公園占用、内行為等許可申請書(第1号様式)

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ページ番号1008030  更新日 令和6年3月14日

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都市公園内で次のいずれかの行為を行われる場合は、この申請書を提出してください。

なお、申請にあたっては、事前に公園整備課に協議してください。

  1. 行商その他これらに類する行為を行う場合
  2. 業として写真又は映画を撮影する場合
  3. 興行を行う場合
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合
  5. 全部又は一部を独占して利用する場合
  6. 工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとする場合

注意:許可により、下記の使用料をお支払いいただく必要が生じます。(減免可能な場合もあります。下記をご参照ください。)

 既納の使用料は還付しません。

 ただし、申請者の都合以外(荒天による警報および避難命令、緊急事態宣言など)で公園が使用または行為ができなくなった場合は還付することがあります。

 (※雨天による撮影等中止の場合は還付の対象にはなりません。)

(1)から(5)の行為をする場合
区分 単位 期間 金額
行商その他これらに類するもの 1件 1日 130円
業として行う写真撮影 写真機1台 1日 330円
業として行う映画撮影 1件 1日 13,400円
興行 1件 1日 13,400円
競技会、展示会、博覧会その他これらに類するもの 1平方メートル 1日 70円
工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとする場合
種別 単位 期間 金額
電柱、支線、支柱 1本 1年 1,800円
電話柱、支線、支柱(電柱であるものを除く。) 1本 1年 1,100円
送電塔 1平方メートル 1年 1,600円
地下埋設物(ガス管その他これに類するもの) 1メートル 1年 55円
公衆電話所 1個 1年 1,600円
工事用板囲、足場、材料置場及びその他の占用 1平方メートル 1月 370円

申請方法

第1号様式は下記の「申請書等」をご覧ください。

下記申請書を公園整備課窓口に提出 または 公園整備課へご郵送、ファクス、メールのほか、

以下のオンライン申請フォームからも申請いただけます。

QRコード
QRコード(公園占用、内行為等許可申請)

ご不明な点がございましたら、下記の公園整備課までお問い合わせください。

  • 注意1 申請書に加えて、図面その他書類の添付が必要な場合があります。
  • 注意2 ここに掲げる場合以外にも、申請書の提出が必要な場合があります。
  • 注意3 申請の内容によっては、法令により許可できないことがあります。

お問い合わせ先

公園整備課管理係

電話 058-214-2182
ファクス 058-262-0512
電子メール kouen@city.gifu.gifu.jp

申請書等

公園占用、内行為等許可申請書(第1号様式)に関する様式

申請書用紙サイズ A4
下記記入例を参考にご記入下さい。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

公園整備課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎15階

電話番号
  • 管理係:058-214-2182
  • 建設係・計画係:058-214-2183
  • 緑化整備係:058-214-2184
ファクス番号
058-262-0512

公園整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。