不法滞在(ふほうたいざい)、不法就労(ふほうしゅうろう)

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Page Number 2000077  Updated on March 31, 2025

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不法滞在(ふほうたいざい)

外国人(がいこくじん)は、在留期間(ざいりゅうきかん)<日本(にほん)にいることができる日(ひ)>が決(き)まっています。
その日(ひ)を過(す)ぎても日本(にほん)にいることを「不法滞在(ふほうたいざい)」と言(い)います。
不法滞在(ふほうたいざい)をすると、日本(にほん)から出(で)ていかなければなりません。

その他(ほか)に、下(した)に書(か)いてあることをしなければならないかもしれません。

  • 3年以下(ねんいか)の懲役(ちょうえき)(刑務所(けいむしょ)に入(はい)ること)
    • ※ 刑務所(けいむしょ)とは、悪(わる)い行(おこな)いをした人(ひと)が入(はい)るところです。
  • 300万円(まんえん)以下(いか)の罰金(ばっきん)(お金(かね)を払(はら)うこと)
  • 両方(りょうほう)しなければならないかもしれません。

不法滞在(ふほうたいざい)で日本(にほん)から出(で)た人(ひと)は、5年(ねん)またはそれより長(なが)い間(あいだ)、日本(にほん)へ来(く)ることができません。

不法就労(ふほうしゅうろう)

日本(にほん)で働(はたら)くことができない人(ひと)が働くことを「不法就労(ふほうしゅうろう)」と言(い)います。
不法就労(ふほうしゅうろう)をした人(ひと)は、日本(にほん)から出(で)ていかなければなりません。

日本(にほん)で働(はたら)くことができない人(ひと)

  • 働(はたら)いてはいけない在留資格(ざいりゅうしかく)の人(ひと)
    (短期滞在(たんきたいざい)、研修(けんしゅう) など)
  • 在留期間(ざいりゅうきかん)を過(す)ぎた人(ひと)
  • ビザがない人(ひと)