農地中間管理事業

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ページ番号1034662  更新日 令和7年8月13日

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農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、「農地中間管理機構」が農地の中間受け皿となり、所有者から耕作を続けることが難しくなった農地を借り受け、農業の担い手等にまとまりのある形で利用できるよう配慮して農地の貸付けを行う事業です。
岐阜県では、一般社団法人岐阜県農畜産公社が農地中間管理機構として県から指定を受けました。
詳しくは、農地中間管理機構(一般社団法人岐阜県農畜産公社)ホームページをご覧ください。

対象となる農用地等

原則として、市街化区域を除いた市内全域(市街化調整区域)を対象とし、契約年数は原則として10年以上です。
岐阜市では、契約の開始時期を5月1日と11月1日の年2回としています。

機構集積協力金交付事業について

農地中間管理事業を活用し農地の貸付け等を行った地域や出し手に協力金が交付される場合があります。
交付要件はリーフレットをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2079 ファクス番号:058-263-0986

農林課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。