年金制度(ねんきんせいど)、国民年金(こくみんねんきん)
日本に住んでいる20歳から59歳の人は、みんな国民年金に入ります。
年金に入ると、生活のためのお金をもらうことができます。
お金は、年をとった人や、体に障がいのある人や、年金に入っていた家族が死んだ人がもらいます。
年金は国の決まりです。
年金は、「国民年金」と「厚生年金」があります。
この2つを公的年金といいます。
聞くところ
- 老齢基礎年金、死亡一時金、寡婦年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
- 国保・年金課
(市庁舎1階/電話番号 058-214-2086)
- 岐阜北年金事務所 電話番号 058-294-6364
- 厚生年金、老齢厚生年金
- 障害厚生年金
- 遺族厚生年金
- 短期在留外国人の脱退一時金
- 社会保障協定
- 岐阜南年金事務所 電話番号 058-273-6161
- 岐阜北年金事務所 電話番号 058-294-6364
- 街角の年金相談センター岐阜
(電話はありません)
(岐阜市香蘭2-23 オーキッドパークの中)
公的年金のしくみ
公的年金に入る人と、入ることができる人
-
第1号被保険者
-
国民年金(基礎年金)
- 第2号被保険者
- 国民年金(基礎年金)
厚生年金
-
第3号被保険者
-
国民年金(基礎年金)
※厚生年金に入っている人は、国民年金と厚生年金の両方をもらうことができます。
- 第1号被保険者
会社に入らないで働いている人や、20歳以上の学生や、アルバイトの人が入ります。
入るときに行くところ:市役所、岐阜市の事務所
- 第2号被保険者
会社で働いている人(会社員)や、役所で働いている人(公務員)が入ります。
入るときに行くところ:自分が働いている会社や役所
- 第3号被保険者
第2号被保険者のお金で生活している夫や妻が入ります。
入るときに行くところ:夫や妻が働いている会社や役所
第1号被保険者
聞くところ
- 国保・年金課(市庁舎1階/電話番号 058-214-2086)
- 岐阜北年金事務所 電話番号 058-294-6364
保険料(お金)を払います
払うお金はみんな同じです。毎月決まったお金を自分で払います。
免除(払うお金が安くなります)
学生ではない人で、仕事でもらうお金が少ない人や仕事がなくなった人は、払うお金が安くなります。
もらうお金が少なくなります。
「若年者納付猶予制度」
50歳になる前で、お金を払うことができない人は、払う日を遅くすることができます。
あとでお金を払わなかったときは、もらうお金が少なくなります。
年金をもらいます
65歳になったら年金(老齢基礎年金)をもらうことができます。
年金をもらうために必要なこと
お金を払った月と免除になった月を足して、10年(120か月)以上あること。
※年金をもらう年齢(とし)を、早くしたり遅くしたりすることができます。
死亡一時金
年金に入っていた人が死んだときに、1回だけもらうお金です。
死亡一時金をもらうために必要なこと
- 死んだ人が第1号被保険者であること
- 死んだ人が保険料(お金)を36か月以上払っていること
- 死んだ人が年金(老齢基礎年金または障害基礎年金)をもらったことがないこと
もらう人
死んだ人と一緒に生活をしていた家族
もらう人の順番
- 夫、妻
- 子ども
- お父さん、お母さん
- 孫<子どもの子ども>
- おじいさん、おばあさん
- 兄、弟、姉、妹
寡婦年金
夫が死んだときに妻がもらうお金です。
もらうことができるとき
60歳から65歳になる前まで
寡婦年金(お金)をもらうために必要なこと
夫が第1号被保険者であること
- 夫に必要なこと
- 保険料(お金)を払った月と免除になった月を足して、10年以上あること
- 年金(老齢基礎年金または障害基礎年金)をもらったことがないこと
- 妻に必要なこと
- 夫と10年以上結婚していること
- 夫のお金で生活していたこと
- 年金(老齢基礎年金)をもらっていないこと
第2号被保険者
保険料(お金)を払います
お金は会社と自分が半分ずつ払います。
自分が払うお金は、毎月会社からもらうお金から引かれます。
年金をもらいます
65歳になったら、年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)をもらうことができます。
年金をもらうために必要なこと
お金を払った月と免除になった月を足して、10年以上あることなど。
第3号被保険者
お金を自分で払いません。
年金をもらいます
65歳になったら年金(老齢基礎年金)をもらうことができます。
年金をもらうために必要なこと
第3号被保険者の月と免除になった月を足して、10年(120か月)以上あること。
障害年金
病気やけがで、生活や仕事がしにくくなった人がもらうお金です。
もらうために必要なことがあります。
年金の名前
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
