岐阜市の超短時間雇用の取り組み

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1029899  更新日 令和7年2月28日

印刷大きな文字で印刷

超短時間雇用の取り組み

 超短時間雇用とは、東京大学先端科学技術研究センター近藤武夫教授が提唱する雇用モデルです。
 障がい等により短時間の就労を希望する人が、一般の職場で週20時間未満の特定の職務を担当するもので、従来の雇用形態とは異なるインクルーシブなワークスタイルです。
 岐阜市では、ワークダイバーシティ推進の一つとして、障がい等のある人の社会参加と自立を図るため、超短時間雇用の取り組みを進めています。

ワークダイバーシティの推進

 岐阜市では、「すべての人に働くことを通じて居場所と出番をつくることが幸せにつながる」という考えのもと、多様で柔軟な働き方を実現するため、ワークダイバーシティを推進しています。
 ライフスタイルや特性をふまえた働き方により、市民一人ひとりが生き生きと活躍し、幸せを実感していただけるよう、超短時間雇用の取り組みのほか、さまざまな施策を実施しています。

このページの先頭に戻る

取り組みの背景(障がい者雇用を取り巻く状況)

人口の将来推計

 岐阜市の人口は、多くの自治体と同様に、少子高齢化の進展に伴い、減少が見込まれています。
 国立社会保障・人口問題研究所は、15歳から64歳までの岐阜市の生産年齢人口が、2050年には2020年(令和2年)の約0.7倍になると推計しており、今後、企業において、人手不足などの問題が深刻化すると予想されます。

岐阜市の人口の将来推計

障がい者手帳所持者等の数

 人口減少という課題に直面する中、障がい者手帳所持者や指定難病患者の数は、増加傾向にあります。
 特に、精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成30年から5年間で約1.4倍と、増加率が高くなっています。

岐阜市の障がい者手帳所持者等の数

民間企業における障がい者雇用の状況

 岐阜県内の民間企業において、障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)で定める法定雇用率を達成している企業の割合は、近年、50パーセント代で推移しています。
 なお、法定雇用率として実雇用率に算入できるのは、週所定労働時間が20時間以上の雇用です(令和6年4月からは、障害者雇用促進法の改正により、重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者の週10時間以上20時間未満の雇用について、特例的に実雇用率への算入が可能となっています)。

岐阜県内の民間企業における雇用状況

障がい等のある人の就労状況・就労希望

 令和4年度に市民を対象に実施したアンケート調査では、障がい等のある人の約6割が「仕事をしていない」という結果でした。

岐阜市の障がい等のある人の就労状況

 また、アンケート調査で「仕事をしていない」と回答された人に、今後の就労意向についてたずねたところ、4割弱の人が「働きたい」あるいは「働きたいが身体状況等から難しい」といった就労の意向を示しています。
 このうち、近年、特に増加傾向にある精神障がいのある人では、6割強の人に就労の意向はあるものの、身体状況等から難しいと回答された人が全体の4割いました。

岐阜市の障がい等のある人の就労希望

法定雇用率と障がい者雇用

 障害者雇用促進法による法定雇用率は、障がいのある人の職業的自立の促進に寄与するものです。
 しかし、アンケート調査の結果と県内の民間企業における法定雇用率の達成状況をふまえると、長時間の就労が難しい人にとって、週20時間以上の障がい者雇用を求める法定雇用率は、働くうえで大きな支障になっていると考えられます。

このページの先頭に戻る

岐阜市超短時間雇用創出事業

 長時間の就労が難しい人が、超短時間雇用により、持てる力を発揮して働くことは、その人自身の生きがいを高めるだけでなく、人口減少下において労働力の減少が見込まれる事業者にとっても改善につながります。
 岐阜市では、超短時間雇用を推進するため、事業者とともに週20時間未満の特定の職務を創出し、障がい等により短時間の就労を希望する人の能力や適性に応じてマッチングするための中間支援機関として、「岐阜市超短時間ワーク応援センター」を設置し、この事業に取り組んでいます。

このページの先頭に戻る

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。