建築される皆さまへ

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002533  更新日 令和6年5月10日

印刷大きな文字で印刷

制限湛水位について

荒田川流域では、流末に設置してある荒田川・論田川排水機場のポンプ排水の能力により、制限湛水位が定められております。
荒田川の制限湛水位は、国土交通省において昭和36年6月の洪水や昭和51年9月の洪水をもとに設定されており、現在県で実施している荒田川の改修が全て完了した場合には標高7.5mとなりますが、現在のところ標高8.0mです。
そのため、建築されるこの時に併せて、このことをお知らせします。
また、目安の高さとしまして、県庁内の地盤高が概略標高8.0mとなっておりますので、このことも参考までにお知らせします。

地図:制限湛水位区域図

境川総合治水区域について

流域の開発が進み、都市化が急速に進展することにより、雨水を一時的に貯留していた田畑や森林が減少するとともに、宅地化や道路舗装は雨水の浸透機能をも低下させ、降雨の大部分が一挙に河川に流れ込み、洪水量は増加します。
これに対処するには、これまでの河川改修だけでは困難であり、流域の遊水・保水機能を維持・増進させるべく、地域住民と協力を図りながら流域ぐるみで総合的な治水対策を進めていく必要があります。
境川流域で開発行為等を行われる場合は、河川管理者(県)と協議願います。

地図:境川流域図

雨水流出抑制について

都市化が進むと、それまで洪水を未然に防いでいた自然のメカニズムが破壊され、排水路や河川は氾濫しやすくなり、洪水が起きるようになります。これは山林や田・畑のもっている雨水を地中へ浸透させる機能(保水機能)や地表で一時的に貯留する機能(遊水機能)が失われ、河川や排水路への雨水の流入が、多くなります。
水害から街を守るため、排水路や河川の整備を進めるとともに降った雨を地中に浸透させたり、一時的に貯留することにより雨水が、排水路や河川へ流れ出すのをできるだけ抑える雨水流出抑制の対策が必要となっています。
こうしたことから、開発や建築される際にご協力をお願いいたします。

住宅における浸透貯留施設設置例

例1 浸透トレンチ管の構造例

例2 浸透ますの構造例

浸透施設の設置不適地

  • 沖積低地(デルタ地帯)
  • 人工改変地(盛土地の場合は盛土材により異なる)
  • 切土面で第三紀砂泥岩
  • 旧河道(ただし、扇状地上の河道跡は適地の場合もある)、後背湿地、旧湖沼
  • 法令指定地(地滑り防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等)
  • 雨水の浸透で法面等地盤の安定性が損なわれる恐れのある地域
  • 雨水の浸透で他の場所の居住および自然環境を害する恐れのある地域

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

基盤整備政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-265-3895 ファクス番号:058-264-1780

基盤整備政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。