DV相談(そうだん)、生活保護(せいかつほご)、困(こま)ったこと
生活保護
生活するためのお金がない家は、生活に必要なお金をもらうことができます。
自分たちで生活できるようになるまで手伝います。
1日でも早く、自分たちで生活できるようにします。
聞くところ
生活福祉一課・二課(市庁舎3階/電話番号 058-214-2156)
外国人の生活保護
生活保護法(法律)の第1条を見ると、外国人は生活保護のお金をもらうことができません。
しかし、永住や定住の在留資格がある外国人は、生活保護と同じお金をもらうことができます。
このことは、国が出したお知らせ「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に書いてあります。
岐阜市は、生活するためのお金がない外国人が、生活保護と同じお金をもらうことができます。
受けることができる扶助(生活保護でもらうことができるお金)
必要なものだけもらうことができます。
8種類あります。
- 生活扶助(食べ物や水道のお金など)
- 住宅扶助(家を借りるお金など)
- 教育扶助(学校へ払うお金など)
- 介護扶助(生活の世話のお金など)
- 医療扶助(病気やけがを治すお金など)
- 生業扶助(働くためのお金など)
- 出産扶助(子どもを産むときのお金など)
- 葬祭扶助(お葬式のお金など)
生活困窮者自立支援
生活することができなくて困っている人は、相談できます。
困っていることをなくして、生活することができるように手伝います。
聞くところ
岐阜市生活・就労サポートセンター 電話番号:058-265-3777(予約してから相談します)
生活福祉資金貸付
生活に必要なお金や、学校へ入るためのお金を貸します。
聞くところ
岐阜市社会福祉協議会(岐阜市都通2-2/電話番号 058-253-0294)
借りることができる人
- 収入(働いてもらったお金など)が少ない家
- 身体障害者手帳や療育手帳を持っている人がいる家
- 介護<生活の世話>が必要な65歳以上の人がいる家
福祉資金貸付
急な理由で生活のためのお金がない人に、お金を貸します。
借りるために必要なことがあります。もっと知りたいときは、聞いてください。
聞くところ
生活福祉二課生活困窮者支援係(市庁舎3階/電話番号 058-214-2158)
ドメスティック・バイオレンス(DV)の相談
夫や妻や恋人からの暴力に困っている人は、相談できます。
暴力は、体や心にけがをさせることや、生活のお金を渡さないことや、他の人と話をさせないことです。
聞くところ
岐阜市DV相談窓口:電話番号 0120-783-305(電話のお金はいりません)
相談できる日と時間
- 月曜日から金曜日まで
(祝日と年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです)
- 午前9時から午後4時45分まで
市民相談
下に書いてあることを相談できます。
場所
市民相談室
市庁舎2階
電話番号
058-214-6028
お金
いりません
※くらしの相談と、交通事故の相談と、職業相談は、休みのときがあります。
市政相談
岐阜市にしてほしいことや、岐阜市への意見(市役所の聞くところを紹介します)
相談できる日と時間
月曜日から金曜日まで 午前8時45分から午後5時30分まで
くらしの相談
生活の中の法律の問題(結婚をやめること、家族のこと など)
相談できる日と時間
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後0時までと午後1時から午後4時まで
交通事故の相談
交通事故のお金のことなど
相談できる日と時間
火曜日、木曜日、金曜日 午前9時から午後0時までと午後1時から午後4時まで
労働なんでも相談
仕事のことや、働いているところの年金や健康保険のこと
相談できる日と時間
金曜日 午前9時から午後0時までと午後1時から午後4時まで
職業相談
働き始めることや、仕事を探すこと
相談できる日と時間
火曜日から金曜日まで 午後1時から午後4時30分まで
法律相談
法律のこと(民事、家事、刑事など)
(予約がいります。1人20分までです。)
相談できる日と時間
月曜日、水曜日、金曜日 午後1時から午後4時まで
行政相談
国や県にしてほしいことや、国や県への意見
相談できる日と時間
火曜日 午後1時から午後4時まで
人権相談
人権のこと(いじめられたことや、差別されたこと など)
相談できる日と時間
火曜日 午後1時から午後4時まで
不動産相談
家や土地を売ることや、買うことや、持っていることの問題や困ったこと
相談できる日と時間
火曜日(月の5番目の週の火曜日は休みです) 午後1時から午後4時まで
心配ごと相談
家族のことで困っていることや、心配なこと
相談できる日と時間
月の2番目と4番目の週の水曜日 午後1時から午後4時まで
建築相談
家を新しく建てたり、大きくするときの問題や、耐震診断(家が地震で壊れないことのテスト)など
相談できる日と時間
月の3番目の週の水曜日 午後1時から午後4時まで
税務相談
税金(国や市へ払うお金)のこと
(予約がいります。1人20分までです。)
相談できる日と時間
木曜日 午後1時から午後4時まで
登記相談
家や土地をもらうときや買うときに、国へ出すもの(登記や供託)など
(予約がいります。1人20分までです。)
相談できる日と時間
木曜日 午後1時から午後4時まで
土地境界相談
土地の間の線(筆界)のことや、土地や建物を調べることや、誰の土地か最初に決めること(表題登記)
相談できる日と時間
月の2番目と4番目の週の木曜日 午後1時から午後4時まで
行政手続相談
人が死んだときに土地やお金をもらうこと(相続、遺産分割協議書、遺言)や、会社を作るときなどに国や市へ出すもの(許認可手続き)のこと
相談できる日と時間
月の3番目の週の金曜日 午後1時から午後4時まで
結婚相談※
結婚したい人の相談や紹介 電話番号:058-262-2058
相談できる日と時間
月曜日と4番目の週の日曜日 午前9時30分から午後0時までと午後1時から午後3時まで
(日曜日は予約がいります。その次の月曜日は休みです。)
※ぎふ広域結婚相談事業支援ネットワーク(おみサポ・ぎふ)を使うことができます。