岐阜市の個人情報保護制度のあらまし

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ページ番号1008669  更新日 令和5年6月8日

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1 個人情報保護制度

個人情報保護制度は、岐阜市が保有する市民の個人情報の取扱いに関し、法が定める基本的なルールを遵守することによって、市民の権利利益を保護するとともに、市政の民主的で適正な運営を目指す制度です。

2 個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、氏名、住所、生年月日等のような記述により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報は、除きます。

3 岐阜市が個人情報を適正に取り扱うための主なルール

(1) 取得の制限

  • ア 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。
  • イ 個人情報は、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有しません。
  • ウ 本人から直接書面などに記録されたその本人の個人情報を取得するときは、一定の場合を除き、あらかじめ本人に対し、その利用目的を明示します。

(2) 適正な管理

  • ア 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で、過去や現在の事実と合致するよう管理します。
  • イ 個人情報の改ざん、滅失、き損、漏えい等の事故を防止します。
  • ウ 不要となった個人情報は、速やかに廃棄又は消去の処理を行います。

(3) 委託に伴う措置等

  • ア 市から個人情報の取扱いを含む業務の委託を受けた者及び指定管理者は、個人情報の改ざん、滅失、き損、漏えい等の事故を防止するための必要な措置を講じなければなりません。
  • イ 市からの受託業務及び指定管理者の業務に従事している者又は従事していた者は、業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。

(4) 利用・提供の制限

本人の同意があるとき、法令に基づく場合などを除き、利用目的以外の目的のために個人情報を内部で利用したり、外部に提供することはできません。

(5) 個人情報ファイル簿の公表

保有する個人情報ファイル(個人情報の集合物で、氏名等の記述により特定の個人情報を電子計算機等を用いて検索することができるよう体系的に構成したものをいいます。)の概要を記載した個人情報ファイル簿を作成・公表し、適正に管理します。

4 市が保有する個人情報の開示・訂正などを求める権利

(1) 開示請求

市が保有する自分に関する個人情報については、開示を請求することができます。

(2) 訂正請求

開示をされた自分に関する個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正(追加や削除を含む。)の請求をすることができます。

(3) 利用停止請求

自分に関する個人情報の取扱いが、条例に違反していると認めるときは、利用の停止や消去又は提供の停止などの請求をすることができます。

※死者の情報の開示請求

死者の死亡時の親権者、死者の配偶者、子及び父母、死者の相続人等が本人の個人情報として死者の情報を開示請求することができます。ただし、請求することができる情報の範囲は、死者との関係に応じて、一部に限られる場合があります。

5 不開示となる情報

開示請求のあった個人情報は、原則として開示しますが、その個人情報に次のような情報(不開示情報)が含まれているときは、その個人情報の全部又は一部を開示しないことがあります。

(1) 開示請求をした本人の生命、健康などを害する情報

開示請求者本人の個人情報のうち、開示することにより本人の生命等を害するおそれが高いなどの理由により本人に知らせることが適当でないものなど

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報

開示請求者以外の個人の氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(3) 法人などに関する情報

法人その他の団体や個人事業主に関する情報のうち、公開することにより法人などの正当な利益を害するもの

(4) 審議・検討などの意思決定過程における情報

未成熟な情報で、市民に不正確な理解や誤解を与えるもの、開示することにより審議、検討等に著しい支障を生ずるおそれのある情報など

(5) 市の事務事業に関する情報

開示により市が行う事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすもの

(6) 犯罪の予防、捜査などに支障を生ずる情報

犯罪の捜査などについての事実など公共の安全や秩序の維持に支障がある情報など

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
電話番号:058-214-4904

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