公の施設の使用料

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ページ番号1030057  更新日 令和6年12月27日

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1.公の施設の使用料について

 公の施設の使用料は、施設を利用する方からサービスの対価としてご負担いただく市の歳入であり、施設の維持管理に要する費用等に充てられています。

2.「公の施設の使用料算定基準」について

 本基準策定以前、本市では使用料の算定方式や見直し時期を定めた統一的なルールが無く、他都市や近隣の類似施設を参考に使用料を設定していました。しかし、受益と負担の公平化の観点から市民の皆様の理解を得られる合理的な料金設定とするために本市としての統一的な基準を設ける必要があったことから、岐阜市行政改革推進会議(当時)の意見を参考に平成21年10月に「公の施設の使用料算定基準」を策定しました。

改定の経緯

改定年度

改定内容

令和4年度

  • 受益者負担の適正化を図るため、使用料改定の実施に向けた基準の改定を行う。
  • 原価の考え方をフルコストからランニングコストに変更し、

 建物原価償却費及び退職給与引当金繰入等を原価の算入外とする。

  • 性質別受益者負担割合を12分割から9分割に変更。

令和6年度

  • 特別会計施設、市営墓地、特別市営住宅を対象外施設に追加。
  • 定期的な使用料の見直し期間を3年→5年に変更。

 

3. 令和7年度使用料改定について

 令和5年3月の基準改定後、新型コロナウイルス感染症の影響等に鑑み、使用料改定時期を慎重に検討してきましたが、コロナ禍からの社会経済活動の回復や昨今の物価高騰等に伴う施設の施設の管理運営費の上昇を踏まえ、基準に基づく使用料改定を令和7年4月に実施します。

 改定の考え方や対象施設、改定使用料の詳細は下記のページをご覧ください。

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階
電話番号:058-214-2069

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