住民税(じゅうみんぜい)、所得税(しょとくぜい)、確定申告(かくていしんこく)
確定申告は、税金(お金)をいくら払うか決めるために、自分の収入(働いてもらったお金など)を、国へ知らせることです。
確定申告をするときは、マイナンバー(個人番号)が必要です。
所得税
国へ払うお金です。
毎年、1月1日から12月31日までの収入で、払うお金が決まります。
聞くところ
- 岐阜北税務署
岐阜市千石町1-4
電話番号 058-262-6131
- 岐阜南税務署
岐阜市加納清水町4-22-2
電話番号 058-271-7111
払い方は2つあります
- 源泉徴収
会社からお金をもらっている人のやり方です。
毎月、会社からもらうお金から、所得税を引きます。
あなたの所得税を、会社が国へ払います。
- 申告納税
下に書いてある人は、税務署へ行って、自分で確定申告をします。
- 給与所得<会社からもらうお金>以外に、自分のものになったお金がある人
- 途中で仕事をやめた人
- 会社で年末調整をしなかった人
年末調整は、源泉徴収した所得税を正しくすることです。
引いたお金が多すぎるときは、お金が戻ります。少なすぎるときは、お金を引きます。
- 医療費控除など、税金が安くなるお金がある人
- 2つ以上の会社からお金をもらっている人
確定申告をするところ
住んでいる市や町の税務署
日本から出るとき
1月1日から日本を出るときまでの収入を、確定申告します。
日本から出る前に税金を払います。
住民税(市・県民税)
聞くところ
市民税課(市庁舎3階/電話番号 058-214-2063)
住民税は「地方税」と言うこともあります。
前の年の1月1日から12月31日までの収入で、払うお金が決まります。
原則、1月1日に住んでいる県や市へ払います。
1月2日よりあとに日本から出たときも、払います。
森林環境税(国税)
聞くところ
市民税課(市庁舎3階/電話番号 058-214-2063)
森林環境税は、森林の整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で作られた国に払う税金です。2024年度から国の中に住所のある人に対し、住民税とあわせて一人年額1, 000円が課税されます。
1月2日よりあとに日本から出たときも、払います。
あなたのお金で生活している家族がいるとき、税金が安くなります
税金を安くするときは、家族がいることを国へ知らせます。
家族が日本の外にいるときは、あなたのお金で生活している家族だとわかるものがいります。
ただし、2023年1月(令和6年度課税)より後は、30歳以上70歳未満の家族や兄弟、親戚など親族について、下に書いてある内容のいずれにもあてはまらないとき、扶養親族から除かれます。
- 留学により国内に住所がなくなった人、住むところがなくなった人
- 障がいのある人
- 扶養控除等を申告する人(税金を納める人)から年間38万円以上の生活に使うお金や教育に使うお金をもらっている人
安くなるお金は、家族で違います
- 扶養控除(16歳以上の家族)
- 配偶者控除(夫や妻)
- 配偶者特別控除(夫や妻)
- 障害者控除(障がいのある家族)
持っていくもの
- 家族だとわかるもの
- お金を送ったことがわかるもの