建築される皆さまへ
制限湛水位について
荒田川流域では、流末に設置してある荒田川・論田川排水機場のポンプ排水の能力により、制限湛水位が定められております。
荒田川の制限湛水位は、国土交通省において昭和36年6月の洪水や昭和51年9月の洪水をもとに設定されており、現在県で実施している荒田川の改修が全て完了した場合には標高7.5mとなりますが、現在のところ標高8.0mです。
そのため、建築されるこの時に併せて、このことをお知らせします。
また、目安の高さとしまして、県庁内の地盤高が概略標高8.0mとなっておりますので、このことも参考までにお知らせします。

境川流域(特定都市河川流域)について
近年、気候変動の影響により、水災害の激甚化・頻発化が進んでいるため、境川流域では、河川整備や排水施設の整備などの河川管理者による対策だけでなく、流域に関わる住民、事業者、自治体などあらゆる関係者が協働して水害対策に取り組む「流域治水」を推進しています。
境川流域は、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」に指定されており、流域内において1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地から流出する雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う場合は、同法第30条に基づく許可が必要となります。
手続きの詳細については、河川課の下記ページをご確認ください。

雨水流出抑制について
都市化が進むと、それまで洪水を未然に防いでいた自然のメカニズムが破壊され、排水路や河川は氾濫しやすくなり、洪水が起きるようになります。これは山林や田・畑のもっている雨水を地中へ浸透させる機能(保水機能)や地表で一時的に貯留する機能(遊水機能)が失われ、河川や排水路への雨水の流入が、多くなります。
水害から街を守るため、排水路や河川の整備を進めるとともに降った雨を地中に浸透させたり、一時的に貯留することにより雨水が、排水路や河川へ流れ出すのをできるだけ抑える雨水流出抑制の対策が必要となっています。
こうしたことから、開発や建築される際にご協力をお願いいたします。



浸透施設の設置不適地
- 沖積低地(デルタ地帯)
- 人工改変地(盛土地の場合は盛土材により異なる)
- 切土面で第三紀砂泥岩
- 旧河道(ただし、扇状地上の河道跡は適地の場合もある)、後背湿地、旧湖沼
- 法令指定地(地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等)
- 雨水の浸透で法面等地盤の安定性が損なわれる恐れのある地域
- 雨水の浸透で他の場所の居住および自然環境を害する恐れのある地域
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このページに関するお問い合わせ
基盤整備政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-265-3895 ファクス番号:058-264-1780
