ヘルメットの着用について

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ページ番号1018064  更新日 令和4年9月26日

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岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が、令和4年10月1日から全面施行され、自転車利用者は、道路において自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません。

岐阜市シェアサイクル(Gifu-ride)をご利用される際も、ご自分のヘルメットを持参し着用するよう努めてください。

なお、JR岐阜駅2階の岐阜市観光案内所や岐阜公園総合案内所において、数に限りはございますが、ヘルメットの貸出を行っておりますので、ご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

観光コンベンション課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎10階
電話番号:058-265-3984

観光コンベンション課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。