障害福祉サービス事業者等の指定申請等の手続き

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ページ番号1004767  更新日 令和6年4月17日

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岐阜市内に開設する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定申請等の手続きについてご案内します。

指定申請手続きについて

岐阜市内に開設する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定申請等の手続きについては、「指定障害福祉サービス事業等の申請手続き等について」をご確認ください。

指定申請をする際にあらかじめ知っておいていただきたい基本的な事項や、当該事業を運営していくうえで必要となる事項等について説明しています。

事前協議について

事前協議は、事業所の人員配置や設備など必要な事項について確認・協議を行う目的で、新規申請や変更申請等の提出の前に実施しています。

特に新規で事業を行う場合においては、申請までに時間を要することがありますので、事業開始のおおむね3ヶ月前までに事前協議が行えるよう電話等で予約してください。

事前協議の際には次の書類を準備してください。

  • 事前協議書
  • 管理者、サービス管理責任者及び相談支援専門員の経歴書(参考様式3)
  • 管理者、サービス管理責任者及び相談支援専門員の実務経験証明書(参考様式4)
  • 管理者、サービス管理責任者及び相談支援専門員に必要な資格の証明書及び研修の終了証
  • 指定予定月の勤務形態一覧表(参考様式10)
  • 資格要件がある従業者について、資格要件を満たしていることを証明できる書類
  • 平面図(参考様式1)
  • 事業計画書(任意様式)

※申請する事業所(施設)の建物の消防法、建築基準法及び都市計画法等の適合状況を、申請までに確認してください。なお、申請書類において各法令の適合状況が確認できない場合は、事業所指定できません。(消防法については所管の消防署、建築基準法及び都市計画法については、岐阜市所管部署へ確認してください。)

指定申請、変更申請等に係る様式等

障害福祉サービス・一般相談支援

特定相談支援・障害児相談支援

指定更新手続きについて

  • 指定の有効期間は、原則、指定日から6年となります。指定通知書を確認の上、指定の有効期間内に指定更新申請を行ってください。
  • 「指定障害福祉サービス事業等の指定更新手続き等について」をご覧いただき、指定有効期間満了日の1か月前までに、更新申請書類一式を提出してください。
  • 様式については、上記の指定申請手続についての様式をご利用ください。

変更申請について

生活介護、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所で定員増をする場合、施設入所支援の定員増、施設障害福祉サービスの種類の変更する場合は、事前に変更申請が必要です。

特定障害福祉サービス

特定障害福祉サービス 変更申請書類 様式第2号特定障害福祉サービス 付表特定障害福祉サービス 参考様式

届出について

変更届 変更があった日から10日以内に提出ください。
休止届、廃止届 廃止又は休止する日の1か月前までに提出ください。
再開届 休止の事業を再開した場合は再開した日から10日以内に提出ください。
障害者支援施設辞退届 指定を辞退する3か月前までに提出ください。

障害福祉サービス・一般相談支援

特定相談支援・障害児相談支援

添付書類については、「指定障害福祉サービス事業等の申請手続き等について」を確認してください。

介護給付費等算定に係る体制届について

障害福祉サービス・一般相談支援 ・特定相談支援・障害児相談支援

令和6年4月1日及び5月1日異動の体制届については、4月19日(金曜日)までにご提出ください。

令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する届出等について

 令和6年4月又は5月から処遇改善加算等を算定する場合は、令和5年度から引き続き算定する事業所を含み、令和6年4月15日(月曜日)までに提出してください。
 なお、岐阜市以外から指定等を受けた事業所を有する場合は、それぞれの指定権者に提出が必要です。
 加算を算定している年度途中で事業所の追加等をする場合は、変更届の提出が必要ですので、ご留意ください。

  • 提出方法

下記オンライン申請フォームに、福祉・介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書に係る様式のファイルをアップロードすること等により提出いただきます。

福祉・介護職員処遇改善加算等に関する実績報告について

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に関する実績報告については、令和5年7月31日(月曜日)までに提出してください。
なお、岐阜市以外から指定等を受けた事業所を有する場合は、それぞれの指定権者に提出が必要です。
 

  • 福祉・介護職員処遇改善加算報告様式

※別紙様式3-4は、特定加算を算定する場合において、算定、職員分類の変更特例を利用する職員がいる場合のみ提出が必要です。

  • 提出方法

下記オンライン申請フォームに、実績報告書に係る様式のファイルをアップロードすることにより提出いただきます。

 

事故、事件発生時の報告について

「指定障害福祉サービス等及び岐阜市地域生活支援事業等における事故・事件発生時の報告取扱い基準に基づき、報告対象となる事故、事件が発生した場合は下記の報告書により岐阜市に速やかに報告してください。

申請・届出等の窓口

〒500-8701 岐阜市司町40番地1
岐阜市役所 福祉部福祉事務所障がい福祉課 指導係
058-214-2136(直通)

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2135
  • 指導係:058-214-2136
  • 支援係:058-214-2137
  • 管理係:058-214-2138
  • 相談係:058-214-2572
  • 障がい者虐待通報:058-265-5571
ファクス番号
058-265-7613

障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。