国民健康保険(こくみんけんこうほけん)に入(はい)ります
日本は、病気やけがで病院へ行ったとき、自分で払うお金が安くなります。
みんなで少しずつお金を出して、病院へ行きやすくします。
(医療保険制度と言います。)
入る保険は、仕事で違います。
「国民健康保険」は、野菜や米を作っている人や、会社に入らないで働いている人が入ります。
「健康保険」は、会社や工場やお店で働く人が入ります。
「健康保険」のことをもっと知りたいときは、働いているところに聞きます。
「国民健康保険」のことを聞くところ
国保・年金課(市庁舎2階/電話番号 058-214-4315)
国民健康保険
入る人
1と2の人が入ります。
- 岐阜市に住所がある人、または、これから岐阜市へ住所が変わる人
- 在留資格があって、3か月より長く日本に住む人
入ることができない人
- 不法滞在の人や、在留資格がない人
- 下に書いてある在留資格の人
- 短期滞在
- 外交
- 特定活動
「医療を受ける活動」または「その方の日常の世話をする活動」の人
「観光、保養その他これらに似た活動を行う18歳以上の方」または「その方と同行する夫または妻」の人
- 在留期間が3か月以内の人
※ 在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「公用」などの人は、3か月より長く日本にいるつもりだとわかるものがあれば、国民健康保険に入ることができます。
- 日本との社会保障協定がある国の人で、外国の健康保険に入っていることがわかる紙を自分の国からもらっている人
※社会保障協定は、健康保険や年金への入り方を、国と国の間で決めたものです。
- 働いているところで「健康保険」に入っている人と、その人のお金で生活している家族
- 75歳以上の人
「後期高齢者医療制度」に入ります。
- 生活保護をもらっている人
入るときや、やめるとき
14日以内に、岐阜市役所か岐阜市の事務所へ行ってください。
市役所へ行くとき
国民健康保険へ入るとき
理由 |
持っていくもの |
別の市や町から岐阜市へ住所が変わった |
転出証明書
(前に住んでいた市や町からもらいます)
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働いているところの健康保険をやめた |
健康保険資格喪失証明書
(働いていたところからもらいます) |
家族が働いているところの健康保険に入ることができなくなった
(被扶養者<働いている人のお金で生活している家族>ではなくなった)
|
健康保険資格喪失証明書
(家族が働いているところからもらいます) |
子どもが生まれた |
母子健康手帳 |
生活保護をもらわなくなった |
保護廃止決定通知書<生活保護が終わったことを知らせる紙> |
国民健康保険をやめるとき
理由 |
持っていくもの |
岐阜市から別の市や町へ住所が変わった |
保険証 |
働いているところの健康保険へ入った |
働いているところの健康保険へ入ったことがわかるもの
(働いているところの保険証など、健康保険へ入った人みんなの名前が書いてあるもの)
|
家族が働いているところの健康保険へ入った
(被扶養者<働いている人のお金で生活している家族>になった)
|
働いているところの健康保険へ入ったことがわかるもの
(働いているところの保険証など、健康保険へ入った人みんなの名前が書いてあるもの)
|
国民健康保険に入っている人が死んだ |
死んだ人の保険証
死亡診断書<死んだことを医者が書く紙>
|
生活保護をもらい始めた |
保険証
保護開始決定通知書<生活保護が始まったことを知らせる紙> |
その他
理由 |
持っていくもの |
岐阜市の中で住所が変わった |
保険証 |
世帯主<家族を代表する人>が変わった
または、国民健康保険に入っている人の名前が変わった
|
保険証 |
世帯を別にした、または一緒にした(一緒に住んでいるが住民票を別にした、または一緒にした) |
保険証 |
学校へ行くために住所が変わった |
保険証
在学証明書<学校へ行っていることがわかる紙>
|
保険証をなくした、または壊した |
なし |
その他に持っていくもの
- 在留カードなど身分証明書
- 委任状<別の人に市役所へ行くことを頼んだことがわかる紙>
住民票が一緒の人が行くときは、いりません。
- マイナンバーがわかるもの
保険証
保険証は、岐阜市の国民健康保険に入っていることがわかるカードです。
1人1枚もらいます。大切に使ってください。
- 国民健康保険へ入ってから、1週間ぐらいで保険証が家へ来ます。
- 病気やけがで病院へ行くときに使います。
- なくしたときや壊したときは、岐阜市へ言ってもう一度もらってください。
- 保険証に自分で書いて直してはいけません。
コピーを使うことはできません。
岐阜市のはんこがないものは、使うことができません。
- 保険証に書いてある名前の人だけが使うことができます。
- 他の人に貸してはいけません。法律で決まっています。
保険料(毎月払うお金)の決め方
保険料は、家族の収入(働いてもらったお金など)や、何人入っているかで決まります。
国民健康保険へ入った月から払います。
国民健康保険をやめたときは、やめた日の前の月までのお金を払います。
※やめるときは、市役所の国保・年金課へ早く知らせます。
お金の払い方
岐阜市の国民健康保険は、1年分(4月から次の年の3月まで)のお金を、10回(6月から次の年の3月まで)で払います。
岐阜市が、納付書<お金を払うときに使う紙>を送ります。
毎月、その月の最後の日までに払ってください。
保険料の払い方
※国民健康保険料の払い方の相談は、納税課に行きます。
