年金制度(ねんきんせいど)、国民年金(こくみんねんきん)

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Page Number 2000027  Updated on April 1, 2026

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日本(にほん)に住(す)んでいる20歳(さい)から59歳(さい)の人(ひと)は、みんな国民年金(こくみんねんきん)に入(はい)ります。
年金(ねんきん)に入(はい)ると、生活(せいかつ)のためのお金(かね)をもらうことができます。
お金(かね)は、年(とし)をとった人(ひと)や、体(からだ)に障(しょう)がいのある人(ひと)や、年金(ねんきん)に入(はい)っていた家族(かぞく)が死(し)んだ人(ひと)がもらいます。
年金(ねんきん)は国(くに)の決(き)まりです。

年金(ねんきん)は、「国民年金(こくみんねんきん)」と「厚生年金(こうせいねんきん)」があります。
この2(ふた)つを公的年金(こうてきねんきん)といいます。

聞(き)くところ

  • 老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)、死亡(しぼう)一時金(いちじきん)、寡婦年金(かふねんきん)
  • 障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)
  • 遺族(いぞく)基礎(きそ)年金(ねんきん)
    • 国保(こくほ)・年金課(ねんきんか)
      (市庁舎(しちょうしゃ)1階(かい)/電話番号(でんわばんごう) 058-214-2086)
    • 岐阜北(ぎふきた)年金(ねんきん)事務所(じむしょ) 電話番号(でんわばんごう) 058-294-6364
  • 厚生(こうせい)年金(ねんきん)、老齢(ろうれい)厚生(こうせい)年金(ねんきん)
  • 障害(しょうがい)厚生(こうせい)年金(ねんきん)
  • 遺族(いぞく)厚生(こうせい)年金(ねんきん)
  • 短期(たんき)在留(ざいりゅう)外国人(がいこくじん)の脱退(だったい)一時金(いちじきん)
  • 社会(しゃかい)保障(ほしょう)協定(きょうてい)
    • 岐阜南(ぎふみなみ)年金(ねんきん)事務所(じむしょ) 電話番号(でんわばんごう) 058-273-6161
    • 岐阜北(ぎふきた)年金(ねんきん)事務所(じむしょ) 電話番号(でんわばんごう) 058-294-6364
    • 街角(まちかど)の年金(ねんきん)相談(そうだん)センター岐阜(ぎふ)
      (電話(でんわ)はありません)
      (岐阜市(ぎふし)香蘭(こうらん)2-23 オーキッドパークの中(なか))

公的年金(こうてきねんきん)のしくみ

公的(こうてき)年金(ねんきん)に入(はい)る人(ひと)と、入(はい)ることができる人(ひと)

第(だい)1号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)

国民年金(こくみんねんきん)(基礎年金(きそねんきん))

第(だい)2号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)
国民年金(こくみんねんきん)(基礎年金(きそねんきん))
厚生年金(こうせいねんきん)

第(だい)3号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)

国民年金(こくみんねんきん)(基礎年金(きそねんきん))

※厚生年金(こうせいねんきん)に入(はい)っている人(ひと)は、国民年金(こくみんねんきん)と厚生年金(こうせいねんきん)の両方(りょうほう)をもらうことができます。

  • 第(だい)1号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)
     会社(かいしゃ)に入(はい)らないで働(はたら)いている人(ひと)や、20歳(さい)以上(いじょう)の学生(がくせい)や、アルバイトの人(ひと)が入(はい)ります。
     入(はい)るときに行(い)くところ:市役所(しやくしょ)、岐阜市(ぎふし)の事務所(じむしょ)
  • 第(だい)2号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)
     会社(かいしゃ)で働(はたら)いている人(ひと)(会社員(かいしゃいん))や、役所(やくしょ)で働(はたら)いている人(ひと)(公務員(こうむいん))が入(はい)ります。
     入(はい)るときに行(い)くところ:自分(じぶん)が働(はたら)いている会社(かいしゃ)や役所(やくしょ)
  • 第(だい)3号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)
     第(だい)2号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)のお金(かね)で生活(せいかつ)している夫(おっと)や妻(つま)が入(はい)ります。
     入(はい)るときに行(い)くところ:夫(おっと)や妻(つま)が働(はたら)いている会社(かいしゃ)や役所(やくしょ)

