在留(ざいりゅう)カード

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Page Number 2000017  Updated on April 1, 2023

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「在留(ざいりゅう)カード」は外国人(がいこくじん)のIDカードです。
3か月(げつ)より長(なが)く日本(にほん)に住(す)むことができる人(ひと)が持(も)ちます。

16歳以上(さいいじょう)の人(ひと)は、出(で)かけるときも在留(ざいりゅう)カードを持(も)ちます。
出入国在留管理庁(しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう)や警察(けいさつ)の人(ひと)が在留(ざいりゅう)カードを見(み)たいと言(い)ったら、見(み)せなければなりません。

在留(ざいりゅう)カードは身分証明書(みぶんしょうめいしょ)です。
役所(やくしょ)へ行(い)くときや、証明書(しょうめいしょ)をもらうときに使(つか)います。

下(した)に書(か)いてあるときは、知(し)らせてください

  • 名前(なまえ)、誕生日(たんじょうび)、性別(せいべつ)、国籍(こくせき)・地域(ちいき)が変(か)わったとき
  • 在留(ざいりゅう)カードを盗(ぬす)まれたときや、なくしたとき
  • 在留(ざいりゅう)カードの有効期間(ゆうこうきかん)を長(なが)くするとき
  • 「技術(ぎじゅつ)」など仕事(しごと)の在留資格(ざいりゅうしかく)の人(ひと)
     会社(かいしゃ)が変(か)わったとき
  • 「留学(りゅうがく)」など勉強(べんきょう)の在留資格(ざいりゅうしかく)の人(ひと)
     通(かよ)う学校(がっこう)が変(か)わったとき
  • 「日本人(にほんじん)の配偶者等(はいぐうしゃとう)」や「家族滞在(かぞくたいざい)」などの在留資格(ざいりゅうしかく)の人(ひと)
     離婚(りこん)したとき<結婚(けっこん)をやめたとき>
     夫(おっと)や妻(つま)や家族(かぞく)が死(し)んだとき
  • 生(う)まれた子(こ)どもが日本国籍(にほんこくせき)ではなくて、60日以上(にちいじょう)日本(にほん)にいるとき

知(し)らせるところ

名古屋(なごや)出入国(しゅつにゅうこく)在留(ざいりゅう)管理局(かんりきょく)岐阜出張所(ぎふしゅっちょうじょ)

  • 場所(ばしょ) 岐阜市(ぎふし)美江寺町(みえじちょう)2-7-2
  • 電話番号(でんわばんごう) 058-214-6168

聞(き)くところ

外国人(がいこくじん)在留総合(ざいりゅうそうごう)インフォメーションセンター
電話番号(でんわばんごう)

  • 0570-013904
  • 03-5796-7112 (IP電話(でんわ)や外国(がいこく)からかけるとき)