「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付
第十一回特別弔慰金について(受付は終了しました。)
平成27年に「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」が改正され、令和2年4月1日を基準日として、戦没者1人につき額面25万円の記名国債(5年償還)の特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金の趣旨
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
満州事変(昭和6年9月18日)以降の戦没者等の遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
なお、戦没者の死亡当時の遺族である(当時すでに生まれていた)ことが要件です。(ただし、子については戦没者の死亡当時の胎児も含まれます。)
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金(特別弔慰金ではありません)の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等と生計をともにしていた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者の死亡後に、婚姻、養子縁組により令和2年4月1日において氏が変わっている方は除かれます) - 3以外の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
- 1~4以外の3親等内の親族(戦没者の甥、姪等)
(戦没者等の死亡まで引き続いて1年以上生計をともにしていた方にかぎります)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
受付は終了しました。(令和2年4月1日から令和5年3月31日)
請求窓口
福祉政策課(本庁舎10階)
請求に必要な主な書類等
請求書類等
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
請求書類は、福祉政策課、各事務所及び柳津地域事務所でお渡しします。
戸籍書類
「令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
詳しくは、福祉政策課・社会係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉政策課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
- 電話番号
-
- 政策係:058-265-3891
- 庶務係:058-214-2671
- 施設係:058-214-2403
- 社会係:058-214-2345
- 重層的支援推進室:058-214-2797
- ひきこもり相談室:058-214-3703
- ファクス番号
- 058-214-2174