第(だい)1号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)

聞(き)くところ

  • 国保(こくほ)・年金課(ねんきんか)(市庁舎(しちょうしゃ)1階(かい)/電話番号(でんわばんごう) 058-214-2086)
  • 岐阜北(ぎふきた)年金(ねんきん)事務所(じむしょ) 電話番号(でんわばんごう) 058-294-6364

保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を払(はら)います

払(はら)うお金(かね)はみんな同(おな)じです。毎月(まいつき)決(き)まったお金(かね)を自分(じぶん)で払(はら)います。

免除(めんじょ)(払(はら)うお金(かね)が安(やす)くなります)

学生(がくせい)ではない人(ひと)で、仕事(しごと)でもらうお金(かね)が少(すく)ない人(ひと)や仕事(しごと)がなくなった人(ひと)は、払(はら)うお金(かね)が安(やす)くなります。
もらうお金(かね)が少(すく)なくなります。

「若年者(じゃくねんしゃ)納付(のうふ)猶予(ゆうよ)制度(せいど)」

50歳(さい)になる前(まえ)で、お金(かね)を払(はら)うことができない人(ひと)は、払(はら)う日(ひ)を遅(おそ)くすることができます。
あとでお金(かね)を払(はら)わなかったときは、もらうお金(かね)が少(すく)なくなります。

年金(ねんきん)をもらいます

65歳(さい)になったら年金(ねんきん)(老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん))をもらうことができます。

年金(ねんきん)をもらうために必要(ひつよう)なこと

お金(かね)を払(はら)った月(つき)と免除(めんじょ)になった月(つき)を足(た)して、10年(ねん)(120か月(げつ))以上(いじょう)あること。
※年金(ねんきん)をもらう年齢(ねんれい)(とし)を、早(はや)くしたり遅(おそ)くしたりすることができます。

死亡一時金(しぼういちじきん)

年金(ねんきん)に入(はい)っていた人(ひと)が死(し)んだときに、1回(かい)だけもらうお金(かね)です。

死亡一時金(しぼういちじきん)をもらうために必要(ひつよう)なこと

  • 死(し)んだ人(ひと)が第(だい)1号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)であること
  • 死(し)んだ人(ひと)が保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を36か月(げつ)以上(いじょう)払(はら)っていること
  • 死(し)んだ人(ひと)が年金(ねんきん)(老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)または障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん))をもらったことがないこと

もらう人(ひと)

死(し)んだ人(ひと)と一緒(いっしょ)に生活(せいかつ)をしていた家族(かぞく)

もらう人(ひと)の順番(じゅんばん)

  1. 夫(おっと)、妻(つま)
  2. 子(こ)ども
  3. お父(とう)さん、お母(かあ)さん
  4. 孫(まご)<子(こ)どもの子(こ)ども>
  5. おじいさん、おばあさん
  6. 兄(あに)、弟(おとうと)、姉(あね)、妹(いもうと)

寡婦(かふ)年金(ねんきん)

夫(おっと)が死(し)んだときに妻(つま)がもらうお金(かね)です。

もらうことができるとき

60歳(さい)から65歳(さい)になる前(まえ)まで

寡婦(かふ)年金(ねんきん)(お金(かね))をもらうために必要(ひつよう)なこと

夫(おっと)が第(だい)1号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)であること

  • 夫(おっと)に必要(ひつよう)なこと
    • 保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を払(はら)った月(つき)と免除(めんじょ)になった月(つき)を足(た)して、10年(ねん)以上(いじょう)あること
    • 年金(ねんきん)(老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)または障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん))をもらったことがないこと
  • 妻(つま)に必要(ひつよう)なこと
    • 夫(おっと)と10年(ねん)以上(いじょう)結婚(けっこん)していること
    • 夫(おっと)のお金(かね)で生活(せいかつ)していたこと
    • 年金(ねんきん)(老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん))をもらっていないこと

