(A)岐阜市家庭用太陽光発電設備等普及促進補助金

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ページ番号1025437  更新日 令和6年5月13日

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本市における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用し、市内の住宅に家庭用太陽光発電設備等の設置に対して、設置費用の一部を補助します。

この補助金は工事請負契約や補助対象設備が設置された住宅の購入契約の前に申請が必要となります。
(交付決定後に契約を締結する必要があります。申請から交付決定まで1か月程度かかります。)

 

[1]手続の注意事項(はじめにお読みください)

  1. 申請前に必ず「岐阜市家庭用太陽光発電設備等普及促進補助金交付要綱」、(A)申請の手引及び各種提出書類チェックリストで、補助対象事業、補助対象者、補助対象経費などを確認してください。
本年度より補助金額の算定方法が変更します!!必ず申請の手引をご確認ください!!
  1. この補助金は工事請負契約や補助対象設備が設置された住宅の購入契約の前に申請が必要となります。(交付決定後に契約を締結する必要があります。申請から交付決定まで1か月程度かかります。)
  2. 添付書類は、必要事項が記載されていることを確認の上、記載内容が明確に分かるものを提出してください。

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[2]補助対象設備

太陽光発電設備

 次のいずれにも該当するものです。

  1. 商用化され、導入実績があるものであること。
  2. 中古設備ではないこと。
  3. リース設備ではないこと。

蓄電池

 次のいずれにも該当するものです。

  1. 商用化され、導入実績があるものであること。
  2. 導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
  3. 中古設備ではないこと。
  4. リース設備ではないこと。
  5. 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。
  6. 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
  7. 155,000円/kWh(工事費込み、税抜き)以下の蓄電池であること。
  8. 下記「蓄電池の仕様」を満たすもの。

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[3]補助対象者

次の全てを満たす方が対象となります。

  1. 市内に自ら居住する住宅の敷地内に補助対象設備を設置する方。
  2. 実績報告書を提出する時点で、補助設備が設置された住宅に住所を有し、住民基本台帳に記録されている方。
  3. 市税その他の市に対する諸納付金等を滞納していない方。
  4. 補助対象設備について、国、公共団体等から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていない方。
  5. FIT制度等の認定を取得しない方
  6. 自己託送を行わない方。
  7. 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に定める遵守事項を遵守できる方。
  8. 発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費する方。
  9. 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない方。

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[4]補助金額

太陽光発電設備

最大出力(設置する太陽光モジュールとパワーコンディショナーの最大出力の低い方。kW表示の小数点以下切捨)に1kW当たり7万円 を乗じた額(1,000円未満切捨・上限5kW 35万円)

※令和6年度より最大出力のkW表示が小数点第2位以下切捨→小数点以下切捨に変更

 (例)太陽光発電設備の補助金額の計算について

最大出力が4.55kWの太陽光発電設備の場合

kW表示の小数点以下切捨となるため、

 4kW × 7万円/kW = 28万円

 

蓄電池

蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1の額(1,000円未満切捨・定格容量で上限5kWh 25.8万円)

 (例)蓄電池の補助金額の計算について

 (1)価格が72.5万円(5kWh)の蓄電池の場合

 72.5万円÷5kWh=14.5万円/kwh 

 蓄電池の価格が15.5万円/kwh以下のため補助対象

 補助金額の計算は
 72.5万円×3分の1=24.16・・・⇒24.1万円

 (2)価格が100万円(7kWh)の蓄電池の場合

 100万円÷7kWh=14.28万円/kwh 

 蓄電池の価格が15.5万円/kwh以下のため補助対象

 補助金額の計算は
 100万円×3分の1×5kwh/7kWh=23.80・・・⇒23.8万円

 (3)価格が100万円(6kWh)の蓄電池の場合

 100万円÷6kWh=16.66万円/kwh 

 蓄電池の価格が15.5万円/kwh以下とならないため補助対象外

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[5]手続方法

市へ郵送又は持参のいずれかの方法で

必要書類を脱炭素社会推進課へ提出してください。

交付申請

提出期間

令和6年6月3日から

この補助金は工事請負契約や補助対象設備が設置された住宅の購入契約の前に申請が必要となります。
(交付決定後に契約を締結する必要があります。申請から交付決定まで1か月程度かかります。)

多数の申請が見込まれるため、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
申請受付を終了した際は、市ホームページにてお知らせします。

事業計画変更(廃止を含む)

事業計画(変更・中止・廃止)承認申請

下記のいずれかの場合は事業計画(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を提出

  1. 事業を一時中止・廃止する場合
  2. 補助金交付申請額に変更がある場合

場合によっては添付書類が必要になります。事前に脱炭素社会推進課へご相談ください。

 

事業計画変更

下記のいずれかの場合は事業計画変更届出書(様式第6号)を提出

  1. 設置設備を変更する場合(補助金交付申請額に変更がない場合)
  2. 工期に変更がある場合
  3. 補助対象経費合計に変更がある場合
  4. 引っ越しにより申請時の住所から変更がある場合
  5. その他変更がある場合

場合によっては添付書類が必要になります。事前に脱炭素社会推進課へご相談ください。

実績報告

提出期限

事業完了日から2ヶ月を経過した日又は令和7年1月31日(金曜)のいずれか早い日まで

※事業完了日・・・

補助対象設備の支払が完了した日、保証が開始された日、電力会社の電力系統に接続する(系統連系)日のいずれか遅い日

 

製造メーカー以外から発行された保証書(販売元からの保証書)は認められません。

財産処分の制限

補助対象設備 耐用年数
太陽光発電設備 17年
蓄電池 6年

実績報告後、上記の期間中やむを得ず、処分する必要が生じた場合は、事前に脱炭素社会推進課に相談の上「財産処分承認申請書(様式第9号)」を提出

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[6]関係書類

補助金交付要綱及び申請の手引

補助金交付申請書に関する様式

計画変更の申請・届出に関する様式

補助金実績報告に関する様式

財産処分承認申請に関する様式

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[7]補助金の案内チラシ

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このページに関するお問い合わせ

脱炭素社会推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 脱炭素係:058-214-2149
ファクス番号
058-264-7119

脱炭素社会推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。