水防法改正に伴う自衛水防の推進

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002547  更新日 令和3年9月15日

印刷大きな文字で印刷

平成29年の水防法改正により、岐阜市地域防災計画に定める浸水想定区域内の事業所等(地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等が規定されました。

事業所等の設置の義務付け等

地下街等

措置の義務付け

義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)

措置の内容

  • 避難確保計画の作成
  • 浸水防止計画の作成
  • 訓練の実施

自衛水防組織

自衛水防組織の設置義務あり
構成員の市町村長への報告

要配慮者利用施設

措置の義務付け

義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)

措置の内容

  • 避難確保計画の作成
  • 訓練の実施

自衛水防組織

自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告

大規模工場等(申出のあったもの)

措置の義務付け

努力義務

措置の内容

  • 浸水防止計画の作成
  • 訓練の実施

自衛水防組織

自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告

※大規模工場等についての注意点
大規模工場等とは、「岐阜市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例」において、用途が「工場、作業場又は倉庫」であり、規模が「延べ面積10,000平方メートル以上」と規定されています。
さらに、水防法第15条第1項4号ハにおいて、大規模工場等の所有者又は管理者からの申出があった場合にのみ、市町村防災計画に位置付けることができるとされています。

国土交通省からのお知らせ

水防法を所管している国土交通省が作成しているページです。(パンフレットや計画作成の手引き等が掲載されています。)

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

水防対策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4854 ファクス番号:058-264-1780

水防対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。