第(だい)2号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)

保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を払(はら)います

お金(かね)は会社(かいしゃ)と自分(じぶん)が半分(はんぶん)ずつ払(はら)います。
自分(じぶん)が払(はら)うお金(かね)は、毎月(まいつき)会社(かいしゃ)からもらうお金(かね)から引(ひ)かれます。

年金(ねんきん)をもらいます

65歳(さい)になったら、年金(ねんきん)(老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん)と老齢(ろうれい)厚生(こうせい)年金(ねんきん))をもらうことができます。

年金(ねんきん)をもらうために必要(ひつよう)なこと

お金(かね)を払(はら)った月(つき)と免除(めんじょ)になった月(つき)を足(た)して、10年(ねん)以上(いじょう)あることなど。

第(だい)3号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)

お金(かね)を自分(じぶん)で払(はら)いません。

年金(ねんきん)をもらいます

65歳(さい)になったら年金(ねんきん)(老齢(ろうれい)基礎(きそ)年金(ねんきん))をもらうことができます。

年金(ねんきん)をもらうために必要(ひつよう)なこと

第(だい)3号(ごう)被(ひ)保険者(ほけんしゃ)の月(つき)と免除(めんじょ)になった月(つき)を足(た)して、10年(ねん)(120か月(げつ))以上(いじょう)あること。

障害(しょうがい)年金(ねんきん)

病気(びょうき)やけがで、生活(せいかつ)や仕事(しごと)がしにくくなった人(ひと)がもらうお金(かね)です。
もらうために必要(ひつよう)なことがあります。

年金(ねんきん)の名前(なまえ)

  • 障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)
  • 障害(しょうがい)厚生(こうせい)年金(ねんきん)

障害(しょうがい)年金(ねんきん)をもらうために必要(ひつよう)なこと

  • 年金(ねんきん)に入(はい)ってから、初診日(しょしんび)がある月(つき)の2か月前(げつまえ)までに、保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を払(はら)った月(つき)と免除(めんじょ)になった月(つき)が、年金(ねんきん)に入(はい)っている間(あいだ)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)あること。
  • 初診日(しょしんび)が65歳(さい)より前(まえ)のとき、初診日(しょしんび)がある月(つき)の2か月前(げつまえ)までの1年間(ねんかん)、払(はら)わなければならないお金(かね)を全部(ぜんぶ)払(はら)っていること。

※初診日(しょしんび)が20歳(さい)より前(まえ)のときは、お金(かね)はいりません。
※初診日(しょしんび)は、障(しょう)がいの原因(げんいん)の病気(びょうき)やけがで、初(はじ)めて病院(びょういん)または歯医者(はいしゃ)へ行(い)った日(ひ)です。

障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)をもらう人(ひと)

初診日(しょしんび)が1から3までにあって、障(しょう)がいが「1級(きゅう)」または「2級(きゅう)」になった人(ひと)。

  1. 国民年金(こくみんねんきん)に入(はい)っているとき
  2. 20歳(さい)になる前(まえ)(年金(ねんきん)に入(はい)っていないとき)
  3. 60歳(さい)から65歳(さい)になる前(まえ)まで(日本(にほん)に住(す)んでいて、年金(ねんきん)に入(はい)っていないとき)

障害(しょうがい)厚生(こうせい)年金(ねんきん)をもらう人(ひと)

  • 病気(びょうき)やけがで、障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)の1級(きゅう)または2級(きゅう)の障(しょう)がいになった人(ひと)
  • 初診日(しょしんび)に厚生(こうせい)年金(ねんきん)に入(はい)っていた人(ひと)

※障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)と障害(しょうがい)厚生(こうせい)年金(ねんきん)の両方(りょうほう)をもらいます。

