住民税(じゅうみんぜい)、所得税(しょとくぜい)、確定申告(かくていしんこく)
確定申告は、税金(お金)をいくら払うか決めるために、自分の収入(働いてもらったお金など)を、国へ知らせることです。
確定申告をするときは、マイナンバー(個人番号)が必要です。
所得税
国へ払うお金です。
毎年、1月1日から12月31日までの収入で、払うお金が決まります。
聞くところ
- 岐阜北税務署
岐阜市千石町1-4
電話番号 058-262-6131 - 岐阜南税務署
岐阜市加納清水町4-22-2
電話番号 058-271-7111
払い方は2つあります
- 源泉徴収
会社からお金をもらっている人のやり方です。
毎月、会社からもらうお金から、所得税を引きます。
あなたの所得税を、会社が国へ払います。 - 申告納税
下に書いてある人は、税務署へ行って、自分で確定申告をします。- 給与所得<会社からもらうお金>以外に、自分のものになったお金がある人
- 途中で仕事をやめた人
- 会社で年末調整をしなかった人
年末調整は、源泉徴収した所得税を正しくすることです。
引いたお金が多すぎるときは、お金が戻ります。少なすぎるときは、お金を引きます。 - 医療費控除など、税金が安くなるお金がある人
- 2つ以上の会社からお金をもらっている人
確定申告をするところ
住んでいる市や町の税務署
日本から出るとき
1月1日から日本を出るときまでの収入を、確定申告します。
日本から出る前に税金を払います。
住民税(市・県民税)
聞くところ
市民税課(市庁舎3階/電話番号 058-214-2063)
住民税は、個人住民税<一人一人が払うお金>と、法人住民税<会社などが払うお金>があります。
「地方税」と言うこともあります。
前の年の1月1日から12月31日までの収入で、払うお金が決まります。
1月1日に住んでいる県や市へ払います。
1月1日よりあとに日本から出たときも、払います。
あなたのお金で生活している家族がいるとき、税金が安くなります
税金を安くするときは、家族がいることを国へ知らせます。
家族が日本の外にいるときは、あなたのお金で生活している家族だとわかるものがいります。
安くなるお金は、家族で違います
- 扶養控除(16歳以上の家族)
- 配偶者控除(夫や妻)
- 配偶者特別控除(夫や妻)
- 障害者控除(障がいのある家族)
持っていくもの
- 家族だとわかるもの
- お金を送ったことがわかるもの