住民税(じゅうみんぜい)、所得税(しょとくぜい)、確定申告(かくていしんこく)

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Page Number 2000023  Updated on April 1, 2026

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確定申告(かくていしんこく)は、税金(ぜいきん)(お金(かね))をいくら払(はら)うか決(き)めるために、自分(じぶん)の収入(しゅうにゅう)(働(はたら)いてもらったお金(かね)など)を、国(くに)へ知(し)らせることです。

確定申告(かくていしんこく)をするときは、マイナンバー(個人番号(こじんばんごう))が必要(ひつよう)です。

所得税(しょとくぜい)

国(くに)へ払(はら)うお金(かね)です。
毎年(まいとし)、1月(がつ)1日(ついたち)から12月(がつ)31日(にち)までの収入(しゅうにゅう)で、払(はら)うお金(かね)が決(き)まります。

聞(き)くところ

  • 岐阜北税務署(ぎふきたぜいむしょ)
    岐阜市千石町(ぎふしせんごくちょう)1-4
    電話番号(でんわばんごう) 058-262-6131
  • 岐阜南税務署(ぎふみなみぜいむしょ)
    岐阜市加納清水町(ぎふしかのうしみずちょう)4-22-2
    電話番号(でんわばんごう) 058-271-7111

払(はら)い方(かた)は2(ふた)つあります

  1. 源泉徴収(げんせんちょうしゅう)
    会社(かいしゃ)からお金(かね)をもらっている人(ひと)のやり方(かた)です。
    毎月(まいつき)、会社(かいしゃ)からもらうお金(かね)から、所得税(しょとくぜい)を引(ひ)きます。
    あなたの所得税(しょとくぜい)を、会社(かいしゃ)が国(くに)へ払(はら)います。
  2. 申告納税(しんこくのうぜい)
    下(した)に書(か)いてある人(ひと)は、税務署(ぜいむしょ)へ行(い)って、自分(じぶん)で確定申告(かくていしんこく)をします。
    • 給与所得(きゅうよしょとく)<会社(かいしゃ)からもらうお金(かね)>以外(いがい)に、自分(じぶん)のものになったお金(かね)がある人(ひと)
    • 途中(とちゅう)で仕事(しごと)をやめた人(ひと)
    • 会社(かいしゃ)で年末調整(ねんまつちょうせい)をしなかった人(ひと)
      年末調整(ねんまつちょうせい)は、源泉徴収(げんせんちょうしゅう)した所得税(しょとくぜい)を正(ただ)しくすることです。
      引(ひ)いたお金(かね)が多(おお)すぎるときは、お金(かね)が戻(もど)ります。少(すく)なすぎるときは、お金(かね)を引(ひ)きます。
    • 医療費控除(いりょうひこうじょ)など、税金(ぜいきん)が安(やす)くなるお金(かね)がある人(ひと)
    • 2(ふた)つ以上(いじょう)の会社(かいしゃ)からお金(かね)をもらっている人(ひと)

確定申告(かくていしんこく)をするところ

住(す)んでいる市(し)や町(まち)の税務署(ぜいむしょ)

日本(にほん)から出(で)るとき

1月(がつ)1日(ついたち)から日本(にほん)を出(で)るときまでの収入(しゅうにゅう)を、確定申告(かくていしんこく)します。
日本(にほん)から出(で)る前(まえ)に税金(ぜいきん)を払(はら)います。

住民税(じゅうみんぜい)(市(し)・県民税(けんみんぜい))

聞(き)くところ
市民税課(しみんぜいか)(市庁舎(しちょうしゃ)3階(かい)/電話番号(でんわばんごう) 058-214-2063)

前(まえ)の年(とし)の1月(がつ)1日(ついたち)から12月(がつ)31日(にち)までの収入(しゅうにゅう)で、払(はら)うお金(かね)が決(き)まります。
原則(げんそく)、1月(がつ)1日(ついたち)に住(す)んでいる市(し)や町(まち)へ払(はら)います。
1月(がつ)2日(ふつか)よりあとに日本(にほん)から出(で)たときも、払(はら)います。

森林環境税(しんりんかんきょうぜい)(国税(こくぜい))

聞(き)くところ
市民税課(しみんぜいか)(市庁舎(しちょうしゃ)3階(かい)/電話番号(でんわばんごう) 058-214-2063)

森林環境税(しんりんかんきょうぜい)は、森林(しんりん)の整備等(せいびなど)に必要(ひつよう)な地方財源(ちほうざいげん)を安定的(あんていてき)に確保(かくほ)する目的(もくてき)で作(つく)られた国(くに)に払う税金(ぜいきん)です。2024年度(ねんど)から国(くに)の中(なか)に住所(じゅうしょ)のある人(ひと)に対(たい)し、住民税(じゅうみんぜい)とあわせて一人年額(ひとりねんがく)1, 000円(えん)が課税(かぜい)されます。


1月(がつ)2日(ふつか)よりあとに日本(にほん)から出(で)たときも、払(はら)います。

あなたのお金(かね)で生活(せいかつ)している家族(かぞく)がいるとき、税金(ぜいきん)が安(やす)くなります

税金(ぜいきん)を安(やす)くするときは、家族(かぞく)がいることを国(くに)または市(し)へ知(し)らせます。
家族(かぞく)が日本(にほん)の外(そと)にいるときは、あなたのお金(かね)で生活(せいかつ)している家族(かぞく)だとわかるものがいります。
ただし、2023年(ねん)1月(がつ)(令和(れいわ)6年度課税(ねんどかぜい))より後(あと)は、30歳以上(さいいじょう)70歳未満(さいみまん)の家族(かぞく)や兄弟(きょうだい)、親戚(しんせき)など親族(しんぞく)について、下(した)に書(か)いてある内容(ないよう)のいずれにもあてはまらないとき、扶養親族(ふようしんぞく)から除(のぞ)かれます。

  • 留学(りゅうがく)により国内(こくない)に住所(じゅうしょ)がなくなった人(ひと)、住(す)むところがなくなった人(ひと)
  • 障(しょう)がいのある人(ひと)
  • 扶養控除等(ふようこうじょなど)を申告(しんこく)する人(ひと)(税金(ぜいきん)を納(おさ)める人(ひと))から年間(ねんかん)38万円以上(まんえんいじょう)の生活(せいかつ)に使(つか)うお金(かね)や教育(きょういく)に使(つか)うお金(かね)をもらっている人(ひと)

安(やす)くなるお金(かね)は、家族(かぞく)で違(ちが)います

  • 扶養控除(ふようこうじょ)(16歳(さい)以上(いじょう)の家族(かぞく))
  • 配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)(夫(おっと)や妻(つま))
  • 配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)(夫(おっと)や妻(つま))
  • 障害者控除(しょうがいしゃこうじょ)(障(しょう)がいのある家族(かぞく))

持(も)っていくもの

  • 家族(かぞく)だとわかるもの
  • お金(かね)を送(おく)ったことがわかるもの