※障(しょう)がいが軽(かる)いとき
 障害(しょうがい)基礎(きそ)年金(ねんきん)の2級(きゅう)より軽(かる)い障(しょう)がいの人(ひと)は、3級(きゅう)の障害(しょうがい)厚生(こうせい)年金(ねんきん)をもらいます。

障害手当(しょうがいてあて)(1回(かい)だけもらうお金(かね))

障害(しょうがい)厚生(こうせい)年金(ねんきん)をもらうより軽(かる)い障(しょう)がいの人(ひと)が、1回(かい)だけもらうお金(かね)です。

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

国民年金(こくみんねんきん)に入(はい)っている人(ひと)や、お金(かね)を払(はら)った月(つき)などが25年(ねん)以上(いじょう)ある人(ひと)が死(し)んだとき、もらうお金(かね)です。
その人(ひと)のお金(かね)で生活(せいかつ)していた家族(かぞく)がもらいます。

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)をもらうために必要(ひつよう)なこと

死(し)んだ人(ひと)に必要(ひつよう)なこと

  • お金(かね)を払(はら)った月(つき)と免除(めんじょ)になった月(つき)が、年金(ねんきん)に入(はい)っている間(あいだ)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)あること。
  • ※死(し)んだ日(ひ)が2026年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち)より前(まえ)のとき
    死(し)んだ人(ひと)が65歳(さい)より若(わか)いとき、死(し)んだ月(つき)の2か月前(げつまえ)までの1年間(ねんかん)、払(はら)わなければならないお金(かね)を全部(ぜんぶ)払(はら)っていること。

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)をもらう人(ひと)

死(し)んだ人(ひと)のお金(かね)で生活(せいかつ)していた、1から3までのどれかの人(ひと)

  1. 子(こ)どもがいる妻(つま)または夫(おっと)
    (子(こ)どもの年齢(ねんれい)(とし)は、18歳(さい)になって最初(さいしょ)の3月(がつ)31日(にち)まで)
  2. 障(しょう)がいのある20歳(さい)より前(まえ)の子(こ)どもがいる、妻(つま)または夫(おっと)
  3. 両親(りょうしん)がいない18歳(さい)までの子(こ)ども(18歳(さい)になって最初(さいしょ)の3月(がつ)31日(にち)まで)
    ※障(しょう)がいのある子(こ)どもは20歳(さい)になる前(まえ)まで

遺族(いぞく)厚生(こうせい)年金(ねんきん)

厚生(こうせい)年金(ねんきん)に入(はい)ったことがある人(ひと)が死(し)んだとき、死(し)んだ人(ひと)のお金(かね)で生活(せいかつ)していた家族(かぞく)がもらうことができるお金(かね)です。

遺族(いぞく)厚生(こうせい)年金(ねんきん)をもらうために必要(ひつよう)なこと

死(し)んだ人(ひと)に必要(ひつよう)なこと

  • 厚生年金(こうせいねんきん)に入(はい)っていること。または、厚生(こうせい)年金(ねんきん)に入(はい)っている間(あいだ)の病気(びょうき)やけがで、初(はじ)めて病院(びょういん)へ行(い)った日(ひ)から5年(ねん)以内(いない)に死(し)んだとき。
  • お金(かね)を払(はら)った月(つき)と免除(めんじょ)になった月(つき)が、年金(ねんきん)に入(はい)っている間(あいだ)の3分(ぶん)の2以上(いじょう)あること。
  • ※死(し)んだ日(ひ)が2026年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち)より前(まえ)のとき
    死(し)んだ人(ひと)が65歳(さい)より若(わか)いとき、死(し)んだ月(つき)の2か月前(げつまえ)までの1年間(ねんかん)、払(はら)わなければならないお金(かね)を全部(ぜんぶ)払(はら)っていること。
  • 厚生(こうせい)年金(ねんきん)のお金(かね)を25年(ねん)以上(いじょう)払(はら)っていること。
  • 1級(きゅう)または2級(きゅう)の障害(しょうがい)厚生(こうせい)(共済(きょうさい))年金(ねんきん)をもらっていること。

