優良産廃処理業者認定制度について

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ページ番号1006074  更新日 令和5年2月27日

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概要

産業廃棄物処理業の許可を受けた事業者のうち、特定の基準を満たしている事業者を優良認定業者として認め、その事業者による産業廃棄物の処理を促し、産業廃棄物がより適正に処理されることを目的として、平成23年4月から制度化されました。

※岐阜市では、優良性評価制度として平成18年4月1日から運用していました。

優良認定の基準は、廃棄物の清掃及び処理に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の遵法性、産業廃棄物処理事業の透明性、環境配慮の取り組み、電子マニフェストの利用、財務体質の健全性が定められています。そのため、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、その委託先として優良認定業者を選ぶことで、遵法性、透明性、事業の継続性が期待できる産業廃棄物処理業者を選ぶことができます。

また、優良認定業者は、その元となる産業廃棄物処理業の許可において、許可の有効期間が5年から7年になる、許可申請書類の一部省略が可能になるという行政的な措置を受けることができます。

なお、優良認定の継続を希望する優良認定業者は、元となる産業廃棄物処理業の許可更新に合わせて、再度、申請して優良認定を受けなければなりません

優良認定の基準

廃棄物処理法の遵法性

認定を受ける直前の5年間(※)において、廃棄物処理法に定める特定不利益処分を受けていないこと。

※優良認定業者が元となる産業廃棄物処理業の許可更新に伴い再度優良認定を受けようとする場合は、「前回の優良認定を受けた日から産業廃棄物処理業の許可更新申請する日まで」となります。

産業廃棄物処理業の透明性

認定をうける直前の6か月以上(※)にわたり、事業者の情報、受けている許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況などの産業廃棄物処の処理に関して情報をインターネットで公開し、公開している項目ごとに定められた期間で更新していること。

※優良認定業者が元となる産業廃棄物処理業の許可更新に伴い再度優良認定を受けようとする場合は、「前回の優良認定を受けた日から産業廃棄物処理業の許可更新申請する日まで」となります。

環境配慮の取り組み

ISO(国際標準化機構)14001規格、エコアクション21などの認証を受けていること。

電子マニフェストの利用

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が運営する電子マニフェストシステム「JWNET」に加入及び利用者登録していること。

財務体質の健全性

次のいずれかを満たしていること。

  1. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が100分の10以上であること。
  2. 前事業年度における営業利益金額等が0を超えること。

※令和2年10月1日改正

認定を受けるまでの手続き

事前相談等

あらかじめ予約のうえ、直接ご相談ください。

※実りある相談となるよう、相談日時の予約をお願いしています。その際、相談の概要をお聞きします。
※これまでは、産業廃棄物処理業の許可の満了する日に合わせた更新申請と同時に優良認定を受けようとすることができましたが、令和2年2月25日から、元となる産業廃棄物処理業の実績が5年以上であれば、その許可の満了する日に関係なく、繰り上げ更新申請と同時に優良認定の申請ができるようになりました
例えば、これまでは、許可の満了する日が、令和2年9月30日であれば、令和2年10月1日からしか優良認定を受けることができませんでしたが、これからは、繰り上げ更新申請と同時に優良認定の申請を行うことにより、繰り上げ更新許可を受け、優良認定業者と認められた日(その日が令和2年4月1日なら令和2年4月1日)から優良認定業者として扱われます。

認定申請

電話予約のうえお越しください。
なお、同時に産業廃棄物処理業の許可更新を申請する必要がありますのでご留意ください。

審査・認定等の処分

書類による審査を行い、基準に適合する場合は認定します。
ただし、元となる産業廃棄物処理業の許可を受けられない場合は認定されません。
なお、元となる産業廃棄物処理業の許可証に優良と記載することにより、優良認定しています。

提出書類等

元となる産業廃棄物処理業の許可を受けるための書類以外に次の書類を提出してください。

申請書

添付書類とその留意事項

  1. 特定不利益処分を受けていない旨の誓約書
  1. インターネットを通じて情報を公表・更新していることが確認できる書類
    次のいずれかを提出してください。
    1. 産廃情報ネット上で情報を公表・更新している旨の証明書
    2. インターネット画面を印刷したもの又はその電子情報
      公開時のものに加え、申請時点のものと主な変更履歴が確認できるものを提出してください。
  2. ISO14001、エコアクション等の認定証の写し
  3. 電子マニフェストの加入証の写し
  4. 財務体制に関する書類
    次のすべてを提出してください。
    1. 国税・地方税の納税証明書(直近3年分)
      地方税は岐阜県及び岐阜市分を提出してください。
    2. 社会保険料(年金・健康保険料)の納入証明書(直近2年分)
      岐阜市内の事業所にかかる部分を提出してくだいさい。
    3. 労働保険料(労災保険・雇用保険)の納入証明書(直近3年分)
      岐阜市内の事業所にかかる部分を提出してください。

提出方法

元となる産業廃棄物処理業の許可更新申請書と合わせて提出先まで持参し、2部提出してください。
1部は控えとして受付後に返却します。

提出先・お問い合わせ先

岐阜市環境部産業廃棄物指導課
〒500-8701
岐阜市司町40番地1 14階
[電話]058-214-2170
[ファクス]058-264-7119
[メール]ka-shidou@city.gifu.gifu.jp

関連情報

本制度のマニュアル

パンフレット

関連リンク

優良産廃処理業者認定制度に関するリンク

環境保全に関するリンク

電子マニフェストに関するリンク

根拠法令等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。