入湯税の使途
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税される税金で、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備、観光振興などに要する費用に充てることを目的とした地方税です。
令和3年度は、消防施設等の整備、観光振興などの事業などに充てられています。
なお、入湯税が充当される事業には、他に市税等の一般財源や国・県支出金、地方債等も充てられています。
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