建築協定 みんなでつくるまちづくりルール
建築協定とは・・・・・
建築協定は地域のみなさんが、より安全で、より快適な、住み良いまちづくりをめざして土地所有者など全員の合意のもとに建物などに関する約束ごとを、建築基準法に基づいて定める制度です。
協定には、建物などの規模からデザインについても定めることができ、地域にふさわしいまちづくりを実現させることができます。
制度の特性は・・・・・
建物を建てるには「建築基準法」などの法律で一定の制限を受けて建築されますが、これらは全国的な視野に立って最低限の基準を定めたものですので、実際には「隣の増築によって日当たりが悪くなった!」あるいは「地域のイメージに合わない建物が建った!」など、法律に適合していても地域の環境づくりに十分でない場合があります。
このような問題を未然に防ぐとともに、個々の地域の特色を生かし、魅力あるまちにするため、地域のみなさんでまちのイメージをつくり、そのための具体的な基準を作成して、住み良いまちづくりを実現させることができます。建築協定の内容
建築協定の内容は、建物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準であり、全員の合意のもとで建築協定書を作成し、その効力は市長が許可の公告をした日から発生します。
全員の合意とは・・・
建築協定を定める地域(一定規模を要す)の土地所有者、及び建物の地上権、または賃借権を有するもの全員が、まちのイメージを定め、具体的な基準を作成することに合意することです。
基準の内容につきましては、地域の特性に応じ、たとえば次のようなことが定められます。
1.純粋な住宅地にしたい(建築物の用途を規制する)
- 住宅用の建物だけを認める協定にする
関係法令に適合している建物用途であっても、住民のみなさんで考えた住宅地のイメージにふさわしくない建物は建築しないルールをつくる - ある程度の例外を認める協定であるとみなさんの合意を得られやすい
2.低層な住宅の環境を守りたい
3階建以上の住宅を認めない
3.良好な住宅の美観を保全したい
- 閉鎖的な景観をつくらない
高いブロック塀などの代わりに生垣を設ける - 家並みをそろえて統一感のある景観とする
外壁の位置を道路からの距離で定める
4.建築物の位置を定めて、プライバシーを守りたい
隣地との後退距離を定める
5.日照をできるだけ確保したい
日照を確保することは、住宅を建てるときの重要な要件となります。
隣の住宅に建物を接して建てることは、日照の問題だけでなく、風通しを悪くすることにもなり、さらにお互いのプライバシー問題に発展することにもなります。
6.ゆったりとした住宅地にしたい
「建築基準法」の建ぺい率や容積率などによって建物の規模が決定されることになりますが、地域の特性を考えて、より厳しい基準を定めたり、敷地面積を一定規模以上に定めることができます。
- ※建ぺい率とは敷地に占める建築面積の割合をいいます。
- ※容積率とは建物の総床面積の敷地面積に対する割合をいいます。
7.その他にも、さまざまな取り決めができます
たとえば・・・
- 建物の形態・デザインの統一・色彩についての基準
- 建物協定は住宅地だけでなく、商業地でも結ぶことができます。
※建築基準法で定めた基準を緩和するような内容の協定は、たとえ住民全員が合意しても、定めることはできません。
例 建築基準法の建ぺい率を50%→60%×
建築協定の有効期限
有効期限は、協定書に定めるほか、土地所有者などの過半数の廃止の合意を得て、市長がその許可の公告をしますと、その建築協定の効力はなくなります。
建築協定に違反した建築物
協定は、土地の所有権等を有するみなさんが、自主的に規制を行うことを目的として結ぶ権利制限契約の一種ですので、協定の違反行為があった場合の措置について、協定書に定めておかなければなりません。
具体的な内容としては、たとえば、委員長が運営委員会の決定に基づいて、次のような措置を行うことを定めておく必要があります。
- 違反に係る工事の施工停止を請求すること。
- 違反是正のための必要な措置をとることを請求すること。
- 請求が履行されない場合、裁判所に提訴すること。
建築協定締結までの手続き
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- k-shidou@city.gifu.gifu.jp