選挙権

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ページ番号1035690  更新日 令和7年12月24日

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岐阜市長選挙及び岐阜市議会議員補欠選挙において岐阜市で投票できる方は、下記の要件1、2を満たしていることが必要です。

  1. 投票日に満18歳以上の日本国民であること。
    ※今回の選挙で満18歳以上は、平成20年2月2日以前(2月2日を含む)に生まれた方です。
     平成20年2月3日以降に生まれた方は、今回の選挙について選挙権がありません。
  2. 岐阜市に3か月以上前から居住し、かつ岐阜市の選挙人名簿に登録されていること。

岐阜市に転入された方

岐阜市長選挙及び岐阜市議会議員補欠選挙の選挙人名簿登録は令和8年1月24日に行います。
令和7年10月24日(10月24日を含む)までに転入の届出をされていて、登録要件を満たしている方が登録されます。
なお、10月25日以降に転入の届出をされた方は、今回の選挙は投票は出来ません。
はっきりと分からない方は選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

岐阜市から転出された方

岐阜市から転出届を出された方は、転出予定日以後は選挙権がありません。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎12階
電話番号:058-265-2161 ファクス番号:058-265-3905

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。