戸籍(こせき)の届出(とどけで)(結婚(けっこん)したとき、子(こ)どもが生(う)まれたとき、人(ひと)が死(し)んだときなど)

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Page Number 2000018  Updated on November 28, 2022

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戸籍(こせき)に書(か)いてあることが変(か)わったときは、必(かなら)ず市役所(しやくしょ)へ知(し)らせなければなりません。
子(こ)どもが生(う)まれたときや、人(ひと)が死(し)んだときや、結婚(けっこん)したときは、市役所(しやくしょ)へ知(し)らせてください。

聞(き)くところ
市民課(しみんか)(市(し)庁舎(ちょうしゃ)1階(かい)/電話番号(でんわばんごう) 058-214-2857)

※岐阜市(ぎふし)へ知(し)らせるときは、戸籍(こせき)の届出(とどけで)の紙(かみ)は1枚(まい)です。
※市役所(しやくしょ)へ知(し)らせる日(ひ)は決(き)まっています。知(し)らせる最後(さいご)の日(ひ)が土曜日(どようび)、日曜日(にちようび)、祝日(しゅくじつ)のときは、その次(つぎ)の日(ひ)までに知(し)らせます。

出生届(しゅっしょうとどけ)

日本(にほん)で子(こ)どもが生(う)まれたことを知(し)らせます。

知(し)らせる日(ひ)

生(う)まれた日(ひ)を入(い)れて14日(にち)以内(いない)

場所(ばしょ)

  • 知(し)らせる人(ひと)の住所(じゅうしょ)がある市(し)や町(まち)の役所(やくしょ)、または今(いま)いるところの市(し)や町(まち)の役所(やくしょ)
  • 子(こ)どもが生(う)まれた市(し)や町(まち)の役所(やくしょ)

行(い)く人(ひと)

生(う)まれた子(こ)どものお父(とう)さんまたはお母(かあ)さん
(お父(とう)さんまたはお母(かあ)さんが行(い)くことができないときは、一緒(いっしょ)に住(す)んでいる人(ひと)や、医者(いしゃ)や、助産師(じょさんし)や、子(こ)どもを産(う)むときに一緒(いっしょ)にいた人(ひと)が、行(い)きます。)

持(も)っていくもの

  • 母子健康手帳(ぼしけんこうてちょう)
  • 出生証明書(しゅっしょうしょうめいしょ)
    (出生届書(しゅっしょうとどけしょ)の紙(かみ)と一緒(いっしょ)にあります。医者(いしゃ)が書(か)きます。)

その他(た)

外国籍(がいこくせき)の子(こ)ども

  • 出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)へ知(し)らせて、在留資格(ざいりゅうしかく)をもらいます。
    生(う)まれてから60日以内(にちいない)に知(し)らせてください。

死亡届(しぼうとどけ)

日本(にほん)で人(ひと)が死(し)んだことを知(し)らせます。

知(し)らせる日(ひ)

死(し)んだことを知(し)った日(ひ)から7日以内(なのかいない)

場所(ばしょ)

  • 死(し)んだ人(ひと)の住所(じゅうしょ)がある市(し)や町(まち)の役所(やくしょ)、または今(いま)いるところの市(し)や町(まち)の役所(やくしょ)
  • 役所(やくしょ)へ行(い)く人(ひと)の住所(じゅうしょ)がある市(し)や町(まち)の役所(やくしょ)、または今(いま)いるところの市(し)や町(まち)の役所(やくしょ)

行(い)く人(ひと)

家族(かぞく)または一緒(いっしょ)に住(す)んでいた人(ひと)

持(も)っていくもの

死亡診断書(しぼうしんだんしょ)
(死亡届(しぼうとどけ)の紙(かみ)と一緒(いっしょ)にあります。医者(いしゃ)が書(か)きます。)

婚姻届(こんいんとどけ)、離婚届(りこんとどけ)

結婚(けっこん)したことや、結婚(けっこん)をやめたことを知(し)らせます。
市役所(しやくしょ)へ行(い)く人(ひと)や持(も)っていくものが、国(くに)で違(ちが)います。市民課(しみんか)へ聞(き)いてください。