戸籍(こせき)の届出(とどけで)(結婚(けっこん)したとき、子(こ)どもが生(う)まれたとき、人(ひと)が死(し)んだときなど)
戸籍に書いてあることが変わったときは、必ず市役所へ知らせなければなりません。
子どもが生まれたときや、人が死んだときや、結婚したときは、市役所へ知らせてください。
聞くところ
市民課(市庁舎1階/電話番号 058-214-2857)
※岐阜市へ知らせるときは、戸籍の届出の紙は1枚です。
※市役所へ知らせる日は決まっています。知らせる最後の日が土曜日、日曜日、祝日のときは、その次の日までに知らせます。
出生届
日本で子どもが生まれたことを知らせます。
知らせる日
生まれた日を入れて14日以内
場所
- 知らせる人の住所がある市や町の役所、または今いるところの市や町の役所
- 子どもが生まれた市や町の役所
行く人
生まれた子どものお父さんまたはお母さん
(お父さんまたはお母さんが行くことができないときは、一緒に住んでいる人や、医者や、助産師や、子どもを産むときに一緒にいた人が、行きます。)
持っていくもの
- 母子健康手帳
- 出生証明書
(出生届書の紙と一緒にあります。医者が書きます。)
その他
外国籍の子ども
- 出入国在留管理庁へ知らせて、在留資格をもらいます。
生まれてから60日以内に知らせてください。
死亡届
日本で人が死んだことを知らせます。
知らせる日
死んだことを知った日から7日以内
場所
- 死んだ人の住所がある市や町の役所、または今いるところの市や町の役所
- 役所へ行く人の住所がある市や町の役所、または今いるところの市や町の役所
行く人
家族または一緒に住んでいた人
持っていくもの
死亡診断書
(死亡届の紙と一緒にあります。医者が書きます。)
婚姻届、離婚届
結婚したことや、結婚をやめたことを知らせます。
市役所へ行く人や持っていくものが、国で違います。市民課へ聞いてください。