岐阜市社会福祉審議会運営要綱
決裁 平成 8年 4月 1日
改正 平成12年 4月 1日
改正 平成13年 1月 6日
改正 平成13年 4月 1日
改正 平成18年 7月12日
改正 平成21年12月24日
改正 平成25年 4月 1日
改正 平成26年 3月 7日
改正 令和 7年10月 7日
(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜市社会福祉審議会条例(平成12年岐阜市条例第19号)第10条の規定に基づき、岐阜市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(専門分科会の会議)
第2条 審議会の専門分科会の会議は、専門分科会長が招集し、その議長となる。
2 専門分科会は、委員及び臨時委員(民生委員審査専門分科会にあっては、委員に限る。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 専門分科会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、専門分科会長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、専門分科会長は、緊急を要する事案で会議を招集するいとまがないと認めるときは、書面を委員及び臨時委員に送付する方法により会議を開くことができる。
(審査部会)
第3条 特定の事項について調査審議を行うため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会(以下「審査部会」という。)を置く。
2 審査部会に属すべき委員及び臨時委員の数は、13人以内とする。
3 審査部会に部会長を置き、審査部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。
4 部会長は、審査部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を代理する。
(審査部会の会議)
第4条 審査部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
2 審査部会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査部会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 前3項の規定にかかわらず、部会長は、緊急を要する事案で会議を招集するいとまがないと認めるときは、書面を委員及び臨時委員に送付する方法により会議を開くことができる。
(審査部会の事務)
第5条 審議会は、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について諮問を受け、又は意見を求められたときは、審査部会においてこれを調査審議する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「福祉法」という。)第15条第2項に規定する医師の指定に関すること。
(2) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)第3条第3項に規定する医師の指定の取消しに関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する医療機関の指定又は同法第68条第1項に規定する指定の取消し若しくは効力の停止に関すること。
(4) 施行令第5条第1項に規定する身体に障害のある者の障害が福祉法別表に掲げるものに該当しないことの審査に関すること。
2 前項各号に掲げる事項については、審査部会の決議又は意見をもって審議会の決議又は意見とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審議会、専門分科会及び審査部会の運営に関し必要な事項は、それぞれ審議会、専門分科会及び審査部会が定める。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年7月12日から施行し、改正後の岐阜市社会福祉審議会運営要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成21年12月24日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年3月7日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年10月7日から施行する。
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