福祉医療費助成制度(ふくしいりょうひじょせいせいど)
子どもや、重い障がいのある人や、1人で子どもを育てている人は、病院へ払うお金が安くなります。
下に書いてあることは、お金が安くなりません。
- 健康保険を使うことができない治し方
- 健康診断<病気になる前に体を調べてもらうこと>
- 予防接種<病気にならないための注射>
- 入院<病院に泊まって治すこと>の部屋と食事のお金
聞くところ
福祉医療課(市庁舎1階/電話番号 058-214-2127)
子ども医療費助成制度
子どもがけがや病気のとき、病院へ払うお金が安くなります。
使うことができる人
- 岐阜市に住んでいる人
- 健康保険に入っている人
- 中学校を卒業する前の人(15歳になったあとの、最初の3月31日まで)
使うことができない人
- 生活保護をもらっている人
- 重度心身障害者等医療費助成を使うことができる人
- ひとり親家庭等医療費助成を使うことができる人
病院へ払うお金
健康保険を使うことができるときは、病院へ払うお金はいりません。
子ども医療費助成制度を使うときは、岐阜市へ言います。
岐阜市へ言った月の1日から、お金が安くなります。
気をつけること
- 赤ちゃんが生まれたとき
生まれてから30日以内に岐阜市へ言うと、生まれた日から病院へ払うお金が安くなります。
- 岐阜県にある病院へ行くとき
病院へ、保険証と福祉医療費受給者証を出します。
福祉医療費受給者証は、払うお金が安くなることがわかるカードです。
保険証は、健康保険に入っていることがわかるカードです。
- 岐阜県の外にある病院へ行ったとき
病院からもらった領収書を、岐阜市の福祉医療課へ出します。
領収書は、お金を何にいくら払ったかわかる紙です。
次の月に、銀行などの口座にお金が入ります。
- 入院したとき
入っている健康保険から「限度額適用認定証」をもらいます。
保険証と一緒に病院へ出します。
※「限度額適用認定証」のことをもっと知りたいときは、「国民健康保険に入ります」のページを見てください。
- 海外の病院へ行ったときや、補装具<体につける道具>を作ったとき
健康保険を使うことができるときは、病院へ払うお金が安くなります。
(入っている健康保険へ聞いてください)
福祉医療費受給者証をもらうために持っていくもの
- 保険証
(赤ちゃんが生まれたときは、これから赤ちゃんが入る健康保険の保険証を持っていきます。)
- 身分証明書(在留カード、免許証など)
岐阜県の外にある病院へ行って、あとでお金をもらうときに持っていくもの
- 領収書(何にいくら払ったかわかる紙)
- 身分証明書(在留カード、免許証など)
- 福祉医療費受給者証
- 銀行などの通帳やキャッシュカード
- 海外の病院へ行ったときや、補装具<体につける道具>を作ったときは、持っていくものを福祉医療課へ聞いてください。
ひとり親家庭等医療費助成制度
1人で子どもを育てている人とその子どもは、病院へ払うお金が安くなります。
育てる人がいない子どもは、病院へ払うお金が安くなります。
使うことができる人
- 岐阜市に住んでいる人
- 健康保険に入っている人
- 1人で子どもを育てている人とその子ども
または、育てる人がいない子ども
※子どもが18歳になったあとの、最初の3月31日まで使うことができます。
※所得(働いてもらったお金など)が多いと、使うことができないかもしれません。
病院へ払うお金
健康保険を使うことができるときは、病院へ払うお金はいりません。
気をつけること
- 保険証と福祉医療費受給者証を病院へ出します。
- 児童扶養手当(お金)をもらう人
子ども支援課へ行って、児童扶養手当と福祉医療費受給者証をもらうための紙を出します。
そのあと、福祉医療課で福祉医療費受給者証をもらいます。
- 岐阜県の外にある病院へ行くとき
病院からもらった領収書を、福祉医療課へ出します。
