岐阜市立義務教育諸学校教科用図書採択検討委員会規則

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ページ番号1007137  更新日 令和3年8月31日

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平成26年4月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)
第1条 この規則は、岐阜市附属機関設置条例(平成25年岐阜市条例第7号)第3条の規定に基づき、岐阜市立義務教育諸学校教科用図書採択検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、教育長をもって充てるほか、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体等が推薦する者
(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)
第3条 教育委員会が委嘱する委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員の除斥)
第6条 委員は、自己の利害に関係のある事件の議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、会議に出席し、発言することができる。

(部会)
第7条 委員会は、特定の事項について調査及び審議を行うため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員のうちからその都度委員長が指名する。
3 前3条の規定は、部会について準用する。
4 委員会は、その議決により、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校指導課において処理する。

(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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電話番号:教育推進係:058-214-7156 ファクス番号:058-265-8045

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