農薬危害防止運動について

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ページ番号1004427  更新日 令和4年9月27日

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毒物劇物に指定されている農薬の適正販売について(毒物劇物販売営業者向け)

毒物劇物に指定されている農薬を販売する場合、次のことを確認して適切な取り扱いに不安がある場合は販売しないようにしてください。

  1. 購入しようとしている方の身元
  2. 毒物劇物の使用量
  3. 購入しようとしている方の様子

また、購入した方やその他の方に健康被害が出ないよう、次のことをお伝えください。

  1. 毒物劇物である製品の情報
    ※ 名称や成分、使用方法や取扱上の注意、誤飲等の対応など
  2. 毒物劇物は登録を受けることなく販売または授与することは法律で禁止されていること
  3. 毒物劇物の廃棄は法律上の基準に従って廃棄を行うこと
  4. 毒物劇物を他のものと区別し、鍵のかかる場所に保管するなど適切な保管管理を行うこと

農薬中毒の症状と治療法について(医療機関向け)

公益社団法人緑の安全推進協会のホームページに「農薬中毒の症状と治療法」が公開されています。医療機関での治療の参考となるよう農薬による中毒の症状と治療法の代表例が掲載されています。

関連ホームページ

農林水産省

岐阜市農林課

岐阜市保健所 生活衛生課

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このページに関するお問い合わせ

感染症・医務薬務課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 2階
電話番号:058-252-7187 ファクス番号:058-252-1280

感染症・医務薬務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。