在留(ざいりゅう)カード
「在留カード」は外国人のIDカードです。
3か月より長く日本に住むことができる人が持ちます。
16歳以上の人は、出かけるときも在留カードを持ちます。
出入国在留管理庁や警察の人が在留カードを見たいと言ったら、見せなければなりません。
在留カードは身分証明書です。
役所へ行くときや、証明書をもらうときに使います。
下に書いてあるときは、知らせてください
- 名前、誕生日、性別、国籍・地域が変わったとき
- 在留カードを盗まれたときや、なくしたとき
- 在留カードの有効期間を長くするとき
- 「技術」など仕事の在留資格の人
会社が変わったとき - 「留学」など勉強の在留資格の人
通う学校が変わったとき - 「日本人の配偶者等」や「家族滞在」などの在留資格の人
離婚したとき<結婚をやめたとき>
夫や妻や家族が死んだとき - 生まれた子どもが日本国籍ではなくて、60日以上日本にいるとき
知らせるところ
名古屋出入国在留管理局岐阜出張所
- 場所 岐阜市美江寺町2-7-2
- 電話番号 058-214-6168
聞くところ
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号
- 0570-013904
- 03-5796-7112 (IP電話や外国からかけるとき)