仕事がなくなったとき
働いていたところの都合(働く人を少なくすることになった、会社がなくなった、など)で、仕事がなくなった人は、払うお金が安くなるかもしれません。
持っていくもの
- 雇用保険受給資格者証(ハローワークでもらいます)
- マイナンバーがわかるもの
休みの日や夜に、お金の払い方を相談することができます
- 相談できる日と時間
- 毎週日曜日
午前10時から午後3時まで
(年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです)
- 毎週木曜日の夜
午後5時30分から午後8時まで
(祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです)
- 場所
納税課
- 持っていくもの
納付書<お金を払うときに使う紙>または保険証
病気やけがをしたときに払うお金と、もらうお金
病気やけがをしたとき
保険証があると、病院へ払うお金が安くなります。
年齢(とし)によって病院へ払うお金が違います。
- 小学校へ入る前の子ども
自分が払うお金:20%
- 小学校1年生から69歳まで
自分が払うお金:30%
- 70歳から74歳まで
自分が払うお金:20%または30%
急な病気やけがで、保険証を持たないで病院へ行ったとき
病院へ全部のお金を払います。
あとで、保険証があるときと払ったお金が同じになるように、お金をもらいます。
- もらうことができるとき
日本の中や外国へ旅行している間に病院へ行ったとき
- もらうことができないとき
病院へ行くために外国へ行ったとき
国民健康保険を使うことができない治し方をしたとき
補装具<体につける道具>のお金
病気やけがを治すために、補装具(コルセットなど)がいるときは、お金をもらうことができます。
持っていくもの
- 診療(調剤)報酬明細書(病院でもらう紙)
または、補装具がいることを医者が書いた紙
- 領収書や明細書(何にいくら払ったかわかる紙)
- 印鑑(はんこ)
- 保険証
- 銀行などの通帳
後で、お金が口座に入ります。
- マイナンバーがわかるもの
出産育児一時金
国民健康保険に入っている人が子どもを生んだとき、お金をもらうことができます。
もらい方
- 「出産育児一時金直接支払制度」を使うとき
岐阜市が、出産育児一時金(お金)を病院へ払います。
病院へ「出産育児一時金直接支払制度」を使いたいと言います。
子どもを生むときにいるお金が、岐阜市が病院へ払ったお金より安いときは、残ったお金をもらうことができます。
- 「出産育児一時金直接支払制度」を使わないとき
子どもを生んだあとで、世帯主がお金をもらいます。世帯主は、家族を代表する人です。
病院へ払うお金は、自分で払います。
岐阜市へ、お金をもらうための紙と、ほかに必要なものを出します。
葬祭費
国民健康保険に入っている人が死んだとき、お葬式をした人が5万円もらいます。
持っていくもの
- 死んだ人の保険証
- 死亡診断書<死んだことを医者が書く紙>
- お葬式をした人の名前が書いてあるもの
(お葬式へ来た人へのお礼の手紙や、お葬式のお金がわかる紙)
- お葬式をした人の印鑑(はんこ)
- お葬式をした人の銀行などの通帳
- お葬式をした人のマイナンバーがわかるもの
高額療養費
同じ月に、病院へたくさんのお金を払ったときは、お金をもらうことができます。
岐阜市が、お金をもらうことができる人へ「高額療養費支給申請書」を送ります。
病院へ行った月の3か月あとに送ります。
この紙を、持っていくものと一緒に岐阜市へ出します。
持っていくもの
- 高額療養費支給申請書(お金をもらうための紙)
- 印鑑(はんこ)
- 世帯主<家族を代表する人>の保険証
- 病院の領収書(何にいくら払ったかわかる紙)
コピーも使うことができます。
同じ月に払ったお金の出し方
1人の人が、同じ病院へ払ったお金を足します。
入院<病院に泊まって治すこと>と、外来<病院へ通って治すこと>と、歯医者のお金は一緒にしません。べつに足します。
国民健康保険を使うことができない治し方や、食事や、特別な部屋のお金は足しません。
1か月は、1日からその月の最後の日までです。
限度額適用認定証、標準負担額減額認定証
1つの病院へ払うお金が高くなるときは、保険証と認定証を病院へ出します。
認定証は、その人がいくらまでお金を払うかわかるカードです。
認定証を出すと、病院へ払うお金が、決まったお金までになります。
- 69歳までの人
認定証がいるときは、岐阜市へ言います。
保険料(お金)を払っていない人は、もらうことができません。
- 70歳から74歳までの人
認定証がいらないかもしれません。
岐阜市の国保・年金課の給付係へ聞いてください。
電話番号 058-214-2083
- 住民税がかからない家の人は、認定証を病院へ出すと、入院の食事のお金が安くなります。
病院へ払うお金が安くなります
収入(働いてもらったお金など)が少なくなって、病院へお金を払うことができないとき、お金を安くすることや、払う日を遅くすることができます。
地震のときや、会社がなくなったときなど、特別な理由がいります。
持っていくもの
- 保険証、印鑑(はんこ)
- 収入が少なくなったことがわかるもの
(災害証明書、破産証明書、診断書など)
特定健康診査
病院で体を調べます。生活のしかたが原因の病気を早く見つけて、ひどくならないようにします。
調べる人
病院へ行く日に岐阜市の国民健康保険に入っていて、40歳から74歳までの人。
※6月の真ん中くらいに、岐阜市から受診券を送ります。受診券は、病院へ出す紙です。
調べる日
受診券をもらった日から10月31日まで