次の月に、銀行などの口座にお金が入ります。
- 入院したとき
入っている健康保険から「限度額適用認定証」をもらいます。
健康保険証と一緒に病院へ出します。
- 海外の病院へ行ったときや、補装具<体につける道具>を作ったとき
健康保険を使うことができるときは、病院へ払うお金が安くなります。
(入っている健康保険へ聞いてください。)
福祉医療費受給者証をもらうために持っていくもの
- 保険証
- 身分証明書(在留カード、免許証など)
- 児童扶養手当証書または遺族年金証書
※どちらも、1人で子どもを育てている人や、育てる人がいない子どもへのお金をもらっていることがわかる紙です。持っていない人は、福祉医療課へ聞いてください。
- 所得課税証明書(※岐阜市へ住所が変わった人だけいります)
収入(働いてもらったお金など)や、税金がいくらかわかる紙です。
福祉医療費受給者証を使う人と、扶養義務者(家族)のものがいります。
もっと知りたいときは、福祉医療課へ聞いてください。
- これ以外に、住民票や、民生委員の人が書いた紙や、市役所が出す紙がいるかもしれません。
岐阜県の外にある病院へ行って、あとでお金をもらうときに持っていくもの
- 領収書(何にいくら払ったかわかる紙)
- 身分証明書(在留カード、免許証など)
- 福祉医療費受給者証
- 銀行などの通帳やキャッシュカード
- 海外の病院へ行ったときや、補装具<体につける道具>を作ったときは、持っていくものを福祉医療課へ聞いてください。
重度心身障害者等医療費助成制度
障がいのある人は、病院へ払うお金が安くなります。
使うことができる人
重度心身障がい者<重い障がいのある人>
- 所得(働いてもらったお金など)が多いと、使うことができないかもしれません
- 岐阜市へ住所が変わった人は、所得課税証明書がいります。
(自分や、夫または妻や、生活のお金が一緒の家族のものがいります。)
体の障がい
身体障害者手帳1級から3級までの人
持っていくもの
- 保険証
- 身体障害者手帳
- 身分証明書(在留カード、運転免許証など)
知的障がい<わかる力の障がい>
療育手帳A、A1、A2、B1の人
持っていくもの
- 保険証
- 療育手帳
- 身分証明書(在留カード、運転免許証など)
精神(心)の障がい
精神障害者保健福祉手帳1級から2級までの人
持っていくもの
- 保険証
- 精神障害者保健福祉手帳
- 身分証明書(在留カード、運転免許証など)
戦争で受けた障がい
戦傷病者(特別項症から第4項症までの人)で、身体障害者手帳4級の人
持っていくもの
- 保険証
- 戦傷病者手帳
- 身体障害者手帳
- 身分証明書(在留カード、運転免許証など)
6ヶ月以上ねたきり
65歳以上の人で、ほとんど家のベッドの上で生活しているので、食べることや、歩くことや、お風呂に入ることを手伝う必要がある人
持っていくもの
- 保険証
- 6ヶ月以上ねたきり認定判定書
- 身分証明書(在留カード、運転免許証など)
病院へ払うお金
健康保険を使うことができるときは、病院へ払うお金はいりません。
気をつけること
- 健康保険証と福祉医療費受給者証を病院へ出してください。
- 岐阜県の外にある病院へ行くとき
病院からもらった領収書を福祉医療課へ出します。
次の月に、銀行などの口座にお金が入ります。
- 入院したとき
入っている健康保険から「限度額適用認定証」をもらいます。
保険証と一緒に病院へ出します。
岐阜県の外にある病院へ行って、あとでお金をもらうときに持っていくもの
- 領収書(何にいくら払ったかわかる紙)
- 身分証明書(在留カード、免許証など)
- 福祉医療費受給者証
- 銀行などの通帳やキャッシュカード
- 海外の病院へ行ったときや、補装具<体につける道具>を作ったときは、持っていくものを福祉医療課へ聞いてください。