遺族(いぞく)厚生(こうせい)年金(ねんきん)をもらう人(ひと)

死(し)んだ人(ひと)のお金(かね)で生活(せいかつ)していた、1から4までのどれかの人(ひと)

  1. 妻(つま)
    ※妻(つま)が30歳(さい)になる前(まえ)で子(こ)どもがいないときは、5年間(ねんかん)だけもらいます。
  2. 子(こ)どもまたは孫(まご)<子(こ)どもの子(こ)ども>
    • 18歳(さい)になってから最初(さいしょ)の3月(がつ)31日(にち)まで
    • 20歳(さい)になる前(まえ)で、障害(しょうがい)年金(ねんきん)の1級(きゅう)または2級(きゅう)の障(しょう)がいがある
    • ※子(こ)どもがいる妻(つま)または夫(おっと)や、両親(りょうしん)がいない子(こ)どもは、遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)を一緒(いっしょ)にもらうことができます。
  3. 55歳(さい)以上(いじょう)の夫(おっと)
    妻(つま)が死(し)んだときに夫(おっと)が55歳(さい)以上(いじょう)だと、60歳(さい)からもらうことができます。
    夫(おっと)が遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)をもらっているときは、60歳(さい)より前(まえ)からもらうことができます。
  4. お父(とう)さん、お母(かあ)さん
    または、おじいさん、おばあさん
    死(し)んだときに55歳(さい)以上(いじょう)だと、60歳(さい)からもらうことができます。

※もらう人(ひと)の順番(じゅんばん)

  1. 子(こ)どもがいる妻(つま)
  2. 子(こ)ども
  3. 子(こ)どもがいない妻(つま)
  4. 夫(おっと)
  5. お父(とう)さん、お母(かあ)さん
  6. 孫(まご)<子(こ)どもの子(こ)ども>
  7. おじいさん、おばあさん

短期(たんき)在留(ざいりゅう)外国人(がいこくじん)の脱退(だったい)一時金(いちじきん)

日本(にほん)から出(で)るときに、1回(かい)だけもらうお金(かね)です。
お金(かね)は、日本(にほん)を出(で)た日(ひ)から2年以内(ねんいない)にもらいます。
1から5まで全部(ぜんぶ)「はい」の人(ひと)だけが、お金(かね)をもらうことができます。

  1. 日本国籍(にほんこくせき)がない人(ひと)
  2. 国民(こくみん)年金(ねんきん)の保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を6か月以上(げついじょう)払(はら)った人(ひと)
  3. 国民(こくみん)年金(ねんきん)または厚生(こうせい)年金(ねんきん)をやめた人(ひと)
  4. 日本(にほん)から出(で)た人(ひと)
  5. 年金(ねんきん)のお金(かね)を払(はら)った月(つき)と、免除(めんじょ)になった月(つき)を足(た)して、10年(ねん)より短(みじか)い人(ひと)
    ※10年(ねん)以上(いじょう)の人(ひと)は、このお金(かね)をもらうことができません。
     年(とし)をとったら、日本(にほん)の年金(ねんきん)をもらいます。

社会(しゃかい)保障(ほしょう)協定(きょうてい)

年金(ねんきん)の入(はい)り方(かた)を、日本(にほん)と外国(がいこく)との間(あいだ)で決(き)めています。

決(き)めている理由(りゆう)

  • 保険料(ほけんりょう)(お金(かね))を、日本(にほん)と外国(がいこく)の両方(りょうほう)で払(はら)うことがないようにするためです。
  • 年金(ねんきん)をもらいやすくするためです。
    日本(にほん)でお金(かね)を払(はら)った月(つき)と、外国(がいこく)でお金(かね)を払(はら)った月(つき)を足(た)すことができます。

脱退(だったい)一時金(いちじきん)(日本(にほん)を出(で)るときに1回(かい)だけもらうお金(かね))をもらうと、もらったところの月(つき)を足(た)すことができません。

日本(にほん)と年金(ねんきん)の入(はい)り方(かた)を決(き)めている国(くに)