ヘルメットの着用について

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ページ番号1018064  更新日 令和6年6月1日

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 岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が、令和4年10月1日から全面施行され、自転車利用者は、道路において自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。

 岐阜市シェアサイクル(Gifu-ride)をご利用される際も、ご自分のヘルメットを持参し着用するよう努めてください。

なお、数に限りはございますが、下記のサイクルポートにおいて、貸出用ヘルメットを設置しております。

ご利用の際は、各サイクルポートに設置されている貸出ボックスを、返却の際は、返却ボックスをご利用ください。

<貸出用ヘルメット設置ポート>
  サイクルポート

1

JR岐阜駅南口

2

中山道加納宿まちづくり交流センター

3

ぎふメディアコスモス

4

長良川うかいミュージアム

5 長良川防災・健康ステーション

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このページに関するお問い合わせ

観光コンベンション課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-265-3984

観光コンベンション課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。