公正な採用選考

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ページ番号1003427  更新日 令和5年2月20日

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日本国憲法では、すべての人に職業選択の自由を保障しています。一方、企業にも、採用方針や採用基準、採否の決定など採用の自由が認められています。

しかし、企業に採用の自由があるからといって、不当な求人条件を出したり、選考時に何を聞き、何を書かせてもよいというものではありません。応募者の基本的人権を侵す採用の自由は認められません。

以下、市作成の啓発資料等を参考にしていただき、雇用する側の企業が、差別のない公正な採用選考を行っていただきますようお願いします。

参考

職業安定法(昭和22年法律第141号、一部抜粋)

(求職者等の個人情報の取扱い)

第5条の4 公共職業安定所等は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

(以下略)

職業安定法に基づく指針(平成11年労働省告示第141号、一部抜粋)

第4 法第5条の4に関する事項(求職者等の個人情報の取扱い)
1 個人情報の収集、保管及び使用
(1)職業紹介事業者等(下記、(注)参照)は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報(以下単に「個人情報」という。)を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集してはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。
イ.人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
ロ.思想及び信条
ハ.労働組合への加入状況
(2)職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。
(3)職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一用紙または中職業相談票(乙))により提出を求めること。
(4)個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでないこと。
2 個人情報の適正な管理
(1)職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。
イ.個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
ロ.個人情報の紛失、破壊、改ざんを防止するための措置
ハ.正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
ニ.収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置
(2)職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。
なお、有料職業紹介事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこと。
(以下略)

(注)「職業紹介事業者等」には、労働者の募集を行う者も含まれます。

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