障害年金をもらうために必要なこと
- 年金に入ってから、初診日がある月の2か月前までに、保険料(お金)を払った月と免除になった月が、年金に入っている間の3分の2以上あること。
- 初診日が65歳より前のとき、初診日がある月の2か月前までの1年間、払わなければならないお金を全部払っていること。
※初診日が20歳より前のときは、お金はいりません。
※初診日は、障がいの原因の病気やけがで、初めて病院または歯医者へ行った日です。
障害基礎年金をもらう人
初診日が1から3までにあって、障がいが「1級」または「2級」になった人。
- 国民年金に入っているとき
- 20歳になる前(年金に入っていないとき)
- 60歳から65歳になる前まで(日本に住んでいて、年金に入っていないとき)
障害厚生年金をもらう人
- 病気やけがで、障害基礎年金の1級または2級の障がいになった人
- 初診日に厚生年金に入っていた人
※障害基礎年金と障害厚生年金の両方をもらいます。
※障がいが軽いとき
障害基礎年金の2級より軽い障がいの人は、3級の障害厚生年金をもらいます。
障害手当(1回だけもらうお金)
障害厚生年金をもらうより軽い障がいの人が、1回だけもらうお金です。
遺族基礎年金
国民年金に入っている人や、お金を払った月などが25年以上ある人が死んだとき、もらうお金です。
その人のお金で生活していた家族がもらいます。
遺族基礎年金をもらうために必要なこと
死んだ人に必要なこと
- お金を払った月と免除になった月が、年金に入っている間の3分の2以上あること。
- ※死んだ日が2026年4月1日より前のとき
死んだ人が65歳より若いとき、死んだ月の2か月前までの1年間、払わなければならないお金を全部払っていること。
遺族基礎年金をもらう人
死んだ人のお金で生活していた、1から3までのどれかの人
- 子どもがいる妻または夫
(子どもの年齢(とし)は、18歳になって最初の3月31日まで)
- 障がいのある20歳より前の子どもがいる、妻または夫
- 両親がいない18歳までの子ども(18歳になって最初の3月31日まで)
※障がいのある子どもは20歳になる前まで
遺族厚生年金
厚生年金に入ったことがある人が死んだとき、死んだ人のお金で生活していた家族がもらうことができるお金です。
遺族厚生年金をもらうために必要なこと
死んだ人に必要なこと
- 厚生年金に入っていること。または、厚生年金に入っている間の病気やけがで、初めて病院へ行った日から5年以内に死んだとき。
- お金を払った月と免除になった月が、年金に入っている間の3分の2以上あること。
- ※死んだ日が2026年4月1日より前のとき
死んだ人が65歳より若いとき、死んだ月の2か月前までの1年間、払わなければならないお金を全部払っていること。
- 厚生年金のお金を25年以上払っていること。
- 1級または2級の障害厚生(共済)年金をもらっていること。
遺族厚生年金をもらう人
死んだ人のお金で生活していた、1から4までのどれかの人
- 妻
※妻が30歳になる前で子どもがいないときは、5年間だけもらいます。
- 子どもまたは孫<子どもの子ども>
- 18歳になってから最初の3月31日まで
- 20歳になる前で、障害年金の1級または2級の障がいがある
- ※子どもがいる妻または夫や、両親がいない子どもは、遺族基礎年金を一緒にもらうことができます。
- 55歳以上の夫
妻が死んだときに夫が55歳以上だと、60歳からもらうことができます。
夫が遺族基礎年金をもらっているときは、60歳より前からもらうことができます。
- お父さん、お母さん
または、おじいさん、おばあさん
死んだときに55歳以上だと、60歳からもらうことができます。
※もらう人の順番
- 子どもがいる妻
- 子ども
- 子どもがいない妻
- 夫
- お父さん、お母さん
- 孫<子どもの子ども>
- おじいさん、おばあさん
短期在留外国人の脱退一時金
日本から出るときに、1回だけもらうお金です。
お金は、日本を出た日から2年以内にもらいます。
1から5まで全部「はい」の人だけが、お金をもらうことができます。
- 日本国籍がない人
- 国民年金の保険料(お金)を6か月以上払った人
- 国民年金または厚生年金をやめた人
- 日本から出た人
- 年金のお金を払った月と、免除になった月を足して、10年より短い人
※10年以上の人は、このお金をもらうことができません。
年をとったら、日本の年金をもらいます。
社会保障協定
年金の入り方を、日本と外国との間で決めています。
決めている理由
- 保険料(お金)を、日本と外国の両方で払うことがないようにするためです。
- 年金をもらいやすくするためです。
日本でお金を払った月と、外国でお金を払った月を足すことができます。
脱退一時金(日本を出るときに1回だけもらうお金)をもらうと、もらったところの月を足すことができません。
日本と年金の入り方を決めている国