岐阜市福祉部指定管理者評価委員会要綱

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ページ番号1007389  更新日 令和3年8月31日

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平成25年3月28日決裁
平成27年3月31日改正

岐阜市福祉部指定管理者評価委員会要綱(平成24年3月26日決裁)の全部を改正する。

(設置)
第1条 岐阜市指定管理者評価委員会規則(平成25年岐阜市規則第15号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、岐阜市福祉部指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を総合的に評価し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 指定管理者による福祉部が所管する公の施設の管理運営の状況
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)
第3条 委員会は、委員4人で組織する。
2 委員は、岐阜市福祉部指定管理者選定委員会委員を兼ねることができない。
3 福祉部が所管する公の施設を管理運営する指定管理者の選定に携わった者は、当該選定に係る指定管理者の指定期間において委員となることができない。

(庶務)
第4条 委員会の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。

(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附則
(施行規日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 規則附則第2項に規定する規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成29年9月9日までとする。

附則
(施行規日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岐阜市福祉部指定管理者評価委員会要綱第3条第1項に規定する委員の数については、この要綱の施行の日以後最初に委員の任期が満了し、又は委員を解嘱する日までの間は、なお従前の例による。

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