監視(パトロール)と効果

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ページ番号1002301  更新日 令和3年8月31日

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監視(パトロール)

産業廃棄物の不適正処理を早期に発見するため、排出事業者や処理業者等への立入検査職員を「産廃Gメン」と位置づけて施設等のパトロールを行い、不適正処理防止に努めています。また、市内3箇所の環境事務所職員が不法投棄されやすい林地や河川等を中心に市内をパトロールし、廃棄物の不法投棄を監視しています。そのほか、休日・夜間パトロール、ヘリコプターと車両によるスカイ&ランドパトロール(県主催)などを実施しています。

写真:パトロール車1

写真:パトロール車2

活動による主な効果

  • 不法投棄が常習的に行われる場所等をパトロールすることにより、不法投棄の発生を抑止しています。
  • 野外焼却禁止の指導を積み重ねることにより、野外焼却の違法性が市民に周知されてきています。
  • 産業廃棄物処理施設や排出事業所等を頻繁に立入りして廃棄物の保管・処理状況等を監視・指導することにより、過剰保管や不適正処分を防止しています。

活動状況(実績)

改善事例

事例1

廃業した金属回収業者が、資材置き場に金属屑等を長期間放置した状態であったため、廃棄物処理法の保管基準に基づいて指導を実施。原因者による撤去が困難な状況になったため、地権者を指導して撤去させた。

写真:上改善前、下改善後(事例1)

事例2

リフォーム業者が、資材置き場に大量の建設系廃棄物を放置した状態であったため、廃棄物処理法の保管基準に基づいて指導を実施。事業者が経営に行き詰まり資材置き場を手放したため、新しい地権者を指導して撤去させた。

写真:上改善前、下改善後(事例2)

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。