岐阜市収入証紙

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ページ番号1001779  更新日 令和7年6月30日

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岐阜市収入証紙は、使用料又は手数料について、あらかじめご購入いただいた収入証紙を申請書等に添付することにより納付確認させていただくもので、申請窓口における手続きの簡素化を目的としております。
収入証紙には、大きく分けて、粗大ごみ手数料用証紙と一般用証紙の2種類があり、粗大ごみ手数料用証紙につきましては環境事業課が担当しております。
なお、収入証紙にて手続きするものは下記のとおりです。

手続き 手続き
建築指導課 建築確認等申請 環境事業課 一般廃棄物許可申請(ごみ)(し尿)
建築許可等申請 産業廃棄物指導課 産業廃棄物処理業等許可申請
長期優良住宅認定等申請 自動車リサイクル法許可・登録申請
予防課 危険物許可等申請・検査申請 岐阜県埋立条例関連許可申請
火薬類許可等申請・検査申請 畜産課 人工授精実施申請
高圧ガス・液化石油ガス許可等申請・検査申請 斎苑 斎場使用申請
区画整理課 地番証明願
環境保全課 汚染土壌処理業許可等申請 土木調査課 地籍調査成果品の閲覧・交付申請
浄化槽保守点検業登録申請 車両制限令に関する証明願
浄化槽清掃業許可申請 公共用地との境界・区域界の証明願

岐阜市収入証紙の購入について

一般用収入証紙につきましては、十六銀行岐阜市役所支店(午前9時~午後3時)又はヤマザキショップ岐阜市役所店(午前8時~午後6時)にてご購入できます。

岐阜市収入証紙の廃止について

岐阜市収入証紙廃止チラシ

下記の通り、収入証紙の取扱いを令和8年9月末日で廃止します。

収入証紙に替わる納付方法として、順次、自宅に居ながら納付できるオンライン決済などを進めていきます。

収入証紙廃止のスケジュール

証紙の販売

令和8年9月末日まで

証紙の利用期限
令和9年3月末日まで
証紙の払戻し(還付)
令和13年3月末日まで

岐阜市収入証紙(一般用証紙)の払戻し(還付)について

令和8年9月末まで

収入証紙を誤って購入した場合などには、購入代金を払戻し(還付)することが可能です。

払戻し(還付)ができる場合は、次のとおりです。
ただし、汚れたり破損したもので原形が失われているものや、その他不正行為等により入手した収入証紙につきましては、還付できません。

  1. 収入証紙を購入後、制度改正があり収入証紙が不要になった場合
  2. 制度改正を知らずに収入証紙を購入してしまった場合
  3. 収入印紙等と混同して購入してしまった等、収入証紙の購入に錯誤があった場合
  4. 行政庁の指導で収入証紙を購入したが、指導に誤りがあり、結果的に収入証紙が不要になった場合
  5. 申請等をする目的で収入証紙を購入したが、当該申請を取りやめたため、結果的に収入証紙が不要になった場合
  6. その他、収入証紙の購入目的及び不要になった理由が明確で返還して現金の還付を請求するに正当な理由があると認められる場合

※払戻しができるのは、上記1.~6.の事柄が発生した時から3か月以内です。払戻し(還付)の請求をされる際はご注意ください。(岐阜市証紙条例第6条の2)

令和8年10月から

収入証紙廃止に伴い、使う予定のない収入証紙をお持ちの方に対し、購入代金の払戻し(還付)をいたします。


※払戻し(還付)を受けようとする方は、「収入証紙購入代金還付承認請求書」(下記)に必要事項を記載し、払戻し(還付)を受けようとする収入証紙を添えて、会計課に提出してください。
なお、払戻し(還付)の代金は、指定の口座(請求者ご本人名義)に後日振り込まれます。

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このページに関するお問い合わせ

会計課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-6182

会計課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。