岐阜市市政モニター規約
(総則)
第1条 この規約は、岐阜市市政モニター制度に関して、第3条に定めるところにより岐阜市(以下「市」という。)が岐阜市市政モニター(以下「モニター」という。)として登録したモニターと市との間における権利義務関係を定めるものとする。
2 市は、モニターに事前の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は、市ホームページにアップロードした時点で直ちに施行され、全てのモニターに適用されるものとする。
(モニターの任務)
第2条 モニターは、インターネットを利用して、市政に関するアンケート調査等の回答を行う。
(モニターの資格)
第3条 モニターとは、モニターとして登録をする時点において次の全ての要件を満たし、本規約を承諾の上、市所定の登録手続を全て完了した者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 満18歳以上であること。
(3) インターネット(パソコン用ウェブサイト)の利用ができ、その環境があること。
(4) モニター本人が使用できる電子メールアドレスがあること。
(5) 岐阜市の一般職職員でないこと。
(モニターの任期)
第4条 モニターの任期は、モニターとして登録した日から当該登録の日の属する年度の末日までとする。
2 モニターは、連続して3期を限度として再任することができる。
3 任期終了に際し、市はモニターに対し、次期のモニター継続の意思を電子メールにて確認の上、継続の意思を示した者を再任する。ただし、任期中に実施した調査回数に対し、半数以上の回答実績がない者、又は第9条に規定するモニター登録の抹消に該当する行為を行った者については、再任しない。
(モニターの登録情報)
第5条 モニターは、氏名、住所、年齢、性別、職業、電話番号及び電子メールアドレスを市に登録するものとする。この場合において、モニター登録後、市は、モニターに対しモニター登録番号を発行する。
2 モニターは、市と電子メールの受・発信を行う場合は、登録した電子メールアドレスを使用するものとする。
3 モニターは、前項に規定する登録情報が変更となった場合は、速やかにモニター登録番号とともに変更後の情報を記載し、メールにて市に届け出るものとする。
(調査への回答)
第6条 モニターは、電子メールにより発信する市の調査依頼に従い、回答期限内に指定の入力フォームにて回答を入力する。
2 回答を入力する際は、必ずモニターの氏名とモニター登録番号を入力するものとする。
3 モニター登録、調査回答に係る通信費用等は、モニターの負担とする。
(個人情報)
第7条 モニターの個人情報の管理は、岐阜市個人情報保護条例に基づき厳重に管理するものとする。
2 モニターの登録及び活動により収集した個人情報やアンケートに対する回答等の情報は、市政や各種施策へ反映するために用い、それ以外に利用することはないものとする。
(退任)
第8条 モニターは、任期途中の退任はできないものする。ただし、やむを得ない事情により任期中に退任する場合は、モニター登録番号、氏名及び退任の事由を記し、市に申請するものとする。
(モニターの禁止行為)
第9条 モニターは、次の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。
(1) 市、他のモニター又は第三者の著作権を侵害する行為
(2) 他のモニター又は第三者を誹謗、中傷する行為
(3) 他のモニター又は第三者に不利益を与える行為
(4) モニター制度の運営を妨害する行為
(5) 虚偽の登録若しくは虚偽の回答又は不正回答
(6) 同一人物による重複モニター登録又はなりすまし登録
(7) モニター制度を営利目的で不正利用する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、市が不適当と判断する行為
(モニター登録の抹消)
第10条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、モニターの承諾の有無に関わらず、モニター登録を抹消することができる。
(1) 第3条に定める資格要件を欠いたとき。
(2) 前条に定める禁止行為に該当する行為を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市がモニターとして不適当と判断したとき。
(謝礼)
第11条 市は、モニターに対し、最終アンケート終了後に、調査への協力に対する謝礼を提供するものとする。ただし、任期中に実施した調査回数に対して、半数以上の回答実績がない者、又は前条の規定に定めるモニター登録の抹消に該当する行為を行った者には、謝礼を提供しない。
(回答内容の著作権)
第12条 モニターは、モニター制度に基づき行われた調査に対して行った回答内容の著作権を、すべて市に無償で譲渡するものとし、市は、その回答内容を自由に選択、修正及び編集できるものとする。なお、モニターは、当該著作権に係る著作者人格権を市及び第三者に対して行使しないものとする。
2 市は、モニター制度に基づき行われた調査において、モニターの回答内容を利用し、モニター本人の承諾なしに開示できるものとする。ただし、モニター個人が特定できる情報を除く。
(免責事項)
第13条 登録情報と異なる電子メールアドレスにて、受・発信を行ったことにより当該モニターに不利益、又は損害が発生した場合、市はその責任を負わないものとする。
2 モニターがモニターとして第三者に発信する情報に関して、市はその責任を負わないものとする。
3 モニターからの個別の問い合わせや意見などについて、市の応答義務はないものとする。
4 市からモニターに対して発信された電子メール、又はモニターから市に対して発信された電子メールの不到達により当該モニターに不利益又は損害が発生しても、その原因及び理由を問わず、市はその責任を負わないものとする。
(本制度の内容の変更及び中止等)
第14条 市は、いつでも、何らの告知なしに、またモニターの承諾の有無にかかわらず、本制度の内容の一部若しくは全部を変更し、又は本制度の一部若しくは全部を一時中断、停止及び中止することができるものとする。
2 前項に基づく内容の変更又は一時中断、停止及び中止によってモニターに不利益又は損害が発生した場合、市はその責任を一切負わないものとする。
附則
この規約は、平成23年9月7日から施行する。
附則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
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