0.05 |
ペルメトリン |
1 |
ベンスルタップ |
0.9 |
農薬名 | 水濁指針値(mg/L) |
---|---|
イプロジオン | 3 |
イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩 | 0.06 (イミノクタジンとして) |
シプロコナゾール | 0.3 |
チウラム(チラム) | 0.2 |
チオファネートメチル | 3 |
トルクロホスメチル | 2 |
バリダマイシン | 12 |
ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール) | 1 |
ベノミル | 0.2 |
農薬名 | 水濁指針値(mg/L) |
---|---|
シクロスルファムロン | 0.8 |
シマジン(CAT) | 0.03 |
トリクロピル | 0.06 |
ナプロパミド | 0.3 |
フラザスルフロン | 0.3 |
MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩 | 0.051 (MCPAとして) |
なお、この表に掲げた指針値のうち、今後新たに水濁基準値が設定された場合には、その値を10倍した値が指針値となります。
水濁基準値、水産基準値については、環境省のホームページに掲載されており、改訂される場合もあるため、随時確認が必要です。
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