水質汚濁事故

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ページ番号1003046  更新日 令和5年5月1日

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1 水質汚濁事故について

公共用水域において、事故により油類が流出した場合、あるいは異常に魚類がへい死した場合、その他白濁等異常な水質が認められた場合などを「水質汚濁事故」と言います。
本市では、これらの事故に速やかに対応をするため、関係部署との間で「岐阜市河川事故対応措置」を作成、水質汚濁による被害の拡大防止に努めています。 

事故件数経年変動(単位:件数)

年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

油類流出 21

34

24 14 25 25 26 22 28

27

魚類へい死 9 14 8 8 3 7 4 4 7 7
その他 14 7 10 10 1 15 11 15

10

12
合計 44 55 42 32 29 47 41 41 45 46

グラフ:事故件数経年変動

写真:油類が河川に流出した事故です。オイルフェンスを設置し油を回収しています。
油類流出事故
写真:洗剤のような白濁した泡が水路に流れています。
異常水質事故

2 環境保全課からのお願い

河川、水路など公共用水域において、油類の流出、異常な魚類のへい死、その他白濁等の異常な状態に気付かれた時は、直ちに環境保全課まで連絡されるようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 自然係:058-214-2151
  • 大気・騒音係:058-214-2152
  • 水・土壌係:058-214-2153
ファクス番号
058-264-7119

環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。