岐阜市収入証紙

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ページ番号1001779  更新日 令和8年10月1日

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岐阜市収入証紙は、使用料又は手数料について、あらかじめご購入いただいた収入証紙を申請書等に添付することにより納付確認させていただくもので、申請窓口における手続きの簡素化を目的としております。
収入証紙には、大きく分けて、粗大ごみ手数料用証紙と一般用証紙の2種類があり、粗大ごみ手数料用証紙につきましては環境事業課が担当しております。

岐阜市収入証紙の廃止について

岐阜市収入証紙廃止チラシ

下記のとおり、収入証紙の販売を令和8年9月末日で廃止しました。

収入証紙に替わる納付方法として、順次、自宅に居ながら納付できるオンライン決済などを進めていきます。

ただし、お手元にある収入証紙は、令和9年3月末日まで利用できます。

収入証紙廃止のスケジュール

証紙の販売

令和8年9月末日まで

証紙の利用期限
令和9年3月末日まで
証紙の払戻し(還付)
令和13年3月末日まで

岐阜市収入証紙(一般用証紙)の払戻し(還付)について

収入証紙廃止に伴い、使う予定のない収入証紙をお持ちの方に対し、購入代金の払戻し(還付)をいたします。

※払戻し(還付)を受けようとする方は、「収入証紙購入代金還付承認請求書」(下記)に必要事項を記載し、払戻し(還付)を受けようとする収入証紙を添えて、会計課に提出してください。
なお、払戻し(還付)の代金は、指定の口座(請求者ご本人名義)に後日振り込まれます。

※払戻し(還付)の請求は、令和13年3月末日までに行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

会計課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-6182

会計課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。